情報セキュリティ

認証申請手続

最終更新日:2023年12月15日

 認証申請に必要な提出書類、関連する規程等について簡単に説明します。申請手順等の詳細については規程を参照してください。はじめて認証申請をされる方は、はじめての認証のページで認証申請準備から取得までの作業概要を記載していますので、そちらをご覧ください。

申請書類について

認証手続き様式集のダウンロード
 認証申請等の各種手続きに必要となる書類を以下に示します。各手続きに用いる申請書や届等は様式集にある最新のものをご使用ください。 また、申請の際には認証申請手続の手順と関連書類を必ず確認してください。


認証申請手続

(1) 認証申請書 (様式1-1)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

PP認証申請の場合は様式1-2(PP)を使用して下さい。

(2) 法人格を証明できる書類

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

公的機関が発行した正式な書類(発行日から6か月以内かつ最新な書類の原本、コピーは不可)。

同書類を別案件(同時申請案件を含む)にて提出した時の申請受付日から起算して、新たな申請が2年以内で、当該文書の内容に変更がない場合には、 その申請受付日及び受付番号を「認証申請書」(様式1)に記入していただくことで、提出は不要となります。

(3) 誓約書 (様式3)

必要部数

1部

作成者

申請者

(4) 評価用提供物件のリスト、提供スケジュール

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

提供スケジュールを忘れずに記入してください。
特に指定様式はありません。

(5) TOEの理解に役立つ資料

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

認証申請書上で「関連するTOE案件有り」の場合は関連TOEとの差分情報が記載された資料、「関連するTOE案件無し」の場合はカタログまたはそれに該当する情報が記載された資料をご提出ください。(表題を「TOEの理解に役立つ資料」とご記載願います。)

(6) ST

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

TOEを評価するときの基となるセキュリティ要件及びセキュリティに係る仕様を記載した文書。
STが未完成のものは受付できません。

(7) PP(PPの認証申請、またはPP参照を行っている場合のみ)

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

公的機関等が調達において対象となる製品分野のセキュリティ要件を規定したセキュリティ要求仕様書。
PPの認証申請を行う場合、または(6)のSTがPPを参照している場合に提出してください。
ただし、PPがJISEC又はCCRAのWebサイトに掲載されている場合には提出の必要はありません。

(8) 評価作業実施計画書 (様式4)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

評価機関

備考

申請者の承認が必要です。

(9) 評価の公平性及び独立性チェックリスト (様式5-1及び様式5-2)

必要部数

1部

作成者

評価機関

備考

(様式5-1):評価機関の評価に対する公平性・独立性を確認するための文書。
(様式5-2):評価者の評価に対する公平性・独立性を確認するための文書。
いずれも申請者の確認が必要です。

(10) 秘密保持契約書 (様式12-1)

必要部数

2部

作成者

申請者

備考

申請者以外でNDA契約が必要な場合は(様式12-2)を使用してください。

(11) 認証中の申請案件掲載依頼書 (様式11) (希望時のみ)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

評価・認証中であることをIPAのWebサイトに掲載を希望する場合に使用します。

申請書記載事項変更手続

申請書記載事項訂正願 (様式6)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

「認証申請書」「認証維持申請書」「再評定申請書」の記載事項や申請担当者が変更となった場合、速やかに提出してください。

申請取下げ手続

申請取下げ届 (様式7)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

認証申請、認証維持申請、再評定申請の取下げ手続を行う場合に提出してください。

認証製品リストに係る手続

(1) 認証製品リスト掲載事項変更届 (様式17)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

認証製品リストに掲載されている認証製品の供給者や連絡先が変更された場合、遅滞なく提出してください。

(2) 認証製品の販売終了・登録の取下げ届 (様式19)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

認証製品が生産終了等により販売を終了した場合や認証製品が認証を維持できないと判断した場合、遅滞なく提出してください。

(3) 認証製品の脆弱性関連情報届 (様式21)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

申請者又は開発者が認証製品の脆弱性関連情報を発見した場合に、遅滞なく提出してください。

(4) 認証製品の申請担当者変更届 (様式22)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

認証取得後に、「認証申請書」に記載していた申請担当者や連絡先に変更が生じた場合、遅滞なく提出してください。

認証書等記載事項変更手続

認証書等記載事項変更届 (様式8)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

例えば、社名変更があった場合には、その事実を証明する書類を添付して、変更が生じた日から起算して30日以内に提出してください。

認証書等の再交付手続

認証書等再交付請求書 (様式9)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

以下を希望される場合に提出してください。

  • 「認証書」「認証報告書」「英文認証書」「認証維持報告書」「再評定報告書」の紙媒体での発行、及び再発行
  • 認証書等の記載事項の変更に伴う認証書等の発行
    この場合「認証書等記載事項変更届(様式8)」での手続き完了が前提となります。

英文認証書発行手続

英文認証書発行申請書 (様式10)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

 

英文認証報告書・ST掲載依頼手続

(1)英文認証報告書・ST掲載依頼書 (様式18)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

(2)英訳したST

必要部数

1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

電子データ必須

(3)英訳した認証報告書

必要部数

1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

電子データ必須

認証維持事前レビュー手続

(1) 認証維持事前レビュー依頼書 (様式20)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

(2) 影響分析報告書

必要部数

1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

(3) 認証維持適用のためのチェックリスト(影響分析報告書作成ガイダンス付録)

