DX認定制度FAQ(よくある質問)
公開日:2022年8月30日
最終更新日:2026年8月4日
これまで寄せられた質問及び想定される質問を整理してまとめたものです。
内容は適宜の見直しを予定しています。
2025年8月27日にDX認定制度の申請方法がウェブフォームによる申請に切り替わりました。
詳細は以下のリンクからご確認ください。
【ご注意】
当FAQページでは、機種依存文字の使用を避けるため、丸数字については、説明している引用資料上とは異なる表記としています。
例えば、丸数字の1 を〈1〉と表記しています。
1.制度全般
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Q1-010【全般】DX認定制度について簡単に教えてください。
A1-010DX(デジタルトランスフォーメーション)認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づく認定制度です。
デジタル技術による社会変革を踏まえて経営者に求められる対応をまとめた「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められる企業を国が認定します。ウェブサイト等の公表媒体をもって、
「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」
であることの審査が行われます。
そのため、他の事業者との比較を行うものでもありません。
(あくまでも「準備」ができているかどうかを審査するものであり、DXの達成度合いを測るものではありません。また、事業者の業態、業種、規模を問うものでもありません)
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Q1-020【全般】費用はかかりますか。何か法律に基づく制度ですか?
A1-020申請手続きや認定適用時、認定の維持において費用が発生することはありません。
DX認定制度は、2020年5月15日に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく認定制度です。
認定の基準は、以下に定められ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が審査を行っています。
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Q1-030【全般】制度説明や申請ガイドなど、確認すべき資料一式を教えてください。
A1-030申請にあたっては、以下の資料をご参照ください。
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Q1-040【全般】問い合わせ窓口はどこですか?
A1-040DX認定制度の申請に関するお問い合わせ窓口
独立行政法人情報処理推進機構
DX認定制度事務局- E-mail:

電話窓口はございません。
DX認定制度全般に関するお問合せ窓口
経済産業省商務情報政策局
情報技術利用促進課
電話:03-3501-1511(内線3971~5)
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Q1-050【全般】説明会や講習会等はありますか?
A1-050DX認定制度事務局では、定期的な説明会などの開催はしておりません。
上記のFAQ(Q1-030)に記載の資料でのご確認をいただき、ご不明点については、お問合せをいただけますようお願いいたします。
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Q1-060【全般】デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義は?
A1-060DX:デジタル・トランスフォーメーション
“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”
(令和6年9月 経済産業省『デジタルガバナンス・コード3.0』より)
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Q1-070【認定対象】DX認定に求められるレベル感は?
A1-070DX認定は、DXに取り組んでいる企業、言い換えると「これからDXに取り組む体制を整備している企業」を認定する制度です。
申請時点でDXの推進ができていなくとも、取り組むための準備が整っていることを確認できれば認定されます。
その要件として、推進する準備や前提の部分が「認定基準」として表されております。「認定基準」が記載されているデジタルガバナンス・コードは、経営者が企業価値を向上させるために実践すべき事項をとりまとめたものです。
DXに取り組んでいる企業とは、
「経営者が、
- データとデジタル技術を活用して自社をどのように変革させるかを明確にし、
- 実現に向けたDX戦略をつくるとともに、
- 自らが対外的にそれらをメッセージとして発信している状態。
企業全体としては、
- 必要となる組織や人材を明らかにした上で、
- ITシステム環境の整備に向けた方策やサイバーセキュリティ対策を示し、
- DX戦略の成果指標を設定した上で、課題の分析・把握を行う準備ができている状態。」
を意味します。
申請にあたっては、このような準備の状況を、対外的な公表内容により提示いただく必要があります。なお、DXに関連するサービスやITシステムを顧客に提供しているだけでは、認定対象とはなりません。その取組みや支援を行ううえでの自社におけるDXの取組みを明確に示すことが求められます。
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Q1-080【認定対象】認定されるのは企業だけですか、規模などは関係ありますか?個人でも大丈夫ですか?
A1-080全ての事業者(法人と個人事業者。法人は会社だけではなく、公益法人等も含みます)を対象として、広く認定しております。事業者の業態や業種、規模等も問いません。
法人については、申請書にご記入の法人番号が、において登録されていることで確認いたしております。
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注釈日本国内で法人設立登記をしている法人に限ります。
例えば、日本企業の海外現地法人はDX認定の対象となりません。
個人事業者については、通常は屋号により申請をいただき、審査通過後に、営業実態を確認できる書類
- 確定申告書(開業から1年未満の場合は開業届)など
をご提出いただくことで確認いたしております。
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Q1-090【認定対象】グループ会社の場合、一括で認定されるのですか?個別の認定ですか?申請内容は重複しても問題ないですか?
A1-090グループ会社全体を一括で認定することはできませんので、事業者単位(法人番号単位)、すなわち親会社・子会社それぞれでの申請をいただき、それぞれに対して認定審査を行います。
- 持株会社などの親会社の申請における留意点について(親会社向けの留意点)
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親会社を主体とする公表内容等に基づき審査いたします。
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注釈子会社の取組みに触れる場合は、親会社として、どのようにグループ子会社全体を統制してDX戦略を推進するか、といった旨の説明を申請書上に明記してください。 (子会社の取組みの列挙は最小限とし、親会社の取組みを記入の中心としてください。)
- 事業会社などの子会社の申請における留意点について(子会社向けの留意点)
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子会社を主体とする公表内容等に基づき審査いたします。
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注釈親会社の方針・施策の下で取組を進めている“部分”については、親会社の公表情報等を使って申請することも可能です。 (親会社の公表媒体では、子会社としての取組が明示されている形が望ましい。) その場合にはその旨と子会社の取組内容との関連性等について、補足の説明が申請書上にて必要となります。
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Q1-100【申請期間】申請には受付期間などがあるのですか?
