アーカイブ

プレス発表 12月6日公布の法律改正に伴う情報処理安全確保支援士制度の見直し

3年毎に情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)自らの更新手続きが必要に

2019年12月12日
独立行政法人情報処理推進機構

12月6日に情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、情報処理安全確保支援士(以後、登録セキスペ)制度が一部見直しになります。これを受け、IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)IT人材育成センター国家資格・試験部は、本日その概要をウェブページで公開しました。

IPAが運営している登録セキスペ制度は2016年10月21日の法律改正に伴い、発足したものです。2019年10月1日時点の登録者数は19,417名で、年代別に見ると、40代が42.7%と最も多く、30代32.8%、50代15.8%と続きます。

この登録セキスペ制度が去る12月6日に公布された法律により、改正されました。その概要は次の2点です。

  1. 更新制の導入
    新たに登録セキスペ自らによる3年毎の更新手続きが必要になります。
  2. 義務講習の実施事業者の追加
    改正法の施行前 IPAが実施する講習のみ
    改正法の施行後 新たに「一定の条件を満たした民間事業者等が実施する講習脚注」も可能に

今回の制度変更についての詳細は現時点で未定ですが、6か月以内に予定されている改正法の施行までに検討を重ね、順次発表する予定です。

脚注

  • 脚注民間事業者および講習内容などの詳細は未定です。