社会・産業のデジタル変革
公開日:2022年8月30日
最終更新日:2024年12月13日
これまで寄せられた質問及び想定される質問を整理してまとめたものです。
内容は適宜の見直しを予定しています。
【ご注意】
当FAQページでは、機種依存文字の使用を避けるため、丸数字については、説明している引用資料上とは異なる表記としています。
例えば、丸数字の1 を〈1〉と表記しています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づく認定制度です。
デジタル技術による社会変革を踏まえて経営者に求められる対応をまとめた「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応し、DX推進の準備が整っていると認められる企業を国が認定します。
Webサイト等の公表媒体をもって、
「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」
であることの審査が行われます。
そのため、他の事業者との比較を行うものでもありません。
(あくまでも「準備」ができているかどうかを審査するものであり、DXの達成度合いを測るものではありません。また、事業者の業態、業種、規模を問うものでもありません)
申請手続きや認定適用時、認定の維持において費用が発生することはありません。
DX認定制度は、2020年5月15日に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づく認定制度です。
認定の基準は、以下に定められ、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が審査を行っています。
申請にあたっては、以下の資料をご参照ください。
特に、「申請チェックシート」をご覧いただくと、求められる事項のイメージがつきやすいと思います。
DX認定制度の申請に関するお問い合わせ窓口
独立行政法人情報処理推進機構
DX認定制度事務局
電話窓口はございません。
DX認定制度全般に関するお問合せ窓口
経済産業省商務情報政策局
情報技術利用促進課
電話:03-3501-1511(内線3971~5)
DX認定制度事務局では、定期的な説明会などの開催はしておりません。
上記のFAQ(Q1-030)に記載の資料でのご確認をいただき、ご不明点については、お問合せをいただけますようお願いいたします。
DX:デジタル・トランスフォーメーション
“企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること”
(令和6年9月 経済産業省『デジタルガバナンス・コード3.0』より)
DX認定は、DXに取り組んでいる企業、言い換えると「これからDXに取り組む体制を整備している企業」というレベル感です。
現時点にてDXの推進ができていなくとも認定されます。
その条件(要件)として、推進する準備や前提の部分が「認定基準」として表されております。
「認定基準」が記載されているデジタルガバナンス・コードは、経営者が企業価値を向上させるために実践すべき事項をとりまとめたものです。
「DXに取り組んでいる企業」についてデジタルガバナンス・コードとの関係性と共に説明すると、以下となります。
経営者が、
企業全体としては、
このような準備の状況を、公表媒体により対外的に示されていることを提示することで、DX認定の適用となります。(ご参考:申請要項 P.11,P.23)
そのため、例えば、DXに関する顧客向けの特定サービスやITシステムを提供していたとしても、それだけでDX認定となるものではありません。
申請いただく際の取組みとしては、
〈1〉社外向け、〈2〉社内(自社)向け、〈3〉社外・社内(自社)向けの両方、
の3パターンを想定しております。
ただし〈1〉においては、その取組みや支援を行う上での自社におけるDXの取組みとしての説明が必須です。
全ての事業者(法人と個人事業者。法人は会社だけではなく、公益法人等も含みます)を対象として、広く認定しております。事業者の業態や業種、規模等も問いません。
法人については、申請書にご記入の法人番号が、
において登録されていることで確認いたしております。
注)日本国内で法人設立登記をしている法人に限ります。
例えば、日本企業の海外現地法人はDX認定の対象となりません。
個人事業者については、通常は屋号により申請をいただき、審査通過後に、営業実態を確認できる書類
をご提出いただくことで確認いたしております。
グループ会社全体を一括で認定することはできませんので、事業者単位(法人番号単位)、すなわち親会社・子会社それぞれでの申請をいただき、それぞれに対して認定審査を行います。
親会社を主体とする公表内容等に基づき審査いたします。
注)子会社の取組みに触れる場合は、親会社として、どのようにグループ子会社全体を統制してDX戦略を推進するか、といった旨の説明を申請書上に明記してください。
(子会社の取組みの列挙は最小限とし、親会社の取組みを記入の中心としてください。)
子会社を主体とする公表内容等に基づき審査いたします。
注)親会社の方針・施策の下で取組を進めている“部分”については、親会社の公表情報等を使って申請することも可能です。
(親会社の公表媒体では、子会社としての取組が明示されている形が望ましい。)
その場合にはその旨と子会社の取組内容との関連性等について、補足の説明が申請書上にて必要となります。
申請は通年で可能です。(一年間を通していつでも申請が可能)
受付順に審査を開始しますが、申請内容や混雑状況等により結果をお待ちいただく場合があります。
なお、申請内容に不備があった場合(不備内容の通知を受けた場合)でも、不備部分をご修正の上、改めてご申請いただくことができます。
DX認定の適用日から2年間が有効期間となっております。
更新を希望される場合には、有効期限の60日前までに「更新申請」を行う必要があります。
例)2021年4月1日認定の場合、有効期間は2023年3月31日までとなりますので、その60日前の2023年1月31日が更新申請期限となります。
認定を得ることで、認定事業者には以下のような様々なメリットが見込めます。
DXを進める準備ができているという国のお墨付きが得られる
認定事業者はIPAの
「DX認定制度 認定事業者の一覧」ページで公表される
認定事業者が利用できるロゴマークにより「自社がDXに積極的に取り組んでいる企業」であることが、多様なステークホルダーに対して認知されPRできる