A1-100申請は通年で可能です。(一年間を通していつでも申請が可能)
受付順に審査を開始しますが、申請内容や混雑状況等により結果をお待ちいただく場合があります。
なお、申請内容に不備があった場合(不備内容の通知を受けた場合)でも、不備部分をご修正の上、改めてご申請いただくことができます。
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Q1-110【認定期限】認定された場合、有効期間はあるのですか?
A1-110DX認定の適用日から2年間が有効期間となっております。
更新を希望される場合には、有効期限の60日前までに「更新申請」を行う必要があります。
例)2021年4月1日認定の場合、有効期間は2023年3月31日までとなりますので、その60日前の2023年1月31日が更新申請期限となります。
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Q1-120【メリット】認定されると、どんなメリットがありますか?
A1-120認定を得ることで、認定事業者には様々なメリットが見込めます。
- DXを進める準備ができているという国のお墨付きが得られる
- 認定事業者はIPAの認定事業者一覧に公表される
- 認定事業者が利用できるロゴマークにより「自社がDXに積極的に取り組んでいる企業」であることが、多様なステークホルダーに対して認知されPRできる
- DX銘柄及びDXセレクションへの応募が可能となる
金融支援措置が活用可能になるなど、その他のメリットは、経済産業省のサイトにてご確認ください。
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注釈関連する制度の申請に関して、当事務局でのご案内は行っておりません。ご不明点などは各制度の窓口に直接お問い合わせください。
- 関連リンク
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Q1-130【認定ロゴ】認定済みであることを証明するものは発行されますか?
A1-130認定証明などの発行はありませんが、ホームページや名刺等でDX認定事業者であることについての発信等を行えるよう、ロゴマークの使用が許可されます。
認定ロゴは、認定適用期間のみデジタルや印刷媒体での使用ができます。 認定事業者はDX推進ポータルへのログインによりダウンロードできます。
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注釈1.ダウンロードファイル:使用規約、利用マニュアル、ロゴファイル[ai/eps/png]各種
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注釈2.ログインは申請時に使用したGビズIDや、その他のGビズID(プライムまたはメンバー)が使用できます。
使用に当たっては、以下の使用規約を遵守いただく必要があります。
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注釈第3条第2項に従い、認定事業者のみが使用できます。
なお、認定適用時の「認定通知メール」にはデジタル署名が組み込まれており、DX認定を証明するメールとなっておりますので、認定証とは異なりますが同等の効力があります。(ただし、当該メールの再送付はできません)
- 関連リンク
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Q1-140【認定ロゴ】広報などでロゴを使用できますか?(認定事業者以外のケース)
A1-140認定事業者以外の企業、団体等又は報道機関におかれましては、DX認定制度の普及に繋がる用途(広報活動等)に限りロゴをご使用いただけます。
その際、本規約第3条第3項に従い、事前に使用許可をいたします。
〔ロゴマーク利用許可の手続き〕-
DX認定制度事務局まで、メールにてご相談をいただきます。
(用途、使用形態、使用範囲、等を添えてください)- E-mail:

事務局にて許可の判定後、結果を通知いたします。(許可時はロゴファイルおよび関連資料を送付)
使用に当たっては、以下の使用規約を遵守いただく必要があります。
第3条3項での使用範囲は、企業が持つ公共性のある広報媒体(例:オウンドメディア)を想定しております。(「DX認定制度の普及に繋がる用途(広報活動等)」)
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Q1-150【認定状況】現在の認定事業者数は?認定内容の確認もできますか?
A1-150IPAにて認定事業者一覧として公表しており、毎月の初旬に更新しておりますので、適宜ご参照ください。認定時の申請書も公表されています。
- 認定期間、キーワードでの検索ができます。
- 認定適用時の申請書のダウンロードができます。
(上書き保存のパスワード要求がある場合は、読み取り専用にてパスワードなしで開けます)
(住所や代表者名の変更があった事業者の場合、「認定変更届出書」が同梱されることがあります)
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Q1-160【認定基準】認定の要件を教えてください。
A1-160DX認定では「認定基準」が定められています。
認定基準は、経済産業省が公表している「デジタルガバナンス・コード」(1)基本的事項の〈2〉認定基準に基づいています。「デジタルガバナンス・コード」と認定申請書の設問(1)から(6)の関係図や認定基準の詳細は、次の資料をご確認ください。
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Q1-170【認定基準】すでにDXに取り組んでいる企業も認定の対象になりますか?
A1-170対象になります。
DX認定は「これからDXに取り組む体制を整備している企業」だけでなく、すでにDXを実施している企業も申請できます。
ただし、既存の経営計画や事業計画などに、DX戦略に相当する内容、実施済みの取組状況が記載されており、かつ認定基準を満たしていることが 対外的に公表されている必要があります。そのうえで、申請時には「申請要項 本編・申請ガイダンス」に示された「DX認定取得に必要と想定されるプロセスのイメージ例」と照らし合わせ、不足があれば補足・追加の公表をしてください。適切に基準を満たすことを提示できれば、認定を受けられる可能性は高いです。
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Q1-180【認定基準】顧客にDXのサービスを展開していますので、認定してもらえますか?
A1-180DX認定は申請された「事業者」(法人番号単位)を認定するものであり、特にDXによる自社の変革への取組みの準備状況を審査いたします。
顧客向けのDXに関する特定サービスやITシステムを展開している、といった内容のみでは、変革の主体がそれらのサービスやITシステムを利用する顧客であるため、DX認定の趣旨とは異なり、認定されることはありません。- 関連リンク
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Q1-190【認定基準】公表媒体の提示が認定要件にありますが、どんな媒体でもいいですか?公表範囲は対外的であることが必須ですか?
