更新日:2013年4月1日
認証申請に必要な提出書類、関連する規程等について簡単に説明します。申請手順等の詳細については規程を参照してください。はじめて認証申請をされる方は、はじめての認証のページで認証申請準備から取得までの作業概要を記載していますので、そちらをご覧ください。
IPAへの認証関連申請には以下のものがあり、それぞれ申請時に必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
また、各申請に必要な様式は掲載されている最新のものをご使用ください。
資料名 |
必要 部数 |
作成者 |
備考 |
|
認証申請手続 |
||||
|---|---|---|---|---|
| (1) | 認証申請書 (様式1) |
1部 |
申請者 |
|
(2) |
法人格を証明できる書類 |
1部 |
申請者 |
公的な機関が発行した正式な書類(6か月以内かつ最新のもの)。 |
(3) |
誓約書 |
1部 |
申請者 |
|
(4) |
評価用提供物件のリスト、提供スケジュール |
1部 |
申請者 |
提供スケジュールを忘れずに記入してください。 |
(5) |
TOEの理解に役立つ資料 |
1部 |
申請者 |
TOE(本制度による評価及び認証の対象になるIT製品等及びその取扱説明書)の概要を記入してください。 |
(6) |
ST |
電子媒体又は1部 |
申請者 |
TOEを評価するときの基となるセキュリティ要件及びセキュリティに係る仕様を記載した文書。 |
(7) |
PP |
電子媒体又は1部 |
申請者 |
あるTOEの分野で、共通的に利用可能なセキュリティ要件の集合を記載した文書。 |
(8) |
評価作業実施計画書 |
1部 |
評価機関 |
申請者の承認が必要です。 |
(9) |
評価の公平性及び独立性チェックリスト |
1部 |
評価機関 |
(様式5-1):評価機関の評価に対する公平性・独立性を確認するための文書。 |
(10) |
秘密保持契約書 |
2部 |
申請者 |
申請者以外でNDA契約が必要な場合は(様式12-2)を使用してください。 |
| (11) | 認証中案件の掲載依頼書 (様式11) (希望時のみ) |
1部 |
申請者 |
認証実施中であることをIPAのWebサイトに掲載を希望する場合に使用します。 |
申請書記載事項変更手続 |
||||
|
申請書記載事項訂正願 |
1部 |
申請者 |
「認証申請書」「保証継続申請書」の記載事項や申請担当者が変更となった場合、速やかに提出してください。 |
申請取下げ手続 |
||||
|
申請取下げ届 |
1部 |
申請者 |
認証申請、保証継続申請の取下げ手続を行う場合に提出してください。 |
認証製品リストに係る手続 |
||||
(1) |
認証製品リスト 掲載事項変更届 |
1部 |
申請者 |
認証製品リストに掲載されている認証製品の供給者や連絡先が変更された場合、遅滞なく提出してください。 |
(2) |
認証製品の販売終了・登録の取下げ届 |
1部 |
申請者 |
認証製品が生産終了等により販売を終了した場合や認証製品が認証を維持できないと判断した場合、遅滞なく提出してください。 |
(3) |
認証製品の脆弱性関連情報届 |
1部 |
申請者 |
申請者又は開発者が認証製品の脆弱性関連情報を発見した場合に、遅滞なく提出してください。 |
(4) |
認証製品の申請担当者 変更届 |
1部 |
申請者 |
認証取得後に、「認証申請書」に記載していた申請担当者や連絡先に変更が生じた場合、遅滞なく提出してください。 |
認証書等記載事項変更手続 |
||||
|
認証書等記載事項変更届 |
1部 |
申請者 |
例えば、社名変更があった場合には、その事実を証明する書類を添付して、変更が生じた日から起算して30日以内に提出してください。 |
認証書の再交付手続 |
||||
|
認証書等再交付請求書 |
1部 |
申請者 |
例えば、「認証書」「認証報告書」等の法人名称の変更や破損等により再交付を希望する場合に提出してください。 本請求は「認証書等記載事項変更届(様式8)」の手続が終了している必要があります。 |
英文認証書発行手続 |
||||
|
英文認証書発行申請書 |
1部 |
申請者 |
|
英文認証報告書・ST掲載依頼手続 |
||||
| (1) | 英文認証報告書・ST掲載依頼書 (様式18) |
1部 |
申請者 |
「21 英文認証報告書及び英文STの掲載」を参照してください。 |
| (2) | 英訳したST | 1部 |
申請者 |
電子データ必須 |
| (3) | 英訳した認証報告書 | 1部 |
申請者 |
電子データ必須 |
保証継続事前レビュー手続(メール添付) |
||||
(1) |
保証継続事前レビュー依頼書 |
1部 |
申請者 |
|
(2) |
影響分析報告書 |
1部 |
申請者 |
当該製品が認証に影響を与えないことを証明するものとして作成する文書。 |
(3) |
保証継続適用のためのチェックリスト |
1部 |
申請者 |
認証製品の変更箇所が保証範囲にどのように影響するかをチェックするための項目が記述されています。詳細な影響分析を行う前に本チェックリストにより影響の範囲を把握し、保証継続の対象とするかの判断をしてください。 |
保証継続手続 |
||||
(1) |
保証継続申請書 |
1部 |
申請者 |
事前レビューにて保証継続の妥当性が確認された場合に提出してください。 |
(2) |
影響分析報告書 |
電子媒体又は1部 |
申請者 |
事前レビューにて保証継続の妥当性が確認された時のものをご提出ください。 |
申請手続については、下記基本規程及び申請手続に関する規程を参照してください。
各申請に必要な様式はこちらに掲載されている最新のものをご使用ください。
申請の際にご理解いただく必要がある事項について、下記に掲載しております。申請者は必ず下記の情報をご理解いただいたうえで申請を行うようお願いいたします。
認証機関への申請に際して、次表の申請手数料が必要になります。 なお、評価費用については、評価機関にご相談ください。
認証申請等の種類 |
認証申請の料金(税込) 注1、注2 |
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| 認証申請 注3 | PP | 399,000円 |
| EAL1 | 514,500円 |
|
| EAL2 | 672,000円 |
|
| EAL3 | 787,500円 |
|
| EAL4 | 997,500円 |
|
| EAL5 | 1,081,500円 |
|
| EAL6以上 | 要相談 |
|
| 保証継続申請 | 378,000円 |
|
| 英文認証書発行申請 | 3,700円 |
|
| 認証書の再交付請求 | 3,700円 |
|
| 英文認証書の再交付請求 | 3,700円 |
|
| 認証報告書の再交付請求 | 3,300円 |
|
| 保証継続報告書の再交付請求 | 3,300円 |
|
| 注1: | 上記申請手数料料金は、申請1件あたりの料金です。 |
| 注2: | 一旦支払われた申請手数料は、申請を取下げた場合であっても返金しません。 |
| 注3: | 海外の開発現場及び製造拠点等へのサイト訪問に係る交通費及び宿泊費については、申請者が、申請料とは別に実費を負担します。 |
請求書が送られてきましたら、申請者は請求書に記載の期日までに申請手数料の振込みをしてください。振込先は、請求書の発行時にお知らせします。 なお、振込手数料は申請者の負担にてお願いいたします。
申請書類は、下記住所宛に送付してください。
なお、申請書をご持参する場合は、13階総合受付にて JISEC担当(内線 3212) をお呼び出しください。(地図)。
認証機関に提出された上記に掲げる書類に不備がなければ、受付番号、受付日が申請者
に連絡されます。提出された書類に不備がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要
な書類の提出を指示しますので、速やかに対応してください。
期限までに提出できない場合は、申請書類を一旦返却することがあります。