東証上場企業の場合、「DX銘柄」の選定条件が満たせる
DX投資促進税制による税制優遇の申請のための選定条件の一つが満たせる
注)関連する制度への申請等は窓口が別となっております。
認定証明などの発行はありませんが、ホームページや名刺等でDX認定事業者であることについての発信等を行えるよう、ロゴマークの使用が許可されます。
認定ロゴは、認定適用期間のみデジタルや印刷媒体での使用ができます。 認定事業者はDX推進ポータルへのログインによりダウンロードできます。
注)ダウンロードファイル:使用規約、利用マニュアル、ロゴファイル[ai/eps/png]各種
注)ログインは申請時に使用したGビズIDや、その他のGビズID(プライムまたはメンバー)が使用できます。
使用に当たっては、以下の使用規約を遵守いただく必要があります。
注)第3条第2項に従い、認定事業者のみが使用できます。
なお、認定適用時の「認定通知メール」にはデジタル署名が組み込まれており、DX認定を証明するメールとなっておりますので、認定証とは異なりますが同等の効力があります。(ただし、当該メールの再送付はできません)
認定事業者以外の企業、団体等又は報道機関におかれましては、DX認定制度の普及に繋がる用途(広報活動等)に限りロゴをご使用いただけます。
その際、本規約第3条第3項に従い、事前に使用許可をいたします。
〔ロゴマーク利用許可の手続き〕
DX認定制度事務局まで、メールにてご相談をいただきます。
(用途、使用形態、使用範囲、等を添えてください)
事務局にて許可の判定後、結果を通知いたします。(許可時はロゴファイルおよび関連資料を送付)
使用に当たっては、以下の使用規約を遵守いただく必要があります。
第3条3項での使用範囲は、企業が持つ公共性のある広報媒体(例:オウンドメディア)を想定しております。(「DX認定制度の普及に繋がる用途(広報活動等)」)
IPAにて認定事業者一覧として公表しており、毎月の初旬に更新しておりますので、適宜ご参照ください。認定時の申請書も公表されています。
(上書き保存のパスワード要求がある場合は、読み取り専用にてパスワードなしで開けます)
(住所や代表者名の変更があった事業者の場合、「認定変更届出書」が同梱されることがあります)
DX認定の「認定基準」が定められています。
その内容は、経済産業省が公表している「デジタルガバナンス・コード」に基づいており、関連する複数のページにおいて、「(1)基本的事項 > 〈2〉認定基準」として記載されています。
「デジタルガバナンス・コード」の柱立ては、1~4の項に分かれており、それぞれが認定申請書の設問(1)~(6)に対応付けられています。その関係図が、申請要項のP.10で説明されていますので、ご参照ください。
認定基準の詳細として、申請要項 の第3章(P.29,33,37,41,45,49,53,57)に、「デジタルガバナンス・コード」からの引用ページがあります。
これらのページ上に「〈2〉認定基準」がまとめられています。
併せて「〈1〉柱となる考え方」も記載していますので、参考としていただきますと、申請書にて提示すべき対象や、公表内容の要件、前提として実施されているべき事項などが、お解りいただけるかと思います。
既存の経営計画や事業計画等において、DX戦略に該当する計画部分や、実施済みの状況などが、DX認定基準を満たしている(対外的な公表や情報発信、等)ことが確認できれば、認定となる可能性は高いと考えられます。
申請要項のP.23「DX認定取得のために必要と想定されるプロセスのイメージ例」をご覧ください。
このようなプロセスに自社の状況を照らし合わせて確認され、不足する部分があれば追加対応を行うといった準備を行い、認定基準を充足していることを適切に申請書類に記入することで、審査を通過できます。
なお、新たにDXを推進する事業者におかれましては、申請書の設問の章立てを参考に準備(戦略立案や公表等)をなされるケースをお見受けしております。
注)この場合、設問文をそのまま使いますと(例:「何々や何々をしているか」という設問を引用して、HP上に「何々や何々について」とタイトルとしてそのまま記載する等)、法令に準じた表現となり、ステークホルダーには伝わりにくいため、よりわかりやすくかみ砕いた「デジタルガバナンス・コード」を参考とすべきと考えられます。
DX認定は申請された「事業者」を認定するものであり、特にDXによる自社の変革への取組について、その準備状況を審査いたします。
そのため、顧客向けのDXに関する特定サービスやITシステムを展開している、といったことのみで認定されることはありません。
代表的な公表媒体としては、ホームページでの公表方法かと思います。 この場合、公表場所として、ホームページ上の公表媒体のURLの記入が必須となります。
また、広くステークホルダーに公表されていることが確認できるように、企業トップページ等から当該公表媒体への辿り方の併記や、ニュースリリース等で周知していることの併記、などがあることが望ましいです。
注)URLがインターネット上でアクセスはできるが、企業トップページ等からは辿れない、探しにくい、ネットで検索してもヒットしない場合などは、認定基準を充足しないと判定されることがあります。
公表媒体は、ホームページ以外にも、様々なメディア等が考えられ、特に制約のあるものではございません。
注)「アニュアルレポート」「統合報告書」「ITレポート」「CSRレポート」等を含みます。
ステークホルダーへ向けた、対外的な公表であることが確認できれば、問題ありません。
注)例えば、社内に限定されるような場合、認定基準を充足いたしません。
また、申請書の注意事項として記載のとおり(申請要項 P.26にも記載)、公表先のURLを提出しない場合は、「公表を行っていることを明らかにする書類」を添付する必要があります。
注)この場合、対外的な公表であることが明確となるよう、補足説明が必要です。
申請書の設問(1)および設問(2)、設問(2)の〈1〉および〈2〉への記入内容については、認定基準にしたがい、機関承認されていることが必要です。
機関承認とは、申請事業者における「意思決定機関」での承認を指しております。
「意思決定機関」については、申請要項 P.4 での詳細の確認をお願いいたします。
注)事業者により異なりますが、取締役会または取締役会に準ずる機関のことです。
なお、本来の意思決定機関が、然るべき執行機関に承認権限を委譲している場合などは、
その旨の補足説明が申請書上で示されていれば問題ありません。