A1-190設問(1)から(4)の認定基準では、ステークホルダーに向けた対外的な公表が必須の要件です。
一般的な公表方法は企業のコーポレートサイトのページや「アニュアルレポート」「統合報告書」「ITレポート」「CSRレポート」等の公表文書で、申請時には公表先のURLを提示する必要があります。
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注釈URL自体が有効でも、企業トップページからは辿れない、探しにくい、検索してもヒットしないといった場合は、対外的に公表しているとみなされず、審査において認定基準を充足しないと判定されることがあります。
また、次のような資料は、対外的な公表とみなすことができません。
- 社内ポータルにのみ掲載されている資料
- 取引先や入社希望者など、特定の対象者に限定した資料であり、ウェブサイト等で対外的に公開されていないもの
- 閲覧に特定のアカウント登録が必要な会員制の記事
なお、設問(1)から(3)では認定基準において「公開文書」に記載されている事項を基に説明することが明記されているため、動画のみを公表媒体として提示することはできません。動画の文字起こしや動画内で使用された資料が対外的に公表されている場合、それらのページ、文書は公表媒体として提示できます。
設問(4)では、動画による発信を用いた申請内容の提示が可能です。紙の冊子などウェブサイト以外の媒体による公表資料を提示することも可能です。ただし、広くステークホルダーに向けた対外的な公表であることを明確に示すことが求められます。この場合、どのような場所に公表しているかの説明および「公表または情報発信を行っていることを明らかにする書類」のアップロードが必要です。
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注釈新たにDXを推進する事業者の中には、申請書の設問構成を参考に戦略立案や公表を準備されるケースも見られます。 設問文をそのまま用いて公表すると(例:「(1) 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定」といった設問をそのままウェブページ上の見出しに使用する等)、表現が形式的になり、ステークホルダーには意図が伝わりにくい可能性があります。より分かりやすい表現が整理されている「デジタルガバナンス・コード」の記述を参考にすることをお勧めします。
- 関連リンク
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Q1-200【認定基準】機関承認された内容で申請する必要があるのでしょうか?
A1-200申請書の設問(1)、(2)、(2)〈1〉および(2)〈2〉に提示する内容は、認定基準にしたがい、機関承認されていることが必要です。
機関承認とは、申請事業者における「意思決定機関」での承認を指しております。
「意思決定機関」とは事業者における取締役会または取締役会に準ずる機関のことです。詳細は「申請要項 別添資料2. 用語集」をご確認ください。なお、本来の意思決定機関が、然るべき執行機関に承認権限を委譲している場合などは、その旨の補足説明が必要です。
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Q1-210【認定基準】公表予定の内容や、機密上で非公表としている内容では申請できませんか?
A1-210設問(1)から(4)の申請内容は、認定基準にしたがい申請時点で対外的に公表済みであることが必要です。公表予定の内容や非公表の内容のみでは申請できません。
なお、申請時にはウェブフォーム上で、補足説明を入力できます。
補足説明は非公表情報を含めることもできますが、申請内容(公表済みの内容)を補うものに限ります。非公表情報による補足説明が多く、認定基準に沿った公表が大幅に不足している場合は不備となります。また、補足説明として、非公表情報を含む資料の添付も可能です。その際、申請書の補足に必要な範囲に限定した抜粋や、一部を黒塗りにするといった対応をしていただいても差し支えありません。
補足説明の取扱いは「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
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Q1-220【認定基準】審査のポイントは?
A1-220審査は認定基準にしたがい実施します。
申請書の設問ごとの認定基準のポイントや審査の観点は、「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。また、設問間の関連性もポイントです。設問(2)の「DX戦略」は(1)のビジョンに基づいて提示する必要があります。さらに、設問(2)〈1〉~(4)は(2)と対応しています。これらの設問間の対応関係についても、「申請要項 本編. 申請ガイダンス」で解説していますので、あわせてご確認ください。
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Q1-230【認定基準】実務執行総括責任者とは?
