デジタル人材の育成

登録セキスペの権利と義務

最終更新日:2023年5月26日

登録証と資格名称の独占使用

登録セキスペに登録された方は、登録証(カード型)が交付されます。登録証は、「登録番号」「氏名」「生年月日」「登録年月日」「登録更新回数」「更新期限」「試験合格年月日」等が記載され、登録更新回数に応じた3種類のカラーパターン( 「グリーン」「ブルー」「ゴールド」)があります。
また、「情報処理安全確保支援士」の資格名称、およびロゴマーク(登録番号を併記)を名刺、ビジネス文書、論文などに掲示が可能となります。
なお、登録セキスペでない方が資格名称を使用した場合、「情報処理の促進に関する法律」第61条により罰則対象になります

  • 情報処理安全確保支援士登録証と資格名称・ロゴマークの利用例の説明図

登録情報の公開

登録者としての情報が「検索サービス」に掲載され、一般公開されます(公開する項目は登録申請の際に選択できます)。
連絡先の情報や、得意分野、保有スキルなども記載できるため、自己アピールを行うことも可能です。

登録セキスペとしての義務遵守

登録された方には、次の3点の義務があります。

1.信用失墜行為の禁止

「情報処理の促進に関する法律」第二十四条に、「情報処理安全確保支援士は、情報処理安全確保支援士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」と記載されています。

2.秘密保持

「情報処理の促進に関する法律」第二十五条に、「情報処理安全確保支援士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。情報処理安全確保支援士でなくなった後においても、同様とする。」と記載されています。

3.講習受講

「情報処理の促進に関する法律」第二十六条に、「情報処理安全確保支援士は、経済産業省令で定めるところにより、機構の行うサイバーセキュリティに関する講習を受けなければならない。」と記載されています。

上述の義務に違反した場合は、登録の取り消し、又は、一定期間の登録セキスペと名乗れなくなります。登録を取り消された方は、その後2年間は再登録することができません。また、「2.秘密保持」の義務違反は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が課されます。

非常に厳しい義務に見えますが、これらは、登録セキスペを「信頼できる人材」であることを証明するしくみの一つです。

情報処理安全確保支援士 倫理綱領

上記に加え、登録セキスペが従うべき規範として、「情報処理安全確保支援士 倫理綱領」が定められています。これは登録セキスペが情報セキュリティの専門家として公正・誠実に行動することを求めるものです。これも、登録セキスペを「信頼できる人材」であることを証明するしくみの一つです。

資格維持費用について

本資格維持のための費用としては、講習受講費用のみが必要となります。