なお、設問(2)の〈1〉および〈2〉では、機関承認済であることの記入欄はありませんが、設問(2)の公表媒体の中からの抜粋として提示する形式のため、設問(2)の記入欄により機関承認されていることを確認いたします。
申請書の設問(1)~(4)への記入内容については、認定基準にしたがい、対外的に公表されていることが必要です。
なお、認定基準を充足していることの補足説明については、非公表情報を用いたチェックシートへの追加記入ができます。
(Wordの申請書は公開されますが、Excelのチェックシートは非公開となりますので、非公開情報で補足されたい場合はチェックシートにご記入ください。)
審査における主なポイントは以下となっており、いずれも「認定基準」にしたがい実施します。
ポイント1:「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」であることを、対外的な公表内容により、「DX戦略」を中心に確認します。
注)主に、設問(1)~(4)
ポイント2:実務執行総括責任者(経営者)自らの対外的情報発信を含むリーダーシップの状況を確認します。
注)設問(4)~(6)
申請要項 のP.23「DX認定取得のために必要と想定されるプロセスのイメージ例」における(1)~(6)は、申請書の各設問に対応付けたものとして例示していますので、認定要件の考え方の概略や設問間の関係性等について、参考としてつかんでください。
この図における(2)の「DX戦略」が中心であり、設問(2),(2)〈1〉,(2)〈2〉の中に具体性を以て提示されていることが重要となります。
これは、図の(1)の「経営ビジョンやビジネスモデル」(設問(1)に該当)を実現するものであり、図の(3)として「DX戦略推進管理体制」(設問(3)に該当)が策定されており、図の(4)として経営者自身での「DX戦略」の推進状況等の情報発信を行う、といった関連性について併せて確認しております。
申請書の設問(4)~(6)への記入内容については、認定基準にしたがい、経営者のリーダーシップを求める内容となっております。
この経営者(もしくは経営者と同等の権限・責任を有する者。)のことを「実務執行総括責任者」として定義しております。(申請要項 P.4)
実務執行総括責任者は、全社を総括する立場の経営者を指しており、役職はCEOや社長(他の代表取締役を含む)を想定しております。
他の役職でありながら、全社を総括する立場である場合には、補足説明をしてください。(例えば、DX推進部門の執行責任者の場合、該当いたしません。)
申請要項 のP.49のデジタルガバナンス・コード「5.ステークホルダーとの対話〈1〉柱となる考え方」、P.53の「4.成果指標の設定・DX戦略の見直し〈1〉柱となる考え方」のとおり、経営者自身が情報発信や課題把握等を行っていることが重要です。
情報発信については、例えば、経営者自らが経営ビジョンやビジネスモデル、DX戦略、DX戦略の推進に必要な各方策、成果指標に基づく成果について、「価値創造ストーリー」を示すことが該当します。
特に設問(4)と(5)においては、経営者の関与状況を審査いたします。
申請をいただきますと、受付の通知を行いますので、メールの保管をお願いいたします。
DX認定制度事務局では、受付後、順次、審査に入ります。
審査では、書類の形式上の確認(形式チェック)の後、認定基準の充足確認(内容チェック)を行います。
審査通過とならなかった場合は、その時点で不備連絡の通知を行います。(その後、再度の申請が可能)
審査を通過した場合は、翌月初旬に認定適用通知を行います。併せて認定事業者一覧への公表をいたします。
申請受理後、認定結果の通知までの期間(標準処理期間)は60営業日(下記の(注))のとおり、実カレンダー上では約3ヶ月)です。申請事項に不備がある場合はより時間がかかりますので、ご計画上は約4ヶ月以上とお考えいただきたく、以下に詳細を掲載しておりますので、ご確認をお願いいたします。
注)標準処理期間には、次のような期間は算入されません。
注)申請の内容や混雑具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、ご留意ください。
上記の通知先は、申請時に使用したGビズID のアカウントIDであるメールアドレスとなります。
審査通過とならなかった場合は、その時点で不備連絡の通知を行います。(ご参考:申請要項 P.66) その後、不備連絡の内容に応じた対応(申請書類への追記や添付資料の追加など)を実施後、改めての再度提出にて再申請ができます。
注)認定前の事業者におかれましては、必ず「新規申請」の画面からの申請としてください。
当申請にあたっての期限はありません。
再申請により、改めて審査が行われます。
申請を受理した順番に審査を開始いたしますが、多くの事業者から申請がありますので、審査開始待ちの期間が発生いたします。ご理解をお願いいたします。
なお、再申請をいただいた場合には、前回までの申請を考慮して、後回しとならぬよう運営しております。
注)具体的には、処理が完了するまでの処理日数の大きい順に審査いたします。
注)公表中の認定事業者の申請書上では、再申請により申請年月日が改訂されていることがあります。
お願い:申請要項 やFAQをご確認の上、不備のない申請をお願いします。
注)申請不備が多いと、審査期間に影響し、再申請の手間や、認定時期の遅れにつながります。
注)再申請が増えますと、順番待ちの他事業者にも影響します。
申請要項 P.18~21(詳細は P.63~65)をご確認ください。
認定基準を充足していることを確認の上で、以下を実施してください。
注)上記の〈3〉のアクセスにはGビズIDが必要です。
DX推進ポータルは、認定申請手続きにおいて利用するWebサイトです。
全体として、以下の機能からなります。
当サイトの機能は、GビズIDによりログインすることで利用できます。
注)複数のGビズID(法人番号が同一のもの)にて利用可能
申請書類をアップロードするサイトのため、PCからの利用を推奨しています。〔推奨OS/ブラウザ〕
GビズIDは、当DX認定制度固有のものではなく、行政への申請において共通して使用できる認証IDになります。(窓口:デジタル庁)
既にGビズIDを取得済みの場合、すぐにDX推進ポータルへのログインができます。 未取得の場合は、上記サイトからの取得が必須であるため、お早目の事前取得をお勧めします。
DX推進ポータルへログインする際のGビズIDのアカウント種別は、
「GビズIDプライム」、「GビズIDメンバー」、「GビズIDエントリー」
のいずれも利用可能です。
