IPAについて
武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律(第36号5項)に基づき、国民の保護に関する業務計画を公表いたします。
(1)独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)」第1章第2条第6項に基づき、指定公共機関として定められている。
(2)この計画は、指定公共機関であるIPAが「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)」第36条第1項に基づき定めるものである。
(3)この計画は、「国民の保護に関する基本指針(平成17年3月25日閣議決定。以下「指針」という。)」に基づき国民の情報セキュリティの確保に資するため必要なIPAの活動に係る事項の基本を定めることを目的とする。
(1)IPAは、指針に基づき、平素より国民の情報セキュリティの確保並びに国及び地方公共団体(以下「国等」という。)の情報セキュリティ確保に資するために必要な活動(以下「必要な活動」という。)として以下のものを行う。
(2)この計画の実施に当たっては、国等及びその他国民保護措置に係わる関係諸機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携を図り、必要な活動が的確かつ迅速に行われるよう努めるものとする。
この計画は、常に検討を加え、必要があると認められるときには、これを修正する。
国等からの通知又は要請があった場合には、常に、その内容を正確かつ迅速に伝達できるように、通信手段を整備するとともに、関係機関との連絡体制を整備する。
必要な活動に従事することができるよう適切に職員を配置する。なお、武力攻撃事態等の緊急事態にあたっては、別途定めるところにより、理事長の指揮の下、収集した情報等を基に評価・検討を行い、職員の安全に配慮しつつ可能な範囲で国等が行う国民保護措置への技術的支援を行う体制を整備する。
必要な活動を適切に実施するため、必要となるマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、活動手順、使用する機器等の使用方法、関係機関との連携等について習熟を図る。
平常時から必要な活動を実施するため必要となる機器等の整備・点検を行う。
この計画においてIPAが行う必要な活動は、以下のとおりとする。
国等からさらなる支援を求められた時は、出来得る限りの協力を行う。