評価機関承認申請手続
最終更新日:2024年6月13日
評価機関承認申請、または評価者資格付与申請に必要な提出書類、関連する規程等について簡単に説明します。申請手順等の詳細については規程を参照してください。
申請書類について
(様式集のダウンロードは「評価機関承認申請様式集」から)
IPAへの評価機関承認申請、評価者資格付与申請には以下のものがあり、それぞれ申請時に必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
また、各申請に必要な様式は掲載されている最新のものをご使用ください
評価機関承認申請手続
(1)評価機関承認申請書 (様式1)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
新規に承認を受ける場合、承認された保証コンポーネントの範囲を拡大する場合、ハードウェア(スマートカード等)評価に対して承認を受ける場合に提出してください。
評価機関承認申請を行う場合には、評価者資格付与申請を同時に行う必要があります。
(2)法人格を証明できる書類
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
公的な機関が発行した正式な書類(6か月以内かつ最新のもの)。
(3)評価機関承認に係る遵守事項の誓約書 (様式2)
- 必要部数
-
1部
(4)評価機関の品質マニュアル等規程類一式
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
特に指定様式はありません。
(5)教育・訓練規程及び教育・訓練プログラム
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
特に指定様式はありません。
(6)認定証の写しまたは 認定機関へ提出した認定申請書の写し
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
認定申請書の写しを提出した場合は、認定取得後、認定証の写しを提出する必要があります。
(7)秘密保持契約書 (様式15)
- 必要部数
-
2部
- 備考
-
初回のみ締結
CCM-02-Aの秘密保持契約書(様式12-1)とお間違えのないよう、ご注意願います。
電子契約は導入準備中です。
評価者資格付与申請手続
(1)評価者資格付与申請書(様式3)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
ハードウェア(スマートカード等)評価に対して資格を得る場合にも申請が必要です。
(2)経歴書(様式4)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。
(3)教育・訓練に係る記録及び教育・訓練プログラム履修証明書
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
特に指定様式はありません。
評価機関承認変更手続
評価機関承認変更届(様式5)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
評価機関承認後に、以下の事項が発生した場合、発生から30日以内に提出してください。
- 評価機関の名称又は住所変更
- 承認を受けている保証コンポーネントの範囲の縮小
- 品質マニュアル及び教育・訓練に係る書類の変更
- 評価機関の承継
- 評価機関リストの掲載内容変更
評価者離職手続
評価者離職届(様式6)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
評価者が離職した日から30日以内に提出してください。
評価者復職手続
(1)評価者復職届(様式7)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
離職した評価者が離職日から12か月以内に復職する場合に提出してください。
(2)経歴書(様式4)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。
(3)教育・訓練に係る記録及び教育・訓練プログラム履修証明書
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
特に指定様式はありません。
(4)最新の技術及び評価手法に関する適切な能力の維持を証明できる書類
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
特に指定様式はありません。
離職する前に資格付与を受けていた保証コンポーネント範囲における適切な能力を維持していることを、評価機関で確認していることが必要となります。
再交付請求手続
評価者資格付与書 再交付請求書(様式9)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
評価者が再交付を希望した場合に提出してください。
評価機関承認書 再交付請求書(様式10)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
変更や紛失が発生した場合に提出してください。
評価機関承認廃止手続
評価機関承認廃止届(様式11)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
以下の事項が発生した場合に30日以内に提出してください。
- 認定機関から認定の取消しを受けた場合
- 評価者が1名も在籍しなくなった場合
以下の場合は廃止の3か月前までに提出してください。
- 評価機関の都合により、評価業務を廃止する場合
記載事項訂正・取下げ手続
評価機関承認申請書 記載事項訂正願・取下げ届(様式12)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。
評価者資格付与申請書 記載事項訂正願・取下げ届(様式13)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。
評価者資格維持申請手続
評価者資格維持申請書 (様式14)
- 必要部数
-
1部
- 備考
-
年1回、認証機関が行う評価者資格付与の有効性確認において、評価者の資格継続が認められた場合に提出が必要となります。
その他の手続
評価機関 問い合わせ窓口・評価機関リスト掲載情報届 (様式18)
- 必要部数
-
1部(電子メール送付可、押印不要)
- 備考
-
評価機関リストに掲載されている「お問い合わせ」情報等に変更が生じた場合に提出してください。
承認申請手続の手順と関連書類
申請手続については、下記基本規程及び申請手続に関する規程を参照してください。
- ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程(CCS-01) (PDF:541 KB)
- ITセキュリティ評価機関承認等に関する要求事項(CCM-03)(PDF:407 KB)
- ITセキュリティ評価機関承認申請等のための手引(CCM-03-A)(PDF:837 KB)
申請手数料支払いについて
承認申請手数料
認証機関への申請に際して、次表の申請手数料が必要になります。
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申請等の種類
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手数料(税込) 注1
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|---|---|
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評価機関承認申請
|
52,400円
|
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評価者資格付与申請 注2
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104,800円
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|
評価者資格維持申請 注3
|
10,500円
|
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評価機関承認書の再交付請求
|
10,500円
|
|
評価者資格付与書の再交付請求
|
10,500円
|
注1: 一旦支払われた申請等手数料は、申請を取下げた場合であっても返金しません。
注2: 上記申請等手数料は、評価者候補1名あたりの料金です。
海外において評価者候補に対する審査を行う必要がある場合、それに係る交通費及び宿泊費については、評価機関が申請料とは別に実費を負担します。
注3: 毎年1回、評価機関は、実際に評価を行う評価者資格付与者について、登録を維持するため、認証機関に対して評価者資格登録維持申請を行います。上記の申請手数料は、資格付与者1名あたりの料金です。
承認申請手数料の支払い手順
請求書が送られてきましたら、申請者は請求書に記載の期日までに申請手数料の振込みをしてください。振込先は、請求書の発行時にお知らせします。 なお、振込手数料は申請者の負担にてお願いいたします。
申請書の提出
申請書類は、下記住所宛に送付してください。
〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス16階
独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター セキュリティ技術評価部 JISEC担当宛
申請書をご持参される場合は、13階総合受付にてJISEC担当をお呼び出しください。(地図)。
一部の申請等につきまして申請担当者からの電子メールによる提出を下記の申請受付専用アドレスにて受付けます。
(申請担当者からの送信が難しい場合は別途ご相談ください)
添付される様式等のデータはPDF形式とし、事前に取り交わしたPGP鍵にて暗号化を施してください。
対象となる申請につきましては各様式の必要部数欄をご参照ください。
- E-mail:

申請の受付
認証機関に提出された上記に掲げる書類に不備がなければ、受付番号、受付日が申請者
に連絡されます。提出された書類に不備がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要
な書類の提出を指示しますので、速やかに対応してください。
期限までに提出できない場合は、申請書類を一旦返却することがあります。