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2019年12月24日
独立行政法人情報処理推進機構
IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)は本日、2020年4月に施行される改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」を公開しました。
システム開発などの契約に関する債権法を見直した改正民法が2020年4月に施行されることを受け、IT業界では契約書のひな型を見直すなど、法改正への対応が進んでいます。各社が対応を急ぐなかIPAは本日、経済産業省が2007年に公開した「情報システム・モデル取引・契約書」のうち民法改正に直接関係する論点を見直した「情報システム・モデル取引・契約書」<民法改正を踏まえた、第一版の見直し整理反映版>(以下、本版)を公開しました。
本版は、ユーザー企業、ITベンダー、業界団体、法律専門家の参画を得て議論を重ね、中立的な立場でユーザー企業・ITベンダーいずれかにメリットが偏らない契約書作成を目指しているところが特長です。民法改正がシステム開発の業務委託契約におよぼす影響について論点を絞り、現行のモデル条項と解説の修正版、および見直しについての解説を公開しています。
例えば、民法改正がシステム開発におよぼす主な影響として、請負契約における瑕疵担保責任が契約不適合責任へ再構成され、責任の存続期間が最長10年間に延長されたことが挙げられます。改正前の瑕疵担保責任の存続期間は目的物の引渡時/仕事の終了時から1年でしたが、改正後の契約不適合責任では契約不適合を知った時から1年以内に通知をすればよいことになり、注文者が契約不適合を「知る」までの間は消滅時効一般の規定に基づき、10年間権利の行使がされうることとなりました。
見直しにあたっての議論では、ユーザー企業には期間の伸長がメリットである半面、ITベンダーには長期間にわたる対応要員の維持といったコストの増加が見込まれるのではないかとの意見がありました。また、コストの増加がシステム開発費の増加につながることで、ユーザー企業にはかえって不経済となる可能性も指摘されました。この点について本版では、ユーザー企業とITベンダーの公平な責任分担の観点からどのような見直しを行う必要かあるかについての活発な議論を踏まえ、モデル条項および解説に反映しました。その結果、期間制限は検収完了時という客観的な起算点は維持しつつ、ITベンダーの落ち度に起因する場合等を適用除外にするといった点が追加されています。見直しについての解説では、ユーザー企業とITベンダーの間で期間制限を決定するための対話に必要となるポイントもあわせて紹介しています。
IPAはユーザー企業・ITベンダー双方が本版を参照することで、契約のタイミングで双方がシステムの仕様や検収方法などについて共通理解のもと対話を深め、よりよい関係のもとシステム開発が行われることを期待しています。本版は、本日からIPAのウェブサイト経由でダウンロード可能です。
なお、本版は「情報システム・モデル取引・契約書」(第一版及び追補版)および2011年にIPAが公開した「非ウォーターフォール型開発用モデル契約書」全体を見直す検討の一部を先行して公開したものです。経済産業省が2018年9月に公開した「DXレポート」において、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展によるユーザー企業とITベンダーの役割変化などを踏まえたモデル契約見直しの必要性が指摘されました。これを受けIPAでは本年5月から、DX時代に求められるアジャイル開発への対応や、セキュリティ対策関連など、民法改正に直接かかわらない論点についてもあわせて検討を行ってきました。IPAでは、こうした点を含めた改訂版を2020年中に公開する予定です。