注)各種別のアカウントを新規取得される場合や追加、属性変更などの場合の手続きは、以下のサイト(窓口:デジタル庁)をご確認ください。
なお、「GビズIDエントリー」をご利用の場合、以下の制約事項があります。
制約1:DX推進ポータルでの過去の申請状況の履歴の照会範囲は、当該ログインアカウントでの申請分のみ
制約2:DX認定後の変更届出や更新申請は、DX認定が適用された申請書の申請アカウントのみが可能
「制約2」については、担当者変更の場合、所定の手続きにより、新担当者の「GビズIDエントリー」による申請権限の付与を行う形となります。下記の関連リンクより確認してください。
GビズIDは法人や個人事業主ごとに取得するものです。DX認定も事業者ごとの申請です。
そのため、例えば、グループ会社の各社での共用はできません。
DX認定制度のご案内ページから、以下のダウンロードができます。
〔新規申請時の必須書類〕
〔認定取得後の変更届出書類〕
〔認定取得後の認定更新書類〕
DX推進ポータルにて、申請書類をアップロードする際に、事業者におけるネットワークセキュリティ設定などの関係から、エラーが発生する現象があるようです。
注)エラーメッセージ例
「シーケンス異常または有効期限の失効が確認されました。 画面を再読み込みしますので、再度処理を指示してください。」
このようなケースでは、以下の二つのURLについて、通信許可の設定を行った上で、改めてアップロードを実施してください。(GET および POST の通信を許可)
https://dx-portal.ipa.go.jp/
https://filemanager.dx-portal.ipa.go.jp/
注)上記で解決しない場合は、発生事象の詳細を、DX認定制度事務局窓口
までご連絡ください。
新規申請時の書類アップロード操作は、4ステップに分かれており、以下の留意点がありますので、ご確認ください。
STEP1:申請書を一つのみ選択し、申請を開始する。必ずWordファイルであること。
STEP2:ファイル選択は一つまたは複数が可能で、指定後には必ず「+ファイルを追加」のボタンを押す。
(申請チェックシートは必須のため、必ず追加する)
STEP3:上記で選択したすべてのファイルの表示を確認する。ファイルサイズは合計で500MBまで。
STEP4:完了メッセージを確認する。併せて受付連絡メールを確認する。
よくある問い合わせとしては、STEP2における「+ファイルを追加」ボタンの押し忘れとなっております。
注)上記で解決しない場合は、発生事象の詳細を、DX認定制度事務局窓口
までご連絡ください。
注)操作方法の詳細は、以下のFAQにてマニュアルをご案内しております。
申請チェックシートは提出が必須(申請要項 P.65)となっており、添付漏れの場合は書類不備となり審査ができません。
申請後にお気付きの場合には、再申請をお願いいたします。(却下依頼の手続きは不要)
改めて申請画面を開いて、STEP2画面の「連絡事項」の欄に、添付漏れがあり再申請した旨をご登録の上で、添付の必要なすべてのファイルを追加して、申請を実施してください。
※添付漏れのあった申請については、DX認定制度事務局より却下扱いとする連絡を行います。
ファイルの添付漏れのあった申請や、不備連絡を受けた申請については、無効扱いとなります。
再申請を実施する場合には、改めて、申請に必要な書類をすべて揃え直し、一式での申請としてください。
よくある間違い:
申請書上の設問部は法令に基づく表現のため、読みにくい場合があります。この点を
申請要項のP.9とP.10ではデジタルガバナンス・コードとの関係にて説明しております。
こちらを理解の上で、各設問において、認定基準を充足していることを、設問文の趣旨にしたがった回答となるようにしてご記入ください。特に以下にご留意をお願いいたします。
申請要項のP.27では、上記の確認を行いながら記入するためのステップを〈1〉~〈4〉にて示しております。この4ステップを設問ごとに示しているのが申請要項のP.28~59となります。
ポイントは、「認定基準の充足を確認できる内容であること」ですので、記入上の形式的不備については、特に厳重にご確認ください。URLの間違い、公表資料とそれを引用した申請事項の不整合などがございますと、認定基準にしたがう実質的な審査(内容のチェック)に進めません。
また、記入量は必要最低限で問題ありません。アピールポイントをシンプルに明確化された内容でも認定基準の充足が確認できることがあります。大量の記入がありますと、それらに形式的不備がないかを確認するために審査の時間が余計にかかることがあります。
FAQの中では、特に以下を参考としてください。
申請チェックシートは申請書を補足するものとして、より詳細な情報をご記入ください。
※特に、設問(1)~(4)についてホームページ等で公表されている内容を必ず記入してください。
その際、ホームページ等のどの部分に記載されている内容かが分かるよう、明記してください。
公表情報のみでは説明が難しい場合には、非公表情報を追加で記入したり、添付することができます。
(チェックシートおよび添付資料は、認定取得後も公開されません。申請書のみが公開されます。)
チェックシートの確認事項は申請書の設問文よりも具体化した文章であり、各設問に対応する「デジタルガバナンス・コード」の「〈2〉認定基準」に沿った内容です。このため、認定基準を充足していることの説明文としてご記入をお願いいたします。
公表媒体の文章の抜粋だけでは無理がある場合などでは、一部を引用する程度(公表場所の明記は必須)とし、それらの要約文を記入され、必要に応じて補足説明を加えてください。
非公表情報からの引用も同様です。
なお、設問(2)〈1〉、(6)においては、任意記入項目が含まれます。(認定基準と、直接の関係はありません。)
記入の順番としては、申請チェックシートを先に記入後、その要約を申請書へご記入ください。
その際、設問(1)~(4)において、非公表情報を申請チェックシートに記入していた場合、申請書への転記はしないでください。(ただし、公表情報を補うものに限り、補足情報であることの明記があれば記入可能)
なお、チェックシートのセル(Excel)に入力後、表示が見切れる量となっても問題ありません。
審査においては、セル内の文字をすべて確認いたします。
よくある間違い:
設問(2)を中心として、設問(1),(2)〈1〉~(4)に直接の関連があるため、審査においても特に確認しております。
申請要項 のP.23「DX認定取得のために必要と想定されるプロセスのイメージ例」における(1)~(6)が、各設問に対応している例示になりますので、認定要件の考え方の概略や設問間の関係性等について、参考としてつかんでください。
