デジタル人材の育成

制度のしくみ

最終更新日:2023年7月24日

次の3つのしくみにより、サイバーセキュリティ対策を推進する人材の育成と確保を目指します。

1. 人材の質の担保

  • "他の専門家と協力しながらセキュアな情報システムを企画・要件定義・開発・運用・保守できる"知識・スキルを試験で確認
  • 継続的な講習受講により、最新の知識・技能を維持
  • 登録セキスペ間の交流などによる気づき・意識の醸成

2. 人材の見える化

  • 資格保持者のみ資格名称を使用可能(名称独占資格)
  • 登録簿の整備、登録情報の公開

3. 人材活用の安心感

人物として問題ない人材のみを登録・資格継続する規定

  • 厳格な秘密保持義務
  • 信用失墜行為の禁止義務
  • 禁錮以上の刑、またはサイバー犯罪関連 の刑に処せられていない方を登録

次の方は登録セキスペに登録できません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  • 次のいずれかの罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
    • 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第五十九条、第六十条又は第六十一条
    • 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百六十八条の二又は第百六十八条の三
    • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第十一条、第十二条又は第十三条
  • 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十九条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • 精神の機能の障害により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

登録後に精神の機能の障害を有する状態となり、登録セキスペとしての業務の適正な実施が著しく困難となったときは、欠格事由に該当するため経済産業大臣に届出が必要です。詳しくは、登録内容変更などのお手続きをご参照ください。

情報処理安全確保支援士検索サービス

情報セキュリティ人材の活用を目的として、登録セキスペの公開情報を検索・閲覧できる「検索サービス」を公開しています。
「検索サービス」により、登録セキスペを探したり、登録セキスペの資格保有状況をご確認いただくことが可能です。
利用のための手続きは不要で、どなたでもご利用いただけます。