デジタル人材の育成

情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)制度の見直しについて

最終更新日:2023年9月7日

2020年5月15日金曜日に情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正法)が施行されました。改正法のポイントは次のとおりです。

  • 登録の更新制導入
  • 法定講習として、一定の条件を満たした民間事業者等の講習(「特定講習」という)も対象
  • 講習受講サイクルの見直し

登録の更新制導入について

情報処理安全確保支援士の登録に更新制が導入されました。更新制導入の目的は、サイバーセキュリティに関する最新の知識・技能の維持のみならず、欠格事由に該当していないかなど、情報処理安全確保支援士としての資格を有しているかを改めて確認することで、情報処理安全確保支援士制度の信頼性向上を目指すものです。

  • 登録の有効期限は、登録日または更新日から起算して3年となります。
  • 登録更新申請は、更新期限の60日前までに行う必要があります。
  • 登録更新申請を行うためには、毎年の受講が義務付けられている講習を全て修了する必要があります。
  • 登録更新申請において、更新手数料はかかりません。
  • 更新サイクルにつきましては「登録セキスペ 更新について」をご参照ください。

  • 登録セキスペ 更新について

更新手続きのオンライン化のお知らせ

2021年11月15日より、情報処理安全確保支援士の登録手続きは、郵送による申請から情報処理安全確保支援士ポータルサイト上でのオンライン申請に切り替わりました。
詳細は、「登録セキスペ 更新について」をご参照ください。

なお、登録更新申請を行うためには、毎年受講が義務付けられている講習を全て修了する必要があります。

更新制導入に伴い、更新後は「更新期限」等を記載した新しいデザインの登録証(カード型)が交付されます。
登録証については、「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)になるには」をご確認ください。

特定講習について

2020年5月15日の改正法施行までは、資格維持に必要な講習は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のみが対象となっていましたが、登録セキスペの多様なニーズに応じるため、一定の条件を満たした民間事業者等の講習(「特定講習」という)も対象となりました。特定講習は、一定の条件(注釈)を満たしている講習として、経済産業大臣が定めた講習です。
(注釈)情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第34条第2項に掲げる基準

特定講習についての詳細は「民間事業者等が行う特定講習」をご参照ください。

講習受講サイクルの見直しについて

今後の講習受講サイクルについて、オンライン講習は、試験合格日から登録日までの期間を問わず、全ての情報処理安全確保支援士が年度に応じた同一の講習を受講する形式となります。また、集合講習は、実践講習または特定講習を、登録日または更新日から3年間のいずれかの年に1回受講する形式となります。

  • 図、講習受講サイクルの見直しについて【今後の講習受講スタイル】

同一の講習受講サイクルや特定講習の導入に伴い、登録証や講習修了証送付時に同封していた講習受講計画は今後発行しません。

現在登録済みの情報処理安全確保支援士の皆様へ

各登録日における講習受講サイクルについては、次の早見表をご覧ください。

参考