この図における(2)の「DX戦略」が審査の中心であり、設問(2)に記入すべきものとなります。
下記の関連リンクにあるFAQも参照してください。
よくある間違い:
主なものを以下に挙げます。(他にもありますので、類似のFAQを参照してください。)
〔記入上の注意〕
〔提出上の注意〕
申請書は法定様式となっております。
ダウンロードにて取得したファイルに入力済みの文字や罫線、改ページ情報などを、ずらしたり削除したり変更したり、欄外へ追記したりすることで、様式を崩すことのないようにお願いいたします。
Wordファイルのため扱いにくいかと存じますが、入力欄のみへの入力とされるよう、お願いいたします。
Wordの機能として修正履歴やコメントの記録ができますが、これらも削除した上で、ご提出ください(認定適用時にはこのまま公表されます)。
申請チェックシートの書式も同様に崩さないようにお願いいたします。
ダウンロードにて取得したファイルに入力済みの文字や罫線などを、ずらしたり削除したり変更したり、欄外へ追記したりすることで、書式を崩すことのないようにお願いいたします。予め入力欄以外は入力ができないように設定してあります。
各設問の記入欄はすべて必須となっています。
記載レベルとしては、認定基準の充足が十分に確認できる程度を確保してください。
申請チェックシートの記入欄もすべて必須となっており、確認欄もすべてが☑となっている必要があります。
記載レベルとしては、申請書と同一の内容にとどまらず、申請書の内容を補足する情報を加えてください。
補足資料の添付は任意となっておりますが、申請チェックシートにて添付資料を引用する場合には、必ず引用箇所を明示してください。引用箇所が明示されていない場合は、添付している目的が確認できず無効となりますので、ご注意ください。
なお、非公表情報の添付において、既存資料を用いる場合には、申請書の補足に必要な範囲への限定抜粋や、部分的な黒塗りを行う等については、問題ありません。申請書は認定後に公表となりますので、非公表情報を補足として明記の上で申請書に記入する場合は、その記入範囲にご注意ください。
押印は不要です。印影を画像オブジェクトで挿入する必要もありません。
(2024年7月3日公開の申請書の最新バージョンより、従来あった「印」の表記を削除しています。)
認定取得済み事業者の申請書が以下に公表されておりますので、内容面での記載レベルなどについて、ご参考になるかと思います。
本認定制度では申請物の事前確認や事前アドバイスを行うプロセスを設けることはできません。 仮の申請内容や一部の内容での確認は難しく、また、事前審査の扱いともなり、既に申請された事業者との公平性等の観点から、ご対応ができません。
正式な申請をいただいた後、申請書類の内容全体から審査をさせていただきます。
当FAQや、申請要項、認定事業者の公表申請書などを参考としていただき、申請に際しての不明点などがあれば、DX認定制度事務局までお問い合わせをお願いいたします。
再申請のための申請内容そのものへご相談は承れません。不備連絡いたしました事項へのご質問があれば、お問い合わせください。
また、以下のFAQも併せてご参照ください。
申請書に記入する「申請年月日」は、できるだけ、DX推進ポータルにて申請を実施される年月日をご記入ください。なお、社内稟議期間などとの関連もあるかと思いますので、申請実施の数日前でも問題ありません。(申請実施日より先の日付が記入されている場合は、申請不備となります。)
なお、申請の基とされる公表媒体の公表日や発信日等の日付よりも過去の日付の場合など、申請内容に不整合が認められる場合には、不備となります。
再申請の場合でも同様にお願いいたします。初めて申請された際の申請書のまま、申請年月日を変更されないケースも散見されますが、より新しい公表媒体の記入追加などがあれば不備となります。
申請書様式に記載のある「一般事業主の氏名又は名称」、「(法人の場合)代表者の氏名」及びそれぞれの「(ふりがな)」の欄は、その項目名称は削除せず、その欄の右側へ記入するようにお願いいたします。
また、それぞれ記入の際に2行にまたがってしまう場合、1行に収まるように適切に調整してください。
認定適用後に公表がなされる点を、以下のとおりご留意され、ご記入ください。
認定適用後の公表先は、
DX認定制度 認定事業者の一覧
となりますが、一覧に掲載される事業者名称・代表者氏名・住所の内容は、原則として、申請書に記入された内容となります。
このため、公表を希望される情報を、申請書にご記入ください。
(ただし、代表者氏名欄では、肩書きは不要であり、ご記入があっても公表されません。)
なお、申請書へのご記入が法人番号のみの場合(代表者氏名・住所等のご記入を省略の場合)には、申請時にログインした時点のGビズIDの登録情報により公表されますので、当該情報では不都合等がある場合には、DX認定制度事務局までご連絡ください。
審査の過程においては、GビズIDへの登録内容、申請事業者のホームページ上での掲載内容、法人番号サイト上での掲載内容(法人登記の際の「本店又は主たる事務所の所在地」 )、等との整合性を確認しておりますので、どの情報とも一致しない等の場合には、必要に応じてDX認定制度事務局より確認をさせていただくことがあります。
国税庁より、1法人に一つずつ指定されている法人番号(13桁)の記入をお願いします。
登記上の所在地等に通知されております。
公表媒体の形式に応じて、文書等の名称を正しく記入してください。
ホームページの場合は該当ページのタイトルなど、文書の場合は文書名称を、公表媒体上の表記のとおりに、正しく記入されている必要があります。
公表媒体は、複数を提示することもできます。
その場合は、「公表媒体(文書等)の名称」~「記載内容抜粋」において、対応関係がわかるように記入してください。例えば、公表媒体ごとに〈1〉,〈2〉などの項番を付けて、それぞれの項目で記入する、等の工夫をお願いいたします。
「公表方法・公表場所・記載箇所・ページ」の記入欄は小さく目立たないのですが、この内容が、設問文への回答の全体を表すものに該当しますので、重要であり、以下のような点がポイントとなります。
なお、設問(2)〈1〉および〈2〉においては「戦略における記載箇所・ページ」という項目名称となっています。
この二つは設問(2)の下位項目でありますので、公表媒体は設問(2)で記入されたものを指しており、その公表媒体上の中から、設問文への回答部分を特定する、ということにご注意ください。(例えば、URLの記入は設問(2)を参照するため不要です。)
