新規・更新申請:公表媒体の登録
公開日:2025年8月26日
最終更新日:2025年9月12日
独立行政法人情報処理推進機構
デジタル基盤センター
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G2-010 公表日(発信日)
公表媒体の公表日(発信日)を選択してください。
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注釈申請時点で公表されている必要があります。申請実施日より未来の日付を選択した状態で進めると、エラーメッセージが表示され、申請を完了できません。
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G2-020 公表媒体(文書等)の名称
公表媒体の名称として、ウェブサイトの場合は、該当ページのタイトル、文書の場合は文書名称を入力してください。
[よくある不備]
「当社コーポレートサイト」や「ニュースリリース」といった総称の場合、公表媒体として特定できず、不備に該当します。具体的な名称の入力が必要です。
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G2-030 公表手段
公表手段を選択してください。
ウェブサイトで公表している場合、「ウェブサイト」を選択してください。
紙の冊子などウェブサイト以外で公表している場合、「その他」を選択してください。「その他」を選択すると、「公表または情報発信を行っていることを明らかにする書類」のアップロードが必要です。[よくある不備]
設問(1)から(4)の認定基準では、ステークホルダーに向けた対外的な公表が要件の一つとなっています。
次のような資料は、公表要件を満たさず不備に該当します。- 社内ポータルにのみ掲載されている資料
- 取引先や入社希望者など、特定の対象者に限定した資料であり、ウェブサイト等で対外的に公開されていないもの
- 閲覧に特定のアカウント登録が必要な会員制の記事
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G2-040 公表方法
公表手段で「ウェブサイト」を選択した場合、掲載先を入力してください。
例:当社コーポレートサイト
例:当社ホームページ トップ > 企業情報 > DXの取り組み公表手段で「その他」を選択した場合、ステークホルダーに向けた対外的な公表として、どのような方法をとっているかを具体的に入力してください。
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G2-050 公表URL(公表手段「ウェブサイト」選択)
ウェブサイトの場合は、該当ページのURLを入力してください。
ウェブサイトに掲載されたPDFなどの文書の場合は、閲覧やダウンロードが可能な直接のURLを入力してください。-
注釈ウェブサイトの場合、1つのURLにつき、1つの公表媒体として登録してください。同じウェブサイト内でも、URLの異なるページや文書は個別に登録する必要があります。
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注釈ウェブフォーム上でURLのチェック判定を行っております。サーバーから「404 Not Found」と返されるURLが入力されたまま申請を進めると、エラーメッセージが表示され、申請を完了できません。 URLの誤記がないかご確認ください。
なお、ウェブサイトの構造によっては、ブラウザで内容が表示できても、サーバーが一度「404 Not Found」と応答する仕様となっているものがあり、エラーと判定されます。
この場合は、以下の手順で登録を行ってください。- 「公表手段」で「その他」を選択する
- 「公表方法」に掲載先を入力する
- 「公表場所」に該当のURLを入力する
- 「公表または情報発信を行っていることを明らかにする書類」として、当該ウェブサイトの画面をPDFに保存し添付する。
この方法ではURLのチェック判定が行われませんので、誤記のないよう正確に入力してください。申請後の審査においては、ウェブサイトが表示され、公表されていることを確認します。
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G2-060 公表場所(公表手段「その他」選択)
公表手段で「その他」を選択した場合、入力済みの「公表方法」欄にしたがい、どのような場所に公表しているかを、「公表場所」欄に具体的に入力してください。
その後、下段の「公表または情報発信を行っていることを明らかにする書類」欄において、該当する書類(PDFファイル等)をアップロードしてください。
これら2つの欄により、「公表方法」欄とあわせて、ステークホルダーに向けた対外的な公表を行っていることが確認できるように説明してください。
<ファイルのアップロードができない場合の対処方法>
お使いのネットワーク環境やパソコンなどに導入されているセキュリティソフトにより、ファイルのアップロードに失敗する場合があります。
以下の項目について、設定などのご確認をお願いします。通信許可を必要とするURL
https://filemanager.dx-portal.ipa.go.jp (GET および POST の通信を許可)
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G2-070 意思決定機関に基づいていることの説明
この欄には、以下のいずれかに該当することを説明してください。
- 意思決定機関で承認された内容が、公表媒体に記載されている
- 意思決定機関で承認された方針に基づき作成された内容が、公表媒体に記載されている
「意思決定機関」とは、「申請要項 別添資料2.用語集」に記載のとおり、
- 取締役会設置会社であれば 「取締役会」
- 取締役会設置会社でない場合は 「取締役会に準ずる機関」
を指します。
取締役会以外の機関を意思決定機関として説明する場合は、次のような補足説明をあわせて入力してください。
補足説明の例
- 「取締役会より承認権限を委譲された経営会議で承認」
- 「当社は取締役会設置会社ではなく、当社における取締役会に準ずる経営会議で承認」
更新履歴
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2025年9月12日
G2-030、G2-050、G2-060 内容修正
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2025年8月26日
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