A1-230申請書の設問(4)から(6)に提示する内容は、認定基準にしたがい、経営者のリーダーシップを求める内容となっております。
この経営者、もしくは経営者と同等の権限・責任を有する者のことを「実務執行総括責任者」として定義しております。実務執行総括責任者は、全社を総括する立場の経営者を指しており、役職はCEOや社長(他の代表取締役を含む)を想定しております。
他の役職でありながら、全社を総括する立場である場合には、補足説明が必要です。-
注釈例えば、DX推進部門の執行責任者の場合は、経営者の定義に該当しません。
特に設問(4)と(5)においては、経営者自身が情報発信や課題把握等を行っていることが重要であり、経営者の関与状況を審査いたします。
例えば、情報発信については、経営者自らが経営ビジョンやビジネスモデル、DX戦略、DX戦略の推進に必要な各方策、成果指標に基づく成果を、「価値創造ストーリー」として示すことが該当します。 -
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Q1-240【審査処理】認定取得までの期間はどれくらいかかりますか?審査期間や認定までの流れを教えてください。
A1-240新規申請の受理後、認定結果の通知までの期間(標準処理期間)は60営業日(実カレンダー上では約3ヶ月)です。申請事項に不備がある場合はより時間がかかりますので、ご計画上は約4ヶ月以上とお考えください。詳細は「申請から認定取得までの期間について」をご確認ください。
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注釈申請の内容や混雑具合などによって、標準処理期間の日数を超えることもありますので、ご留意ください。 なお、標準処理期間には、次の期間は算入されません。
- 土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日、年末年始期間(12月29日から1月3日まで)
- 申請内容に不備があった場合に、申請事業者側で再申請の準備に要する期間
認定までの流れは次のとおりです。
申請後はDX推進ポータルで適宜状況照会のうえ、認定通知もしくは個別事項の確認、不備連絡のいずれかの通知が届くまでお待ちください。- ウェブフォームから申請
- DX認定制度事務局による審査(申請内容に不備がある場合は、メールにて不備連絡の通知を行います。申請事業者にて内容を修正のうえ、再申請ができます。)
審査通過の場合は「3.経済産業省での認定手続き」へ - 経済産業省での認定手続き(新規申請は原則、審査通過日の月末)
- 事業者での認定通知メールの受信および認定事業者一覧への公表(新規申請は原則、審査通過日の翌月初旬)
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注釈不備があった場合、初回の不備連絡の通知まで1~2ヶ月程度お時間を要する場合があります。 次の点に配慮して、申請後は一定の順番で審査を行っています。
- <1>新規申請は標準処理期間(60営業日)を目安に審査を実施
- <2>不備連絡後の再申請は前回までの処理日数を考慮
- <3>更新申請は現在の認定適用期限を考慮
なお、更新申請は審査通過後、現在の認定適用期限月の月末に経済産業省での認定手続きを行います。また、更新通知メールは認定更新適用月の初旬に送付します。
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Q1-250【審査処理】審査が通らなかった場合はどうなりますか?再申請はできますか?
A1-250審査通過とならなかった場合は、不備連絡の通知を行います。
不備連絡に応じて申請内容の見直しを実施後、再申請ができます。再申請により、改めて審査が行われます。-
注釈認定前の事業者は、「新規申請」の画面から再申請をしてください。申請の受付に期限はありません。
申請内容の見直しにあたっては、よくある不備と不備への対処方法をまとめた次の資料も参考にしてください。
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Q1-260【審査処理】審査の順番はどのように決められていますか?再申請の場合は後回しになるのでしょうか?
A1-260申請は受理した順に審査を開始します。ただし、多くの事業者から申請がありますので、審査開始待ちの期間が発生いたします。ご理解をお願いいたします。
なお、再申請の場合は、前回までの処理日数を考慮のうえ、審査の順番が後回しとならないよう運営しています。
原則、初回受付日からの処理日数の大きい順に審査をいたします。
更新申請については、現在の認定適用期限を考慮したうえで審査を行います。審査を円滑に進めるため、各資料をよくご確認のうえ、不備のない申請をお願いします。
申請の不備が多いと、審査期間の延長や再申請の発生、認定時期の遅れにつながります。再申請が増えると、順番待ちの他の事業者にも影響が及びます。-
注釈認定事業者一覧に公表されている申請書上の「申請年月日」は、初回受付日を示すものとは限りません。再申請が行われた場合は再申請時の日付です。 このため、公表されている申請書上の「申請年月日」と実際の審査順や処理期間は必ずしも一致していません。
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Q1-280【手続き概要】申請手続きは、どのような流れですか?
A1-280認定基準を充足していることを確認の上で、以下を実施してください。
- 申請要項等を確認し、申請書の回答を準備
- 【DX推進ポータル】にアクセスし、申請ウェブフォームに回答を入力
- 自動生成された申請書(Word形式)をダウンロードし内容を確認
- 申請ウェブフォームの内容を送信
- 受付通知メールを保管
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注釈申請にはGビズIDが必要です。
申請種別ごとの詳細なプロセスは、「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
申請ウェブフォームの操作方法は「DX推進ポータル利用者マニュアル」をご確認ください。
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Q1-290【手続き概要】DX推進ポータルとは、どんなサイトですか?
A1-290DX推進ポータルは、認定申請手続きにおいて利用するウェブサイトです。
全体として、以下の機能からなります。
- DX推進指標:DXへの自社の取組現状に関する、簡単な自己診断ができます。
- DX認定・公益DPF認定:DX認定または公益DPF認定への申請ができます。
- DX調査:「DX銘柄」選定のための調査回答と、フィードバックが受けられます。
詳細は、「DX推進ポータル利用者マニュアル」をご確認ください。
当サイトの機能は、GビズIDによりログインすることで利用できます。
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注釈複数のGビズID(法人番号が同一のもの)にて利用可能
〔推奨OS/ブラウザ〕
PCからの利用を推奨しています。Windows10、11
Microsoft Edge(最新版)
Google Chrome(最新版)MacOS 14以上
Safari(最新版)
Google Chrome(最新版)
2.申請準備
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Q2-010【申請準備】申請に必要な準備の全体像を教えてください。
A2-010準備に必要な点は主に次のとおりです。
- 認定取得要件に該当しているか確認する
- 各資料を参照して申請で提示すべき内容(認定基準)を確認する
- 公表事項などの不足があれば、追加での公表を準備する
- 申請書の回答を準備する(必要に応じて補足資料・課題把握に関する証跡資料を準備する)
- 並行して、GビズIDを準備する(新規取得または既存IDの利用可否を確認する)
- DX推進ポータルのウェブフォームに申請内容を入力する
詳細は「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
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Q2-020【申請方法】DX推進ポータルに入るGビズIDとは?事前のログイン確認はできますか?
A2-020GビズIDは、当DX認定制度固有のものではなく、行政への申請において共通して使用できる認証IDになります。(窓口:デジタル庁)
既にGビズIDを取得済みの場合、すぐにDX推進ポータルへのログインができます。 未取得の場合は、上記サイトからの取得が必須であるため、お早目の事前取得をお勧めします。
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Q2-030【申請方法】GビズIDのアカウント種別に制約はありますか?同一グループ内では、共用できますか?
