情報セキュリティ

指定申請について(評価機関・技術検証事業者・研修事業者向け)

公開日:2026年9月18日

サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)は、企業が自らのセキュリティ対策の実施状況について評価を受け、その結果を登録・公表する仕組みです。
本制度の運用を担う「評価機関」「技術検証事業者」「研修事業者」について、公募の上、指定基準に適合すると認められる者を指定します。
本ページでは、各区分の役割、指定基準の要点、申請手続についてご案内します。

2026年度の指定申請について

2026年度の指定申請は、次のとおり実施いたします。

 受付期間  2026918日(金曜日)~20261026日(月曜日)17
 指定機関台帳への登録・公表  2026年12月下旬(予定)

受付期間を過ぎた申請はお受けできません。
提出書類に不備がある場合は、補正をお願いすることがあります。受付期間終了間際に提出された場合、補正に必要な期間を確保できないことがありますので、余裕をもって提出してください。
次回の申請受付は、2027年度上期を予定しています。

指定申請区分

2026年度の指定申請は、次の3区分の指定申請を受け付けます。

区分 業務 主な対象事業者
評価機関 ★4登録希望組織の申請を受けて第三者評価(文書確認・実地審査・技術検証)を実施し、評価報告書を交付します。★4登録組織が毎年提出する自己評価の結果を受領し、確認します。 第三者評価・審査業務を提供する法人
技術検証事業者 委託元評価機関の委託を受けて技術検証(脆弱性診断)を実施し、技術検証結果報告書を委託元評価機関に交付します。 脆弱性診断・ペネトレーションテストのサービスを提供する法人
研修事業者 SCSセキュリティ専門家、★3確認従事者および★4評価従事者を対象とする研修を実施し、修了試験を経て受講証明書を交付します。 情報セキュリティ分野の研修を提供する法人

評価機関は第三者評価の一環として技術検証を実施する必要があり、自ら実施する場合は技術検証事業者の指定を受けなければなりません。未指定の場合は、評価機関と技術検証事業者の指定を同時に申請します。また、自ら技術検証を行う評価機関は指定基準を満たすとともに、評価担当者と技術検証担当者の職務を分離し、その内容を内部規程で定める必要があります。

申請から指定までの流れ

申請は、IPAが直接受け付けます。
区分にかかわらず、次の流れで手続を進めます。

  1. 申請書の提出
    • 新規に指定を申請する者は、指定基準、指定手順を確認の上、指定の申請様式に必要事項を記入し、代表者による記名押印又は電子署名の上、制度運営機関に提出してください。
    • 受付時は提出物がそろっているかの形式確認のみ(内容の審査は行いません)
    • 不備があるときは、所定の期日までに再提出。期日までに再提出がないときは受理しません。
    • 受理の通知とあわせて申請料を請求。納付が確認されるまで審査を開始しません。
  2. 審査
    • 書類審査を実施したします。書類審査のみでは確認が困難な場合その他必要がある場合は、ヒアリング審査を実施いたします。
    • 必要がある場合に限り、事業所における現地確認を行うことがあります。
    • 不適合を指摘した場合は文書で発行いたします。
    • なお、申請者が多数の場合、申請順ではなく、申請内容等を勘案し、審査の順番を決定する予定であることをご承知おきください。
  3. 指定
    • 制度運営機関が審査終了報告書を作成し、指定委員会が指定の可否を決定します。
    • 指定を可と決定したときに指定料を請求し、納付があったときに指定します。
    • 指定機関台帳に追加し、公式サイトで公開いたします。
    • 有効期間は、指定した旨を通知した日から3年間です。

指定に係る料金設定

2026年9月18日からの料金設定について、以下の通り。
申請料は2028年3月31日までの割引料金となります。

 
区分
申請料 (注釈)1
指定料 (注釈)2
有効期間
評価機関
150,000円(税込)
300,000円(税込)

各区分とも3年間 (注釈)3
 
技術検証事業者
(SSS登録済 注釈4)
50,000円(税込)
150,000円(税込)
技術検証事業者
(SSS未登録 注釈4)
150,000円(税込)
150,000円(税込)
研修事業者
150,000円(税込)
300,000円(税込)
 
  • (注釈)1 申請料の請求と納付
    • 申請書等が所定どおり提出されていると判断した場合、受理の通知とあわせて請求します。申請書等の内容の確認から審査完了までに要する費用を含みます。
  • (注釈)2 指定料の請求と納付
    • 指定委員会が指定を可と決定したときに請求します(12月月中旬予定)。指定料には指定後の調査(サーベイランス)等の費用を含みます。
  • (注釈)3 更新
    • 指定の有効期間は3年間です。継続して業務を行う場合は更新の手続が必要であり、更新にあたっても申請料および指定料の納付が必要です。
  • (注釈)4 SSSとは
    • 情報セキュリティサービス基準適合サービスリストをいいます。脆弱性診断サービス区分またはペネトレーションテスト(侵入試験)区分において有効期限内で掲載されている場合、技術検証を実施する能力の確認を簡素化できるため、申請料が異なります。

申請様式

新規申請事業者向け説明会について

IPAでは、SCS評価制度の運用開始に向けて、評価機関、技術検証事業者及び研修事業者として制度への参画をご検討されている事業者を対象としたオンライン説明会を開催しました。本説明会では、指定に係る制度規定の説明等を行いました。申請を検討されている事業者の方は是非ご視聴ください。

よくあるご質問

新規申請事業者向け説明会等にていただいたご質問を以下に纏めています。申請をご検討中の事業者様はご確認をお願いいたします。

  • 評価機関、技術検証事業者、研修事業者の指定申請に関するよくあるご質問(準備中)

お問い合わせ先

IPA セキュリティセンター リスクマネジメント部 セキュリティ制度グループ
SCS評価制度指定担当

  • E-mail

    isec-scs-shiteiアットマークipa.go.jp

更新履歴

  • 2026年9月18日

    新規公開しました。