IPAについて
<途中略>
第5章 契約
(予定価格の設定)
第29条 機構は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし、予定価格が100万円を超えないもの又は契約の性質上予定価格を設ける必要がないと認めるものについて随意契約による場合は、予定価格の設定を省略することができる。
(一般競争契約)
第30条 機構は、売買、貸借、委託、請負その他の契約を締結する場合においては、次条及び第33条に定めるところにより指名競争契約又は随意契約の方法による場合を除き、一般に公告して競争に付さなければならない。
(指名競争契約の要件)
第31条 機構は、次の各号の一に掲げる場合においては指名競争に付すことができる。
(落札者の決定)
第32条 機構は、前2条の規定により競争入札に付したときは、当該契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で購入等にあっては最低の価格、売却等にあっては最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、機構の契約のうち別に定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 機構の所有に属する財産と機構以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から前項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(随意契約の要件)
第33条 機構は、次の各号の一に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
(見積書)
第34条 随意契約による場合には、原則として、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 契約金額が1万円を超えない契約又は慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書の徴取を省略することができる。
(保証金)
第35条 機構は、競争に加わろうとする者から入札保証金を、契約を締結する者から契約保証金を収めさせなければならない。ただし、その必要がないと認める場合においては、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(契約書の作成)
第36条 機構は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める軽易な事項については、契約書の作成を省略し、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもってこれに代えることができる。
<以下略>