A2-030DX推進ポータルへログインする際のGビズIDのアカウント種別は、
「GビズIDプライム」、「GビズIDメンバー」、「GビズIDエントリー」
のいずれも利用可能です。-
注釈各種別のアカウントを新規取得される場合や追加、属性変更などの場合の手続きは、以下のサイト(窓口:デジタル庁)をご確認ください。
なお、「GビズIDエントリー」をご利用の場合、以下の制約事項があります。
制約1:DX推進ポータルでの過去の申請状況の履歴の照会範囲は、当該ログインアカウントでの申請分のみ
制約2:DX認定後の変更届出や更新申請は、DX認定が適用された申請書の申請アカウントのみが可能
制約3:DX認定後のロゴマークのダウンロードは、DX認定が適用された申請書の申請アカウントのみが可能「制約2」については、担当者変更の場合、所定の手続きにより、新担当者の「GビズIDエントリー」による申請権限の付与を行う形となります。下記の関連リンクより確認してください。
認定取得後は、「GビズIDプライム」や「GビズIDメンバー」を利用する形を推奨しています。
GビズIDは法人や個人事業主ごとに取得するものです。DX認定も事業者ごとの申請です。
例えば、グループ会社の各社での共用はできません(法人番号が異なるため)。 -
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Q2-040【申請準備】申請書の下書きや準備に使える書式はありますか?
A2-040Word形式の申請書、届出書を掲載しています。申請準備時の下書き等にご活用ください。
〔新規申請〕
- DX認定制度 認定申請書
- 様式第16(第40条関係 認定申請書)
〔認定取得後の変更届出〕
- DX認定制度 認定変更届出書
- 様式第18(第43条関係 認定変更届出書)
〔認定取得後の認定更新〕
- DX認定制度 認定更新申請書
- 様式第17(第42条関係 認定更新申請書)
なお、申請にあたってはウェブフォームに直接回答を入力する必要があります。
- DX認定制度 認定申請書
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Q2-060【申請方法】申請チェックシートの添付は不要になったのでしょうか?DX認定のサイトに書式が見当たりません。
A2-0602025年8月27日以降、ウェブフォームへの回答入力による申請方法に変更となったことに伴い、申請チェックシートは廃止になりました。今後は申請チェックシートの添付は一律不要です。
8月27日より前に申請された内容の再申請を実施する場合でも、申請チェックシートを付属資料として添付する必要はありません。
これまで申請チェックシートに記入していた、申請書(公表内容)を補う補足説明は、ウェブフォームの「補足説明」欄に入力してください。補足方法の詳細は、「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
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Q2-070【申請方法】申請後に付属資料の添付を忘れたことや、申請内容の誤りに気付いた場合はどうすればよいですか?
A2-070申請後に資料の添付漏れにお気付きの場合や申請内容を修正したい場合は、改めて申請し直してください。差し替え前の申請に対する却下依頼のご連絡は不要です。事務局では、常に最新の申請を対象に審査を行います。
改めて申請する際には、ウェブフォームの「添付・連絡」の「連絡事項」欄に、現在申請中の内容を差し替えて申請し直す旨を入力のうえ、申請を実施してください。差し替え前の申請は、DX認定制度事務局より却下扱いとする連絡を行います。
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Q2-080【申請方法】再申請では、申請内容や付属資料は、差し替え分のみを提出すればよいですか?
A2-080再申請では、差し替え分だけではなく、毎回申請内容一式での申請が必要です。差し替え分のみの提出では不備となります。
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Q2-090【申請準備】申請書作成のポイントは?
A2-090「申請要項 本編. 申請ガイダンス」にて設問ごとに申請書作成のポイントを記載しています。ご確認ください。
- 申請要項 本編. 申請ガイダンス(PDF:3.6 MB)
- 以下に記載の「申請書作成のポイント」を参照
「1.新規申請」>「ステップ3 申請書の回答準備」>各設問の記入要領
- 以下に記載の「申請書作成のポイント」を参照
特に、認定基準には「公表」が要件として含まれるため、原則として公表媒体からの抜粋による回答の提示が必要である点にご注意ください。
また、申請書には必要最小限の公表媒体を用いて、ポイントを絞って抜粋してください。過剰な抜粋は誤記やウェブフォームでの入力負荷、審査時間の増加につながるため、受付から審査完了までの期間が長引く可能性があります。申請ウェブフォームからの申請にあたっては、各入力項目に入力すべき内容や注意点のガイドを公開しています。
- 申請要項 本編. 申請ガイダンス(PDF:3.6 MB)
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Q2-160【申請準備】申請書のサンプルはありますか?
A2-160認定取得済み事業者の申請書を公表しています。認定基準に対して提示すべき内容のレベルの確認など、ご参考としてご覧ください。
「申請要項 本編. 申請ガイダンス」にも設問ごとの記入例を示しています。あわせてご確認ください。
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Q2-170【申請準備】申請内容の事前確認やオンライン会議での相談はできますか?
A2-170本認定制度では申請物の事前確認や事前アドバイスを行うプロセスを設けることはできません。 仮の申請内容や一部の内容での確認は難しく、また、事前審査の扱いともなり、既に申請された事業者との公平性等の観点から、ご対応ができません。
正式な申請をいただいた後、申請書類の内容全体から審査をさせていただきます。
各資料やFAQ、認定事業者の公表申請書などを参考としていただき、申請に際しての不明点などがあれば、DX認定制度事務局までメールにてお問い合わせをお願いいたします。
お問い合わせ先
- E-mail:

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Q2-180【書き方全般】再申請したいので、事前に修正方針や内容を確認してもらえますか?
