デジタル人材の育成
公開日:2023年4月3日
最終更新日:2025年9月18日
(注釈)本文書中の「ポータルサイト」は「情報処理安全確保支援士ポータルサイト」を示します。
情報処理安全確保支援士の欠格事由(関連事項:Q1-2)に該当しない方で、「情報処理安全確保支援士試験」に合格された方及び「情報処理安全確保支援士試験合格者と同等以上の能力を有する者」(関連事項:Q1-3)として経済産業大臣が認める方が、情報処理安全確保支援士の登録を受けることができます。
情報処理の促進に関する法律(以下、「情促法」といいます。)第5条により、次のいずれかに該当する場合は、情報処理安全確保支援士になることができないとされています。
情報処理の促進に関する法律施行規則第一条に規定する経済産業大臣の認定について定める告示(2017年4月7日経済産業省
告示第94号、2017年9月29日経済産業省告示第227号)に定められているように、「警察、自衛隊、内閣官房および情報処理安
全確保支援士試験委員でセキュリティ関連業務に従事し、経済産業大臣が認定した者」またはIPAの「産業サイバーセキュリテ
ィセンターが行う中核人材育成プログラムを終了し、1年以内に登録を受ける者」となります。
情報処理安全確保支援士としての義務(信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、講習受講義務)に違反した場合は、経済産業省
により「資格名称の使用の停止」又は「登録の取消し」の処分が命じられる場合があります。
「登録消除届出書」に必要事項を入力または記入の上、登録証の原本を同封し、郵送をお願いします。
登録申請の手続きや必要となる書類につきましては、「登録の手引き」をご参照ください。
登録の期限はありません。また、登録しないことにより試験合格が無効になることはありません。ただし、登録をしないと、
「情報処理安全確保支援士」の名称を使用することはできませんのでご注意ください。(情報処理安全確保支援士でない方が資
格名称を使用した場合、30万円以下の罰金となります。)
両面印刷、片面印刷どちらでも構いません。
ブラウザ上で開いたまま入力できません。そのため、二次元コードの作成もされません。必ずファイルをダウンロードして一
度保存してから入力してください。
全て差し替えてください。登録申請書にある「申請書印刷」ボタンを押下すると、登録申請書に記入された内容が二次元コー
ド化され2ページ目の二次元コード表示エリアに表示されます。そのため、登録申請書の記入内容を修正した場合は、「申請書印
刷」ボタンを再度押下した上で印刷をして全て差し替えたうえで提出してください。また、やむをえない場合を除いて、登録申
請書への入力はパソコンで行ってください。ただし、外字を使用する等の場合は印刷した後、手書きで記入してください。その
際、こすると消えるタイプのボールペンは使用しないでください。
絶対に押印(割印)をしないでください。押印されると、収入印紙が無効となります。
ご提出いただく住民票は、申請者個人のもので、「世帯主・続柄」、「本籍・筆頭者」の記載は省略していただいて構いません。
また、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをご用意ください。
パソコンの入力ではなく、必ず自署してください。その際は、こすると消えるタイプのボールペンは使用しないでください。
登録申請後、登録証交付前までの間に変更する場合は「登録事項等公開届出書」に変更後の内容を入力または記入の上、郵送
により再提出をお願いします。再提出された内容が有効となります。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってくだ
さい。
登録のためには、登録免許税(9,000円)と登録手数料(10,700円)の納付が必要となります。登録免許税(9,000円)は、
郵便局等で「収入印紙」を購入し、登録申請書に貼付してください。また、登録手数料(10,700円)については、IPAの指定す
る銀行口座にお振込みいただき、その証明書類を登録申請書に貼り付けする方法で納付してください。
会社口座から振り込むことは可能です。1人分の登録手数料を振り込む場合は、会社名義で振込後、「登録の手引き」に従って 登録申請を行ってください。また、複数人分をまとめて振り込む場合は、個別にお問い合わせください。
登録手数料分(10,700円)は登録証に同封して郵送しています。詳しくは「登録の手引き」(p.7【領収書】)をご参照くださ い。 なお、登録免許税分(9,000円)はIPAでは発行できませんので、申請者ご自身により、収入印紙を購入した際の領収書を保管のうえ、ご対応ください。
登録手数料の領収書を紛失した場合や宛名の変更等で再発行を希望する場合は、登録日(4月1日または10月1日)から1年を期限として再発行が可能です。
再発行の手続き等をご案内しますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
IPA デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ
登録証を滅失や汚損・破損した際は再発行が可能です。詳しくは「登録の手引き」(p.19 3.登録証の再交付)をご参照くだ さい。
登録申請後、登録証交付前までの間に変更する場合は「連絡先等変更届出書」に、変更前後の内容を入力の上、郵送により提
出をお願いします。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってください。
経過措置対象者の場合、登録申請できるのは2年間です(平成30年8月19日に申請を締切りました)。登録が取り消された場合
は、その後2年間登録ができませんので、再登録するためには、新たに情報処理安全確保支援士試験に合格することが必要とな
ります。(関連事項:Q1-4)
発行から3か月以内のものをご提出ください。
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ「郵便物受取代理人設定届出書」の提出をお願い
します。登録後はポータルサイトよりオンライン申請を行ってください。
2019年9月14日施行「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、
2020年4月登録から、新規登録時の提出書類のうち「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の提出が不要となりま
した。
更新期限は、直近の登録日または更新日から起算して3年となります。
「登録更新申請期限」は、更新期限(関連事項:Q3-1)の60日前までです。
