情報セキュリティ
公開日:2026年4月21日
最終更新日:2026年5月29日
本制度は2026年3月に経済産業省と内閣官房国家サイバー統括室が公表した「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」に基づき構築された制度で、IPAが運営します。
より具体的な実施内容については、2026年度に検討・詳細化を行い、本サイトにて公開します。
経済産業省および内閣官房国家サイバー統括室の監督のもと、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営します。
| 運営審議委員会 |
運営方針に関する事項や制度に関する文書類の策定等を審議します。 |
|---|---|
| 事務局 |
運営管理や★3・★4の登録、普及促進等を行います。 |
| 指定委員会 |
評価機関、技術検証事業者および研修事業者の指定・監督等を行います。 |
| 評価機関 |
★4における第三者評価を行います。 |
| 技術検証事業者 |
★4における技術検証を行います。 |
| セキュリティ専門家 |
★3における自己評価結果の確認・助言を行います。また評価機関において評価責任者を担います。 |
| 研修事業者 |
セキュリティ専門家(候補者含む)に対して、本制度に係る研修を提供する事業者になります。 |
★3は、セキュリティ専門家による確認を経た取得希望組織による自己評価(専門家確認付き自己評価)を求めます。
★4は、第三者評価(要求事項について評価機関による審査)及び技術検証の実施を求めます。
SCS評価制度のセキュリティ専門家は、★3における自己評価結果の確認・助言や★4における評価責任者を担います。
セキュリティ専門家になるには、力量の保持/維持(情報処理安全確保支援士、公認情報セキュリティ監査人、CISSP、CISA、CISM、 ISO27001 主任審査員のいずれかを保持)と研修受講の要件を満たしたうえで、SCS評価制度の事務局に登録する必要があります。
セキュリティ専門家に対して研修を実施する研修事業者については、2026年12月末頃より公表予定です。
評価機関は、★4における第三者評価を担い、技術検証事業者は★4における技術検証を行います。
評価機関、技術検証事業者になるには、第三者評価を行うために満たすべき要件及び技術検証を行うために満たすべき要件を満たしているか、指定委員会の審査を受け登録する必要があります。
評価機関、技術検証事業者の満たすべき要件の詳細については、2026年8月頃に公表予定です。
2026年5月29日
セキュリティ専門家、評価機関、技術検証事業者の要件に関する新な情報を追加しました。
2026年4月30日
アクセシビリティ対応、各画像に代替テキストを追加しました。
2026年4月21日
新規公開しました。