A2-180A2-170と同様、申請内容そのものへのご相談は承れません。不備連絡いたしました事項へのご質問があれば、お問い合わせください。
また、以下のFAQも併せてご参照ください。
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Q2-210【入力項目】申請書の住所は本社と本店のどちらでも良いですか?代表者は社長でも会長でも良いですか?
A2-210申請書の住所や代表者氏名は認定適用後に公表されることを踏まえ、公表を希望される情報をご入力ください。認定事業者一覧に掲載される事業者名称・代表者氏名・住所は、申請時に入力した内容となります。
審査の過程においては、GビズIDへの登録内容、申請事業者のサイト上での掲載内容、法人番号サイト上での掲載内容(法人登記の際の「本店又は主たる事務所の所在地」)、等との整合性を確認しております。どの情報とも一致しない等の場合には、必要に応じてDX認定制度事務局より確認をさせていただくことがあります。
なお、GビズIDへの登録内容は身元確認情報として使用されますので、最新化のうえで申請してください。(更新申請・変更届出の際は特にご注意ください。)
入力内容とGビズIDとの関係性の詳細については「申請要項 本編. 申請ガイダンス」最終ページをご確認ください。申請時のウェブフォームからの入力方法は、入力ガイドをご確認ください。
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Q2-340【設問(5)】DX推進指標を用いた自己診断は必須ですか?また、自己診断フォーマットの全項目の入力が必要ですか?
A2-340設問(5)では課題把握方法として、「DX推進指標」を用いる場合と、「DX推進指標」以外を用いた独自の課題把握のいずれかを選択します。
- 申請要項 本編.申請ガイダンス(PDF:3.6 MB)
- 以下に記載の認定基準を参照
「1.新規申請」>「ステップ3 申請書の回答準備」>「設問(5)の認定基準」
- 以下に記載の認定基準を参照
「DX推進指標」を用いる方法を選択する場合は、DX推進指標による自己診断が必須となります。
この場合、DX認定の審査では自己診断が実施されているかどうかを確認しており、記入内容の審査は行いません。
自己診断フォーマットに記載の「無効回答基準」を目安として、必須項目はすべて入力が必要です。
無効とならない記入内容であれば、自己診断の結果が審査に影響することはありません。なお、DX推進指標は環境の変化等を踏まえた改訂や適宜のマイナーバージョンアップを行っております。より現状に沿った課題把握の実施となるよう、最新のバージョンのDX推進指標自己診断フォーマットの利用を推奨します。
ただし、DX認定では「自己診断の実施による課題把握を行っていること」自体を確認対象としているため、提出された自己診断フォーマットのバージョンが古いことのみを理由に不備とすることはありません。 - 申請要項 本編.申請ガイダンス(PDF:3.6 MB)
3.申請後
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Q3-010【審査状況】申請後の連絡が何もないのですが?DX推進ポータルで状況照会はできますか?
A3-010申請手続き完了後、受付番号が画面表示されていれば正常な受付ができています。
併せて申請受付メールが通知されますので、必ず受信確認をお願いします。
なお、受付番号はお問合せや状況確認の際に必要となりますので、保管してください。申請受付後の流れが、申請画面および受付メールに記載されていますので必ずご確認ください。
その中で触れている申請後の状況照会の方法について、補足事項を含めて以下に説明します。申請後の状況確認は、DX推進ポータルでの照会により可能です。メールでのお問合せは不要となっております。
お問合せをいただいても同一内容のみの回答となるため、ご遠慮ください。
また、状況ごとのメール通知が必ずあるわけではありませんので、ご留意ください。DX推進ポータルでは、トップ画面より「申請・届出状況」の一覧が照会できます。
詳細は「申請要項 本編. 申請ガイダンス」の「4.共通(新規/更新/変更)」>「ステップ4 申請・届出の提出」をご確認ください。「申請・届出状況」画面では受付番号の最新順に申請情報が一覧表示され、申請書類のダウンロードも可能です。
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注釈受付番号は「申請管理番号」の見出しで表記されます。
- 審査状況は、一覧上の「申請」アイコンの色により確認できます。
- 緑色:審査未通過の状態。審査は一定の順番で行われており、審査待ちまたは審査中の状態です。
- 青色:審査を通過し、月ごとの認定手続きを待っている状態。メール通知はありませんので、当一覧で確認してください。
- 赤色:認定を受け、手続番号が付与された状態。月の初旬に認定通知メールの送付と認定事業者一覧へ公表されます。
- 灰色:審査の結果、申請が却下された状態。同時に不備連絡メールを通知済のため、メールボックスをご確認ください。
- なお、審査を通過して青色に切り替わるのは、週に1回のタイミングです。
「決裁待ち」と併記されますが、経済産業省での決裁が行われる以下の時期まで表示され続けますので、そのままお待ちください。
翌月の初旬に認定適用として赤色となります。- 新規申請の場合は、原則として、審査通過日の月末
- 更新申請の場合は、現在の認定適用期限月の月末
灰色となるタイミングは不備連絡を通知した時点となります。メールに気付かないケースもありますので、適宜DX推進ポータルでの照会を行ってください。
- 最後に、メールでの通知対象および通知タイミングを補足します。
- 認定の通知:認定の適用となる月初日(休日の場合はその翌日)の午後にメール通知。
- 任意の通知:通常は通知なし。必要時(審査通過後の決裁手続き関連等)のみメール通知。
- 不備の通知:審査終了時点で、不備がある場合のみメール通知。
- 審査通過通知:メール通知の対象外。DX推進ポータルの「申請・届出状況」にて、審査通過後1週間以内に青色で表示。
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注釈1.休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律の休日、年末年始期間(12月29日から1月3日まで)となっており、通知はありません。
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注釈2.個人PC等の迷惑メール設定や事業者内のセキュリティ対策上の設定などの状況から、メールに気付けないことがありますと、手続きが遅れることとなります。申請受付の時点より、メールが確実に受信できていることのご確認をお願いいたします。
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Q3-020【連絡先変更方法】申請時のGビズID(メールアドレス)以外に、メール連絡を受けることはできますか?