「登録更新申請期限」までにオンラインによる登録更新申請を行う必要があります。(関連事項:Q3-4)
登録日別の登録更新サイクルにつきましては「情報処理安全確保支援士 登録日・更新日別 講習受講および登録更新サイクル 早見表」にてご確認をお願いします。
「登録更新申請期限」までに次の1、2を満たすことが条件です。
登録更新申請期限までに登録更新申請されなかった場合、更新期限の翌日付で資格失効となります。 なお、更新しない場合においても試験合格は有効です。
登録消除届出書を更新期限までに提出ください。登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。
登録更新申請時に登録事項を変更することはできません。登録事項の変更方法は「変更等の各種申請」をご参照ください。
ポータルサイトより連絡先等変更届にて変更内容を申請してください。
新しい登録証を受領後、古い登録証は個人情報に配慮した形で破棄またはIPAに返送してください。
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ、ポータルサイトより郵便受取代理人申請を行っ
てください。
次の1、2になります。
次の1、2、3になります。
最新の動向を反映するべく教材の見直しも毎年行っています。
実践講習A、実践講習B、実践講習Cは、Web会議システムを用いた「グループ討議」を中心とした講習で、その事前準備として、e-ラーニングでの「個人学習」をあわせて受講頂く講習です(詳細は、「IPAが行う実践講習」をご参照ください)。
オンライン講習は2万円、実践講習は受講する講習により異なります。
IPAが行う実践講習については、IPAが行う実践講習をご覧ください。
なお、民間事業者等が行う実践講習については、講習実施機関が定めた受講料となります。
講習受講義務は、情報処理安全確保支援士個人に課せられます。
オンライン講習及び実践講習A、実践講習B、実践講習Cについては、講習のお申し込みやお支払いは個人での処理を原則としま
す。(所属企業が費用負担をする場合は、情報処理安全確保支援士ご本人が立替え払いののち、社内で精算していただくことを原則とします。)
ただし、登録・更新時期および申込対象講習により、法人名義でお支払いいただくことも可能です。
オンライン講習及び実践講習については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行います。
受講に際しての配慮をご希望の場合は、事前に下記までご連絡ください。
オンライン講習、実践講習A、実践講習B、実践講習C
IPA デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 登録・講習グループ
業界別サイバーレジリエンス強化演習(CyberREX)、制御システム向けサイバーセキュリティ演習(CyberSTIX)
IPA 産業サイバーセキュリティセンター
民間事業者等が行う実践講習
各講習実施機関にお問い合わせください。
経済産業省により「資格名称の使用の停止」又は「登録の取消し」の処分が命じられる場合があります。
詳細は、Q1-4をご参照ください。
再度、受講料を支払った上で受講してください。なお、それまでに受講した受講履歴は引き継がれませんので、オンライン学習
期間内に受講が修了するよう、計画的に受講してください。
講習修了証の再発行はできませんが、「講習修了証明書」の発行はできます。
原則として、講習修了月の翌月末に更新されます。
既に登録を受けている情報処理安全確保支援士の方が、情報処理安全確保支援士試験に再度合格し、その合格をもって新たに
登録手続きを行うことは可能です。この場合の手続きや講習受講義務の取扱いは下記のとおりとなります。
登録簿への登録を受けた時点からとなります。通常4月1日又は10月1日からとなります。
情報処理安全確保支援士の方は、「情報処理安全確保支援士(通称 登録情報セキュリティスペシャリスト〔登録セキスペ〕)」
の名称を履歴書や名刺等へ記載することが可能です。
資格名称やロゴマークを掲示する場合は登録番号の併記が必須となります。(登録番号の6桁の数字は必ず記載ください。)
【資格名称記載例】
「XXXXXX」は登録番号の6桁の数字を表しています。
ロゴマークを掲示する場合の併記方法については、ロゴマークの利用についてをご確認ください。
なお、情報処理安全確保支援士試験の合格後、未登録の方については、「情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験」試 験に関するよくある質問(その他)をご参照ください。
主に利用可能な方は次の通りです。
1の方が、自身が資格保持者であることを示すために利用(名刺への印刷等)する場合は、登録簿への登録を受けた時点から利用可能となります。
2の方は、利用規約(2)をご確認のうえ、下記のフォームから申請してください。
情報処理安全確保支援士ロゴマークの利用申請書(新規)受付フォーム
情報処理安全確保支援士ロゴマークの利用申請書(変更)受付フォーム
(注釈)受付フォームは外部サービス(WEBCAS)を利用しています。
詳細はロゴマークの利用についてをご覧ください。
利用申請書の提出は不要です。名刺にロゴマークを印刷する場合に該当する利用規約は、「(1)本人向け」となるためです。
印刷できません。情報処理安全確保支援士本人の名刺のみロゴマークを印刷できます。(登録番号の併記が必須)
ポータルサイトに掲載の「徽章の手引き」をご参照のうえ、ポータルサイトより徽章貸与申請を行ってください。
次の1.2.3.を全て満たすことが条件です。
情報処理安全確保支援士に登録されている方のみ貸与申請が行えます。登録前に貸与申請は出来ません。
徽章の貸与は、一人につき一個です。
貸与手数料(2,970円(税込))の納付が必要となります。クレジットカード、銀行決済(Pay-easy)または、コンビニ決済で
納付してください。なお、銀行決済(Pay-easy)は176円(税込)、コンビニ決済は189円(税込)の決済手数料が追加で必要と
なります。
貸与手数料・再貸与手数料の領収書はポータルサイトにて発行できます。
徽章はIPAの資産です。情報処理安全確保支援士でなくなった場合は、速やかにIPA宛に返却してください。
日本国外への郵送はできません。国内での郵便物の受取代理人を選定のうえ、ポータルサイトより郵便受取代理人申請を行っ
てください。
情報処理安全確保支援士試験受験手数料、登録手数料、IPAの行う講習受講料は非課税です。
徽章の貸与手数料、再貸与手数料は課税対象です。
領収書は、適格請求書(インボイス制度)の要件を満たしています。