デジタル人材の育成

登録セキスペ 更新について

最終更新日:2023年5月29日

重要なお知らせ

情報処理安全確保支援士に受講が義務付けられた講習を定められた期間内に修了しない場合は、違法な状態となり、情報処理の促進に関する法律 第十九条第二項に基づき経済産業大臣から情報処理安全確保支援士の登録を取り消され、又は名称の使用の停止を命ぜられることがありますので、ご注意ください。

2017年4月1日、2017年10月1日、2020年10月1日登録者の方へ

2022年10月より、登録更新申請の受付を開始しました。2023年8月1日までに登録更新申請をお願いします。
登録更新申請は、情報処理安全確保支援士ポータルサイトより行えます。

なお、登録更新申請を行うためには、受講が義務付けられている講習4回(オンライン講習 3回、実践講習または特定講習 1回)を全て修了している必要があります。
更新手続きの詳細は上記ポータルサイトの右バナー「更新の手引き」をご覧ください。

更新について

情報処理安全確保支援士の登録に更新制が導入されました。更新制導入の目的は、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能の維持のみならず、欠格事由に該当していないかなど、情報処理安全確保支援士としての資格を有しているかを改めて確認することで、情報処理安全確保支援士制度の信頼性向上を目指すものです

  • 登録の有効期限は、登録日から起算して3年となります。
  • 登録更新申請は、更新期限の60日前までに行う必要があります。
  • 登録更新申請を行うためには、毎年の受講が義務付けられている講習を全て修了する必要があります。
  • 登録更新申請において、更新手数料はかかりません。
  • 2020年10月1日登録者または更新者(2017年4月1日、2017年10月1日登録者)のサイクル

登録更新申請は、情報処理安全確保支援士ポータルサイトから行ってください。
詳細は、情報処理安全確保支援士ポータルサイトに掲載の「更新の手引き」をご参照ください。

各登録日における更新と講習受講サイクルについては、次の早見表をご覧ください。

更新制導入に伴い、更新後は「更新期限」等を記載した登録証(カード型)が交付されます。
登録証については、「登録セキスペの権利と義務」をご確認ください。

2020年(令和2年)4月以前に発行された登録証(紙)をお持ちの方へ

登録証(紙)は、更新制導入以前に交付されたもので、更新期限の記載がありません。
登録年月日ごとの更新期限は次のとおりです。

登録年月日ごとの更新期限
登録年月日 更新期限
平成29年4月1日
平成29年10月1日
令和2年9月30日
平成30年4月1日 令和3年3月31日
平成30年10月1日 令和3年9月30日
平成31年4月1日 令和4年3月31日
令和1年10月1日
令和2年3月20日
令和4年9月30日
令和2年4月1日 令和5年3月31日

登録更新をされなかった方が、資格失効後に本登録証を用いて資格名称を使用した場合は罰則の対象となりますのでご注意ください。(「情報処理の促進に関する法律」第61条)

  • 情報処理安全確保支援士登録証見本画像