A3-020申請者への各種連絡は、申請時のGビズIDのメールアドレス宛が基本です。
また、認定適用後は、申請によらない連絡が行われることがあり、この場合の宛先は、直近で認定(更新)や変更届出が適用となった申請時のGビズIDのメールアドレス宛が基本です。これらの「基本宛先」を変更することは可能です。
変更する場合、ログイン者自身が「連絡先設定管理」画面から、最大3つの宛先を設定する形となります。
連絡先を設定後に、これを解除することもできます。
必要に応じてご利用ください。(例:複数名でのメール共有、申請担当者の転出、など)【連絡先設定の方法】
以下のマニュアルをご参照ください。連絡先設定の実施後は、即時に基本宛先が無効となり、以降の連絡は設定された宛先となります。
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注釈基本宛先にも連絡が必要な場合は、その宛先も忘れずに設定する必要があります。
なお、複数の宛先を設定時は、一斉送信ではなく、宛先ごとに個別のメール送信となります。
(本文中の宛名は「ご担当者様」といった表記となる場合があります)【主な連絡ケース(基本宛先または連絡先設定時の宛先への連絡)】
- 各種の申請時の申請受付メール
- 申請内容に不備がある場合の不備連絡メール
- 認定(更新)適用時の通知メール
- 認定適用期限の4か月半前などに送付する更新手続き案内メール
- アンケート調査等の依頼メール (経済産業省からの依頼時も含む)
- その他任意の連絡メール
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Q3-030【メールアドレス変更】申請時にログインしたGビズIDのメールアドレスを変更しました。何か手続きは必要でしょうか?
A3-030申請期間中である場合、不備があった場合には連絡ができなくなりますので、速やかに、上記のFAQ(Q3-020)に記載の「連絡先登録」を実施してください。
なお、申請期間中ではなく、直近で認定(更新)や変更届出が適用となった後の、当該申請時のGビズIDのメールアドレスの変更を行った場合は、変更後のメールアドレスにて、DX推進ポータルへログインし直してください。
⇒これにより、FAQ(Q3-020)に記載の基本宛先の情報が更新されます。
4.認定後
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Q4-010【認定の更新】更新申請の受付期間を教えてください。
A4-010次の認定の更新適用日の4ヶ月前から受付を開始します。「申請期限」は、次の認定の更新適用日の60日前までとなります。期限までに更新申請が行われない場合、その後の更新申請は受付できず、DX認定は期限日をもって失効となります。
なお、申請内容に不備があった場合は、不備連絡を通知します。その際は、内容をご確認いただき、再申請をお願いいたします。
再申請は「申請期限」を過ぎても実施できます。再申請の最終締切は、「現在の認定適用期限日の数日前」ですが、この時点で不備が残っていると更新に間に合わない場合があります。
余裕を持って申請され、不備連絡の通知等があった場合には、速やかにご対応ください。更新スケジュールの詳細は「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
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Q4-020【認定の更新】更新申請の申請方法を教えてください。
A4-020新規申請での認定取得後、2年ごとに更新申請を実施する必要があります。認定適用時以降、「DXに取り組んでいる企業」としての状態が維持できているか、最新の認定基準に基づいた説明が求められます。
これは、認定適用時のDX戦略の改訂を必須とするものではなく、認定適用時以降の公表内容の改訂部分だけを申請するものでもありません。
設問によっては、最新の認定基準を満たしていれば認定適用時と同一内容での申請も可能です。「申請要項 本編. 申請ガイダンス」にて次の点を確認し、期間に余裕を持って準備を進めてください。
- 申請期限とスケジュールの把握
認定適用時から申請の担当者を変更する場合は、GビズIDの準備の必要性を確認してください。 - 更新申請の申請内容の準備
認定基準が、認定適用時からどのように改訂されているかを把握して、現時点で公表事項の不足がないか影響を確認してください。認定適用時以降で最も直近に実施した最新の課題把握結果の提示や必要に応じた公表事項の追加などの準備を進めてください。
申請は、DX推進ポータルの申請ウェブフォームから受け付けています。
申請ウェブフォームの操作方法は「DX推進ポータル利用者マニュアル」をご確認ください。 - 申請期限とスケジュールの把握
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Q4-030【会社の合併】DX認定を取得しています。会社が他の会社と合併することになりました。そのまま認定は継続されますか。
A4-030DX認定を受けた会社が存続する場合は、DX認定も継続します。DX認定受けた会社が解散(消滅)する場合は、DX認定の効力も消滅します。DX認定を取得した会社が合併等により解散(消滅)する場合は、DX認定事務局までその旨ご連絡ください。
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Q4-040【認定時の公表内容変更】認定後に、申請書に記入していた公表内容が変更になりましたが、何か手続きは必要ですか。
A4-040DX認定は認定適用時の申請書に記入の公表内容に基づいておりますので、特段の手続きは必要ありません。もし、公開している申請書の誤字訂正等をされたい場合は、「認定変更届出書」を提出してください。
変更届出の詳細は「申請要項 本編. 申請ガイダンス」をご確認ください。
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Q4-050【担当者変更】認定取得後、担当者変更が発生しました。必要な手続きを教えてください。
A4-050認定取得後は、DX認定制度事務局より、任意の連絡を行う場合があります。
このため、担当者変更となる場合は速やかに、下記の関連リンクから辿って、連絡先登録を実施してください。また、DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」で、かつ、新担当者アカウントも同様に「GビズIDエントリー」の場合には、新担当者は、変更届出や更新申請を行うことができません。
これらの申請が必要となる前に、下記の関連リンクから辿って、申請権限付与の手続きを実施してください。
ただし、当手続きを実施しても旧担当の過去の申請履歴の照会はできませんので、履歴照会が必要の場合には、「GビズIDプライム」や「GビズIDメンバー」のアカウント種別に切り替えてください。- 関連リンク
