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“CoBRA法に基づく見積り支援ツール”利用許諾について

 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)技術本部ソフトウェア高信頼化センター(SEC)は 、本ツール利用を希望される利用者に対し、以下の利用許諾書に同意したものとしてMITライセンスの下に“CoBRA法に基づく見積り支援ツール”、「CoBRA簡易見積りツール(Web版)」及び「スタンドアロン型CoBRA統合見積りツール(Excel版)」の利用を許諾します。

利用許諾書(2017.3.29. 第1版)

独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、「CoBRA簡易見積りツール(Web版)」及び「スタンドアロン型CoBRA統合見積りツール(Excel版)」(以下「ツール等」という。)のインストール、使用、複製、二次利用(商用化等)、改変、第三者への配布等(以下「利用」という。)について、以下の条件に同意した個人、企業及び団体等(以下「利用者」という。)にのみ許諾するものとします。


第1条 利用許諾
  1. 利用者は、本利用許諾書の各条項の遵守を条件として、自己の責任及び費用負担において、ツール等(ダウンロードしたままの形態で複製した場合だけではなく、ツール等を二次利用(商用化等)、改変した場合を含みます。以下同様。)を自ら利用し、また、本利用許諾書の添付を条件として第三者に配布することができます。
  2. 第三者の正当な法的利益を侵害し、又は公序良俗その他健全な社会通念に反する態様でのツール等の利用は、禁止します。
  3. 第1項に基づいて、本利用許諾書と共にツール等の配布を受けた第三者が、自らツール等を利用し、又は更に他人にツール等を再配布等した場合、当該利用又は再配布等の時点で、当該第三者は本利用許諾書の各条項に同意したものとみなします。この場合、当該第三者は、以後「利用者」に含まれるものとします。
第2条 無保証
  1. 本利用許諾書に基づく許諾は “as-is-base (現状有姿のまま)” の許諾とし、従って IPAは、ツール等の品質、性能、欠缺の不存在、コンピュータウイルスの不存在、第三者の権利に対する侵害の不存在、その他いかなる内容の保証も行いません。
  2. 利用者は、ツール等の利用に起因する一切の問題(第三者との紛争等を含む)を、自己の責任と判断で解決するものとし、IPAは、前項に基づき、ツール等の利用、利用不全、利用等に起因するデータの毀損・消失、その他ツール等のインストールや実行に関連して生じ得る利用者の直接的又は間接的な損害、及び第三者に対する損害を含む一切の損害(遺失利益並びに事業の中断、事業情報の喪失、人身傷害及びプライバシー侵害による損害等並びに信用回復に要した費用を含みますが、これら損害に限定しません。)に関して、法的原因の如何を問わず一切の責任を負わないことを確認します。なお、IPAがこのような損害の発生可能性について事前に知らされていた場合についても同様とします。
  3. 利用者がツール等の利用に関連して IPAに与えた損害、損失等は、利用者の責任とします。
第3条 解約
  • 利用者が本利用許諾書の条項に違反した場合、IPAは、催告の上、又は催告せず直ちに、本利用許諾書に基づく許諾を解約し、また、状況に応じて刑事告訴する 場合があります。
第4条 一般条項
  1. IPAは、ツール等の利用、補修・バージョンアップその他の保守、保証等に関する要望又は問合せ等には、いかなる場合においても対応しません。
  2. 利用者は、ツール等 、CoBRA研究会、及び/又はIPA の名誉・信用等を毀損する言動をしてはならないものとします。
  3. IPAは、必要があると認める場合、利用者への通知又は予告無しに、本利用許諾書の内容を変更又は追加することがあります。なお、右変更又は追加後に、利用者がツール等を利用した場合は、当該利用の時点で利用者は右変更又は追加後の利用許諾書の内容に同意したものとみなします。以後も同様とします。
  4. IPAは、予告なくツール等の提供を中止又は終了する場合があります。その場合、利用者は、ツール等の以後の利用の可否等について、IPA の指示に従ってください。
  5. 本利用許諾書は日本国の法令が適用されるものとし、紛争は東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とします。

以上


MITライセンスとは
  1. このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。ただし、著作権表示および本許諾表示をソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
  2. 作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。