情報セキュリティ
最終更新日:2024年6月13日
評価機関承認申請、または評価者資格付与申請に必要な提出書類、関連する規程等について簡単に説明します。申請手順等の詳細については規程を参照してください。
(様式集のダウンロードは「評価機関承認申請様式集」から)
IPAへの評価機関承認申請、評価者資格付与申請には以下のものがあり、それぞれ申請時に必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
また、各申請に必要な様式は掲載されている最新のものをご使用ください
1部
新規に承認を受ける場合、承認された保証コンポーネントの範囲を拡大する場合、ハードウェア(スマートカード等)評価に対して承認を受ける場合に提出してください。
評価機関承認申請を行う場合には、評価者資格付与申請を同時に行う必要があります。
1部
公的な機関が発行した正式な書類(6か月以内かつ最新のもの)。
1部
1部
特に指定様式はありません。
1部
特に指定様式はありません。
1部
認定申請書の写しを提出した場合は、認定取得後、認定証の写しを提出する必要があります。
2部
初回のみ締結
CCM-02-Aの秘密保持契約書(様式12-1)とお間違えのないよう、ご注意願います。
電子契約は導入準備中です。
1部
ハードウェア(スマートカード等)評価に対して資格を得る場合にも申請が必要です。
1部
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。
1部
特に指定様式はありません。
1部
評価機関承認後に、以下の事項が発生した場合、発生から30日以内に提出してください。
1部
評価者が離職した日から30日以内に提出してください。
1部
離職した評価者が離職日から12か月以内に復職する場合に提出してください。
1部
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。
1部
特に指定様式はありません。
1部
特に指定様式はありません。
離職する前に資格付与を受けていた保証コンポーネント範囲における適切な能力を維持していることを、評価機関で確認していることが必要となります。
1部
評価者が再交付を希望した場合に提出してください。
1部
変更や紛失が発生した場合に提出してください。
1部
以下の事項が発生した場合に30日以内に提出してください。
以下の場合は廃止の3か月前までに提出してください。
1部
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。
1部
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。
1部
年1回、認証機関が行う評価者資格付与の有効性確認において、評価者の資格継続が認められた場合に提出が必要となります。
1部(電子メール送付可、押印不要)
評価機関リストに掲載されている「お問い合わせ」情報等に変更が生じた場合に提出してください。
申請手続については、下記基本規程及び申請手続に関する規程を参照してください。
認証機関への申請に際して、次表の申請手数料が必要になります。
申請等の種類
|
手数料(税込) 注1
|
---|---|
評価機関承認申請
|
52,400円
|
評価者資格付与申請 注2
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104,800円
|
評価者資格維持申請 注3
|
10,500円
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評価機関承認書の再交付請求
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10,500円
|
評価者資格付与書の再交付請求
|
10,500円
|
請求書が送られてきましたら、申請者は請求書に記載の期日までに申請手数料の振込みをしてください。振込先は、請求書の発行時にお知らせします。 なお、振込手数料は申請者の負担にてお願いいたします。
申請書類は、下記住所宛に送付してください。
〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス16階
独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター セキュリティ技術評価部 JISEC担当宛
申請書をご持参される場合は、13階総合受付にてJISEC担当をお呼び出しください。(地図)。
一部の申請等につきまして申請担当者からの電子メールによる提出を下記の申請受付専用アドレスにて受付けます。
(申請担当者からの送信が難しい場合は別途ご相談ください)
添付される様式等のデータはPDF形式とし、事前に取り交わしたPGP鍵にて暗号化を施してください。
対象となる申請につきましては各様式の必要部数欄をご参照ください。
認証機関に提出された上記に掲げる書類に不備がなければ、受付番号、受付日が申請者
に連絡されます。提出された書類に不備がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要
な書類の提出を指示しますので、速やかに対応してください。
期限までに提出できない場合は、申請書類を一旦返却することがあります。