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Q4-060【担当者変更】担当が変わり新担当者の「GビズIDエントリー」でログインしましたが、変更届出や更新申請の画面が開けず、申請できません。
A4-060DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」で、かつ、新担当者アカウントも同様に「GビズIDエントリー」の場合には、新担当者は、変更届出や更新申請を行うことができません。
この場合、以下の権限付与の手続きが必要です。
【「GビズIDエントリー」における権限付与の手続き方法】
1) DX推進ポータルへアクセスし、
新担当者が、自身のGビズIDエントリーアカウントで1回ログインする
2) 以下の3点の情報を付記して、DX認定制度事務局の専用窓口までメールする
- E-mail:

- 旧担当者のGビズIDアカウントの情報(氏名、メールアドレス)
- 新担当者のGビズIDアカウントの情報(氏名、メールアドレス)
- 上記1)での、おおよそのログイン日時
3) なお、以前、同様の手続きを実施したアカウントの権限を削除したい場合は、併せて連絡する
(旧担当者のGビズIDアカウントの権限を削除することはできません)上記のご連絡後、DX認定制度事務局では、ログイン履歴を確認の上で所定の設定作業を実施し、作業完了連絡を行います。その後、変更届出や更新申請の画面が開けることをご確認いただければ、手続きは完了です。
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Q4-070【アカウント変更】「GビズIDエントリー」の利用を止めて、「GビズIDプライム」「GビズIDメンバー」アカウントを利用します。このまま変更届出や更新申請ができますでしょうか?
A4-070新しいアカウントにてDX推進ポータルにログインされれば、申請のための画面が開けますので、そのまま申請が実施できます。
DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」の場合、変更届出や更新申請ができるのは、同アカウントのみに制約されますが、「GビズIDプライム」「GビズIDメンバー」アカウントに切り替えれば、この制約がなくなります。
この切り替えにより、担当者変更があった場合も、「GビズIDメンバー」として新担当者を設定し、新担当者がログインすれば、すぐに申請ができます。
また、どの申請者の申請履歴も一覧できるようになります。
5.関連情報
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Q5-010【関連情報】GビズIDの取得や変更の手続きはどうすればよいでしょうか?
A5-010GビズIDは、当DX認定制度固有のものではなく、行政への申請において共通して使用できる認証IDになります。
GビズIDの新規アカウントの発行(登録)、発行済みアカウントの管理等は、「デジタル庁 GビズID担当」にて運営されております。
このため、GビズIDに係るお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。-
注釈DX推進ポータルでは、GビズIDでのログイン情報を使用しています。GビズIDに関する内容や手続きは、DX認定制度事務局ではお答えができません。
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Q5-020【関連情報】DX推進ポータルにログインするときのメールアドレスを変えたい。(ログイン者の変更はしない場合)
A5-020デジタル庁のGビズIDサイトへアクセスし、メールアドレスを変更してください。DX推進ポータルでの手続きは特にございません。
FAQ中で参照している関連資料集(リンク集)
- 申請準備
- 公表先
お問い合わせ先
上記で解決しないご質問のある方は、下記お問合せ先まで、電子メールでご連絡ください。
IPA デジタル&AIシステムズ・デザインセンター デジタルトランスフォーメーション部 DX認定制度事務局
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E-mail

(お問い合わせはメールでのみ受け付けております。)
窓口応対時間 10:00~18:00(12:30~13:30の間は除く)
(土日祝日、年末年始期間(12月29日~1月3日)を除く平日 月曜日~金曜日)
更新履歴
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2026年8月4日
2026年8月1日の組織改編に伴い、お問い合わせ先を更新
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2026年6月11日
Q1-010、Q1-030、Q1-130、Q1-140、Q1-280、Q1-290、Q3-020、Q4-020、リンク集を更新
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2026年4月1日
2026年4月1日の組織改編に伴い、お問い合わせ先を更新
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2026年2月26日
Q1-240、Q1-250、Q1-260、Q2-090、Q3-010を更新
Q2-340を追加 -
2025年9月12日
ウェブフォーム申請への変更に伴う全般改訂
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2025年8月27日
ウェブフォーム申請への切り替えに伴うお知らせ掲載
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2025年8月4日
Q1-130、Q1-140、リンク集を更新
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2024年12月13日
「DX認定制度 新規申請 認定申請書記入例」「DX認定制度 更新申請 認定更新申請書記入例」リンクの追加
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2024年11月5日
「DX認定制度 形式事前確認リスト」「DX認定制度 認定基準に対する回答内容の「よくある不備」と「対処方法」」リンクの追加
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2024年9月19日
Q1-030、Q1-050、Q1-060、Q1-070、Q1-160、Q1-220、Q1-230、Q2-010、Q2-100、Q2-260、Q2-270、Q2-280、Q2-290、Q2-310、Q2-350、Q3-010、リンク集を更新