〔公表媒体が、Webページの場合の例〕
公表方法・公表場所:WebページのURL(トップページではなく、該当のページ)
記載箇所・ページ:該当部分(「記載内容抜粋」で記入する部分)を特定できるタイトルや小見出し等
〔公表媒体が、ダウンロードできるPDF文書の場合の例〕
公表方法・公表場所:Webページ上でダウンロード指示ができるページへの辿り方(一覧表示のURL等)と
ダウンロードができる直接のURL
記載箇所・ページ:ダウンロード後ファイルのページ番号や章タイトル等
なお、以下の例は形式的な不備に該当し、認定基準にしたがう実質的な審査に進めません。
よくある間違い:
「記載内容抜粋」欄では、設問文への回答部分を最も表している内容を、公表媒体の中から抜粋して記入してください。回答としての取り扱いは、以下の考え方としております。
[a]「記載内容抜粋」
:公表媒体から抜粋した内容での回答説明文
[b]「公表方法・公表場所・記載箇所・ページ」
:公表媒体上の回答部分を示す具体的な箇所の明記
([a]の抜粋元の明記を含む)
設問への回答の全体は、上記[b]にて特定された記載箇所全体であると、審査上では解釈いたします。
その中からの抜粋として、上記[a]「記載内容抜粋」欄では、以下のような形式により記入してください。
設問(1)では「企業経営の方向性」および「情報処理技術の活用の方向性」の2点について、申請書での概要等の明示が必要です。
これはチェックシートの1-2および1-3を要約することで可能となるように設計されております。
この1-2では「DX推進に向けた経営ビジョン」として確認していますので、申請書の「企業経営の方向性」に該当します。(デジタル技術の活用に限定されないもの)
1-3では1-2の経営ビジョンの実現に向けた「ビジネスモデルの方向性」として確認しており、申請書の「情報処理技術の活用の方向性」に該当し、ここではデータとデジタル技術の活用の方向性を含む内容での記入となります。
なお、チェックシートの1-1の内容を申請書に抜粋提示することは任意です。これを提示する場合、公表資料からの抜粋であれば、「公表方法・公表場所・記載箇所・ページ」欄にも含めてください。非公表情報からの補足説明であれば、補足説明であることを明記してください。
よくある間違い:
設問(2)は、設問(1)で提示された"方向性"を実現する「具体的な方策(戦略)」を記入するものとなっていますが、申請要項のP.23で言えば「DX戦略」を指しており、ある程度の具体性が求められ、他の設問との関係が深く、最も重要な設問です。 なお、DXの認定ですので、例えば経営戦略全体を公表媒体として提示された場合、そのうちの「DX戦略」に該当する部分を限定してください。
チェックシートの2-1ではDX戦略内容を詳細に補足するよりも、1-2、1-3で記入した経営ビジョンやビジネスモデルを実現するものであることの説明を中心に行い、2-2ではデータ活用を組み込んだものであることを説明してください。DX戦略そのものは申請書に記入し、具体化できているDX戦略概要について、必要であれば補足も加えて、記入してください。
※DX戦略上の体制面や人材育成、ITシステム環境の整備の概要は、設問(2)〈1〉および〈2〉に記入のため、設問(2)では省略してください。
よくある間違い:
設問(2)〈1〉および〈2〉は、設問(2)の下位項目です。 必ず、設問(2)に記入の公表媒体および記載箇所の中から抜粋してください。
これとは別の公表媒体による記入は、原則は認められず、少なくとも設問(2)にて提示されたDX戦略との関連性や意思決定機関の決定に基づく公表内容であることの記入有無を確認しております。
申請要項 P.37,41 〈2〉認定基準
よくある間違い:
設問(3)は、設問(2)のDX戦略に対する、推進状況等の管理面での確認となっています。DX戦略の達成度を測る指標が提示されていれば十分ですので、目標値やベンチマークの設定、実績値の提示等は必須ではありません。
申請要項 P.44【留意事項】、P.45〈2〉認定基準
DX戦略との関連性を明記の上で、その指標を明示してください。
特に財務指標での提示の場合には、DX戦略上の取組がどのように紐づいているかの明確な説明が必要です。
申請要項 P.45〈2〉認定基準「〈1〉企業価値創造に係る指標」
よくある間違い:
設問(1)(2)の「意思決定機関の決定に基づいていることの説明」欄では、
もしくは
が分かるように、ご記入ください。説明文章にてご記入いただければ問題ありません。
※取締役会議事録等の証跡添付の必要はありません。
※申請事業者における意思決定機関が取締役会なのか、それ以外なのか、等の補足説明は必要です。
なお、設問(2)〈1〉および(2)〈2〉については、(2)の公表媒体からの抜粋を行う様式となっておりますので、上記事項の記入欄はありません。(内容的には、意思決定機関の決定に基づいていることが認定基準です。)
(注)グループ会社等の他法人の公表媒体を、補足資料として提示する場合、
承認元は他法人である旨の説明補足が必須となります。
よくある間違い:
「意思決定機関」「機関承認」については、下記のFAQよりご確認ください。
設問(4)は、以下の2点の確認となっています。
DX戦略との関連性を明記の上で、上記の発信内容の概要を記入してください。 実務執行総括責任者は、CEOや社長(他の代表取締役を含む)を想定しておりますので、
他の役職で全社を総括する立場である場合には、補足説明が必要です。
申請要項 P.48【留意事項】、P.49〈2〉認定基準
〔発信方法が、Webページの場合の例〕
発信方法:WebページのURL(トップページではなく、該当のページ)
発信内容:該当部分を特定できるタイトルや小見出し、動画は再生位置、等を添えて、
発信内容の概要を記入(必要により、DX戦略との関連補足を実施)
〔発信方法が、ダウンロードできるPDF文書の場合の例〕
発信方法:Webページ上でダウンロード指示ができるページへの辿り方(一覧表示のURL等)と
ダウンロードができる直接のURL
発信内容:ダウンロード後ファイルのページ番号や章タイトル等を添えて、
発信内容の概要を記入(必要により、DX戦略との関連補足を実施)
よくある間違い:
設問文に対しての実施期間として、おおよその開始年月と終了年月を記入してください。
継続的に実施中の場合には、終了年月は「継続実施中」などとしてください。