必要部数

1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

認証維持手続

(1) 認証維持申請書(様式2)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

(2) 影響分析報告書

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

(3) 評価作業実施計画書 (様式4)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

評価機関

備考

(3)についてはサブセット評価時のみ提出が必要です。

(4) 評価の独立性・公平性チェックリスト (CCM-02-A 様式5-1 及び 5-2)

必要部数

1部

作成者

評価機関

備考

(4)についてはサブセット評価時のみ提出が必要です。

(5) ST

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

備考

再評定手続

(1) 再評定申請書(様式 23)

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

(2) 法人格を証明できる書類

必要部数

1部

作成者

申請者

備考

公的機関が発行した正式な書類(発行日から6か月以内かつ最新な書類の原本、コピーは不可)。

同書類を別案件(同時申請案件を含む)にて提出した時の申請受付日から起算して、新たな申請が2年以内で、当該文書の内容に変更がない場合には、その申請受付日及び受付番号を「認証申請書」(様式1)に記入していただくことで、提出は不要となります。

(3) 誓約書 (様式3) 

必要部数

1部

作成者

申請者

(4) STで主張されたライフサイクルサポートの保証が維持されている証拠資料

必要部数

電子媒体又は1部(電子メール送付可)

作成者

申請者

(5) 評価作業実施計画書 (様式 4)

必要部数

1部

作成者

評価機関

備考

申請者の承認が必要です。

(6) 評価の公平性及び独立性チェックリスト (様式 5-1 及び 様式 5-2)

必要部数

1部

作成者

評価機関

備考

(様式 5-1):評価機関の評価に対する公平性・独立性を確認するための文書。
(様式 5-2):評価者の評価に対する公平性・独立性を確認するための文書。
いずれも申請者の確認が必要です。

(7) 秘密保持契約書 (様式 12-1)

必要部数

2部

作成者

申請者

備考

申請者以外でNDA契約が必要な場合は(様式 12-2)を使用してください。

(8) 認証中の申請案件掲載依頼書(様式 11)(希望時のみ)

必要部数

1部(電子メール送付可、押印不要)

作成者

申請者

備考

評価・認証中であることをIPAのWebサイトに掲載を希望する場合に使用します。

認証申請手続の手順と関連書類

申請手続については、下記基本規程及び申請手続に関する規程を参照してください。

 各申請に必要な様式は認証手続き様式集に掲載されている最新のものをご使用ください。

申請の際にご理解いただく必要がある事項について、下記に掲載しております。申請者は必ず下記の情報をご理解いただいたうえで申請を行うようお願いいたします。

申請手数料支払いについて

認証機関への申請に際して、次表の申請手数料が必要になります。

ソフトウェア認証申請手数料

PP

418,000円(税込)

EAL1

539,000円(税込)

EAL2

704,000円(税込)

EAL3

825,000円(税込)

EAL4

1,045,000円(税込)

ハードウェア(スマートカード等) 認証申請手数料

PP

418,000円(税込)

EAL1

539,000円(税込)

EAL2

704,000円(税込)

EAL3

825,000円(税込)

EAL4

1,045,000円(税込)

EAL5以上

要相談

その他の申請手数料

認証維持申請

396,000円(税込)

再評定申請

396,000円(税込)

英文認証書発行申請

3,900円(税込)

認証書の再交付請求

3,900円(税込)

英文認証書の再交付請求

3,900円(税込)

認証報告書の再交付請求

3,500円(税込)

認証維持報告書の再交付請求

3,500円(税込)

再評定報告書の再交付請求

3,500円(税込)

  • 上記申請手数料料金は、申請1件あたりの料金です。 一旦支払われた申請手数料は、申請を取下げた場合であっても返金しません。
  • 開発現場及び製造拠点等へのサイト訪問に係る交通費及び宿泊費については、申請者が、申請料とは別に実費を負担します。

認証申請手数料の支払い手順

請求書が送られてきましたら、申請者は請求書に記載の期日までに申請手数料の振込みをしてください。振込先は、請求書の発行時にお知らせします。 なお、振込手数料は申請者の負担にてお願いいたします。

申請書の提出

申請書類は、下記住所宛に送付してください。

〒113-6591
東京都文京区本駒込二丁目28番8号 
文京グリーンコートセンターオフィス16階
独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター セキュリティ技術評価部 JISEC担当宛

申請書をご持参される場合は、13階総合受付にてJISEC担当をお呼び出しください。(地図)。

一部の申請等につきまして申請担当者からの電子メールによる提出を下記のアドレスにて受付けます。(申請担当者からの送信が難しい場合は別途ご相談ください)
添付される様式等のデータはPDF形式とし、事前に取り交わしたPGP鍵にて暗号化を施してください。
対象となる申請につきましては「 申請書類について 」の様式必要部数欄に(電子メール送付可)
と記載しております。

E-mail:
jisec-receiptアットマークipa.go.jp

申請の受付

認証機関に提出された上記に掲げる書類に不備がなければ、受付番号、受付日が申請者
に連絡されます。提出された書類に不備がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要
な書類の提出を指示しますので、速やかに対応してください。
期限までに提出できない場合は、申請書類を一旦返却することがあります。