設問(5)は、実務執行総括責任者(経営者)のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題の把握を行っているか、の確認となっています。 なお、実務執行総括責任者は、設問(4)と同一であることを想定しております。
課題把握方法は、申請要項のP.52の留意事項の通り、大きく二つの方法があります。
〈1〉の場合は、「DX推進指標」による自己分析を実施したことを、その提出方法を添えて記入してください。
提出方法は、自己診断結果入力サイトへの入力と、申請時の資料添付の、2通りとなっております。
〈2〉の場合は、
の2点を申請書に記入し、併せて、課題把握の結果が分かる資料を添付提出し、その補足説明(資料のどの箇所が課題把握結果なのか)をチェックシートに記入してください。
よくある間違い:
設問(5)の課題把握方法として2通りあるうちの一つとして、「DX推進指標」を用いる方法を選択される場合には、DX推進指標による自己分析が必須となります。
この場合、DX認定の審査では、自己分析がなされていることまでの確認となり、記入内容の審査は行いません。
自己診断フォーマットに記載の「無効回答基準」を一つの目安としております。
無効とならない記入内容であれれば、自己診断の結果については審査に影響しません。
例:フォーマット上で示されている必須項目が未入力の場合には無効となります。
設問(6)は、設問(2)のDX戦略の実施の前提として確認しています。
チェックシートにおいては、6-1でDX戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を記入してください。必要に応じて、補足説明をすることもできます。
公表媒体に基づく説明は、認定基準としては求められておりません。
申請書の設問(6)においては、チェックシートの6-1の内容のみを、設問文に従い、サイバーセキュリティ対策として策定および実施された内容について、概要レベルで記入してください。
チェックシートの6-2においては、セキュリティ監査等を実施していることの説明が必要です(認定基準での確認事項)。ここには、監査の概要として、
の説明が必要です。(チェックシート上での説明、または、既存文書の添付およびその補足説明)
また、可能な範囲で直近のセキュリティ上の問題発生概要や情報処理安全確保支援士の人数を、チェックシートの6-3に記入してください。
(注)チェックシートの6-2,6-3は申請書への記入は必要ありません。
なお、中小企業においては、SECURITY ACTION制度に基づき二つ星の自己宣言を行っていることが確認できれば、認定基準を満たします。
チェックシートの6-1および申請書において、自己宣言していることを記入してください。
チェックシートの6-2においては、自己宣言IDを記入してください。
自己宣言有無の審査は、原則として、IPAの専用サイトへの掲載有無により判定されます。
ただし、上記サイトへの反映前の時点での申請の場合には、「自己宣言IDのお知らせ」のメール等の付属資料の提出により、自己宣言IDに基づいて説明してください。
よくある間違い:
申請後に受付メールが届いていれば、申請は完了しておりますので、その後は、以下のいずれかの通知があるまでお待ちいただけますよう、お願いいたします。
上記通知があるまでの間は、以下のいずれかの状況となります。
[a]審査順にしたがった、審査の開始待ち
[b]審査中
[c]審査を通過し、認定適用の最終確認中 (⇒翌月初旬に認定通知)
[d]審査を通過せず、不備連絡の準備中 (⇒準備でき次第、通知)
なお、DX推進ポータルでは、トップ画面より「申請・届出状況」が照会できます。
照会画面と上記との関係として、以下に補足いたします。
注)照会画面では、一覧上の「申請」アイコンの色で状況を表しております。
緑色:上記の[a][b][d]の状態
青色:上記の[c]の状態
灰色:上記の[d]の後に不備連絡を受けた状態
なお、青色になるタイミングは、週次となります。
審査通過時点でのメール通知はありませんので、適宜の照会をしてください。
灰色となるタイミングは不備連絡を通知した時点となります。メールに気付かないケースもお聞きしていますので、適宜の照会をしてください。
なお、審査の進捗状況のお問合せをいただいても、上記以上の詳細の状況はお答えできません。
申請者への各種連絡は、申請時のGビズIDのメールアドレス宛が基本です。
また、認定適用後は、申請によらない連絡が行われることがあり、この場合の宛先は、直近で認定(更新)や変更届出が適用となった申請時のGビズIDのメールアドレス宛が基本です。
これらの「基本宛先」を変更することは可能です。
変更する場合、ログイン者自身が「連絡先登録」画面から、最大3つの宛先を登録する形となります。
連絡先を登録後に、これを解除することもできます。
必要に応じてご利用ください。(例:複数名でのメール共有、申請担当者の転出、など)
【連絡先登録の方法】
以下のマニュアルをご参照ください。
DX推進ポータル利用者マニュアル
>P.14-15 操作手順:DX認定制度 - 連絡先設定管理 (1),(2)
連絡先登録の実施後は、即時に基本宛先が無効となり、以降の連絡は登録された宛先となります。
注)基本宛先にも連絡が必要な場合は、その宛先も忘れずに登録する必要があります。
なお、複数の宛先を登録時は、一斉送信ではなく、宛先ごとに個別のメール送信となります。
(本文中の宛名は「ご担当者様」といった表記となる場合があります)
【主な連絡ケース(基本宛先または連絡先登録時の宛先への連絡)】
申請期間中である場合、不備があった場合には連絡ができなくなりますので、速やかに、上記のFAQ(Q3-020)に記載の「連絡先登録」を実施してください。
なお、申請期間中ではなく、直近で認定(更新)や変更届出が適用となった後の、当該申請時のGビズIDのメールアドレスの変更を行った場合は、変更後のメールアドレスにて、DX推進ポータルへログインし直してください。
⇒これにより、FAQ(Q3-020)に記載の基本宛先の情報が更新されます。
次の認定の更新適用日の4ヶ月前から受付を開始します。期限は、次の認定の更新適用日の60日前までとなります。期限までに更新申請が行われない場合、その後の更新申請は受付できず、DX認定は期限日をもって失効となります。
なお、更新申請の後に、形式的な不備、認定基準充足に対する不備で連絡するケースがあります。その際は、内容をご確認いただき、再申請をお願いいたします。再申請の期限は、次の認定の更新適用日の60日前までではございませんが、認定の適用期限日までに不備のない状態で審査完了となるよう、速やかな再申請の対応が求められます。
詳細については、申請要項のP.76のスケジュールイメージをご確認ください。
DX認定を受けた会社が存続する場合は、DX認定も継続します。DX認定受けた会社が解散(消滅)する場合は、DX認定の効力も消滅します。DX認定を取得した会社が合併等により解散(消滅)する場合は、DX認定事務局までその旨ご連絡ください。
DX認定は認定適用時の申請書に記入の公表内容に基づいておりますので、特段の手続きは必要ありません。もし、公開している申請書の誤字訂正等をされたい場合は、「認定変更届出書」を提出してください。
認定取得後は、DX認定制度事務局より、任意の連絡を行う場合があります。
このため、担当者変更となる場合は速やかに、下記の関連リンクから辿って、連絡先登録を実施してください。
また、DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」で、かつ、新担当者アカウントも同様に「GビズIDエントリー」の場合には、新担当者は、変更届出や更新申請を行うことができません。
これらの申請が必要となる前に、下記の関連リンクから辿って、申請権限付与の手続きを実施してください。
ただし、当手続きを実施しても旧担当の過去の申請履歴の照会はできませんので、履歴照会が必要の場合には、「GビズIDプライム」や「GビズIDメンバー」のアカウント種別に切り替えてください。
DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」で、かつ、新担当者アカウントも同様に「GビズIDエントリー」の場合には、新担当者は、変更届出や更新申請を行うことができません。
この場合、以下の権限付与の手続きが必要です。
【「GビズIDエントリー」における権限付与の手続き方法】
1) DX推進ポータルへアクセスし、
新担当者が、自身のGビズIDエントリーアカウントで1回ログインする
2) 以下の3点の情報を付記して、DX認定制度事務局の専用窓口までメールする
3) なお、以前、同様の手続きを実施したアカウントの権限を削除したい場合は、併せて連絡する
(旧担当者のGビズIDアカウントの権限を削除することはできません)
上記のご連絡後、DX認定制度事務局では、ログイン履歴を確認の上で所定の設定作業を実施し、作業完了連絡を行います。その後、変更届出や更新申請の画面が開けることをご確認いただければ、手続きは完了です
新しいアカウントにてDX推進ポータルにログインされれば、申請のための画面が開けますので、そのまま申請が実施できます。
DX認定が適用された申請書の申請者アカウントが「GビズIDエントリー」の場合、変更届出や更新申請ができるのは、同アカウントのみに制約されますが、「GビズIDプライム」「GビズIDメンバー」アカウントに切り替えれば、この制約がなくなります。
この切り替えにより、担当者変更があった場合も、「GビズIDメンバー」として新担当者を設定し、新担当者がログインすれば、すぐに申請ができます。
また、どの申請者の申請履歴も一覧できるようになります。
GビズIDは、当DX認定制度固有のものではなく、行政への申請において共通して使用できる認証IDになります。
GビズIDの新規アカウントの発行(登録)、発行済みアカウントの管理等は、「デジタル庁 GビズID担当」にて運営されております。
このため、GビズIDに係るお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。
注)DX推進ポータルでは、GビズIDでのログイン情報を使用しています。GビズIDに関する内容や手続きは、DX認定制度事務局ではお答えができません。
デジタル庁のGビズIDサイトへアクセスし、メールアドレスを変更してください。DX推進ポータルでの手続きは特にございません。
DX認定制度のメリットとして、以下の税制による支援措置が挙げられます。
<DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制>
DX投資促進税制は、令和7年3月31日までに延長されました。ただし、令和5年4月1日以降の税制適用は、令和4年12月以降に新基準で認定されている必要があります。詳細は「産業競争力強化法における事業適応計画について(p.20)」をご確認ください。
上記制度での認定要件にはデジタル要件(3件)と企業変革要件(3件)とがあります。
「DX認定」の取得は、そのうちの一つとして挙げられております。(レガシー回避・サイバーセキュリティ等の確保)
DX投資促進税制は、DX認定制度とは別の制度ですので、ご質問等は以下の窓口までお願いいたします。
注)グループ会社での税制優遇のために必要なDX認定取得の範囲なども、当DX認定制度事務局では分かりかねます。
上記で解決しないご質問のある方は、下記お問合せ先まで、電子メールでご連絡ください。
IPA デジタル基盤センター デジタルトランスフォーメーション部 DX認定制度事務局
(お問い合わせはメールでのみ受け付けております。)
窓口応対時間 10:00~18:00(12:30~13:30の間は除く)
(土日祝日、年末年始期間(12月29日~1月3日)を除く平日 月曜日~金曜日)
2024年12月13日
「DX認定制度 新規申請 認定申請書記入例」「DX認定制度 更新申請 認定更新申請書記入例」リンクの追加
2024年11月5日
「DX認定制度 形式事前確認リスト」「DX認定制度 認定基準に対する回答内容の「よくある不備」と「対処方法」」リンクの追加
2024年9月19日
Q1-030、Q1-050、Q1-060、Q1-070、Q1-160、Q1-220、Q1-230、Q2-010、Q2-100、Q2-260、Q2-270、Q2-280、Q2-290、Q2-310、Q2-350、Q3-010、リンク集を更新
2024年8月30日
FAQの一部の文言を修正(「gBizID」を「GビズID」へ表記統一、その他)
Q1-020を更新
2024年8月9日
Q2-030、Q2-210、Q5-010を更新
Q3-020、Q3-030、Q4-050、Q4-060、Q4-070を追加
2024年7月3日
Q1-250、Q2-150、Q2-200を更新
2024年6月19日
FAQの一部の文言を修正
2023年11月13日
FAQ一括ダウンロードのPDFファイルを削除
2023年11月10日
Q4-030、Q4-040、Q5-020を追加
2023年10月18日
Q1-040とQ5-040を更新