最終更新日 2012年4月2日
独立行政法人 情報処理推進機構
技術本部 セキュリティセンター

このページには、ウェブアプリケーション(ウェブサイト)およびソフトウエア製品の脆弱性関連情報の届出に関して、発見者、およびウェブサイト運営者より受けた質問を掲載します。脆弱性関連情報の届出に関する疑問点を解消し、本取組みに関する理解を深めていただければ幸いです。
脆弱性関連情報の届出につきましては、以下のページをご参照ください。
なお、文中の「ガイドライン」とは「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」のことを指します。
| [用語集] | 情報セキュリティ早期警戒パートナーシップで使われる用語集 |
|---|
| Q1-7 | 届出をする際にはどの程度、具体的に記載すればいいですか? |
|---|---|
| Q1-8 | 匿名で届出をしてはいけませんか?もしくはハンドルネームで届出をしてもいいですか? |
| Q1-9 | ウェブサイト運営者の連絡先がわからないまま届出をしてもいいですか? |
| Q2-6 | 届出情報を受け取ったら、ウェブサイト運営者は何をすればいいですか? |
|---|---|
| Q2-7 | 届出られた脆弱性を必ず修正しなければならないのでしょうか? |
| Q2-8 | IPAとのやり取りで金銭の支払いは発生しますか? |
| Q2-9 | 届出の脆弱性に関する対策方法を教えてもらえますか? |
| Q2-10 | 脆弱性について連絡が来ましたが、実際に被害が生じたということですか? |
|---|---|
| Q2-11 | 発見者がどういう人か教えてもらえますか? |
| Q2-12 | 脆弱性があったことを公表する必要はありますか? |
|---|
| Q1-2 | 特定のソフトウエア製品の脆弱性でも特定のウェブサイトの脆弱性でもない場合はどうしたらいいでしょうか? |
|---|---|
脆弱性の内容によって、取扱いが変わってきますので、まずは脆弱性関連情報の届出に関する問合せ用メールアドレス( |
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| Q1-4 | 製品開発者やウェブサイト運営者に連絡済みでも、届出をしてもいいですか? |
|---|---|
届出をしていただいて構いません。なお、届出の際に、製品開発者やウェブサイト運営者との連絡状況を記載していただければ、取扱いの参考にさせていただきます。 |
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| Q1-5 | 届出をしてから修正まで、どの程度の時間がかかりますか? |
|---|---|
3ヶ月に1度、脆弱性関連情報に関する届出状況を公表しており、これまでの届出で製品開発者およびウェブサイト運営者が修正にかかった時間を公開していますので、こちらをご参照ください。 |
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| Q1-8 | 匿名で届出をしてはいけませんか?もしくはハンドルネームで届出をしてもいいですか? |
|---|---|
脆弱性関連情報の届出について定めた告示やガイドラインにて、発見者は「氏名、連絡先等」を明らかにすることが求められています。「氏名」については、ハンドルネーム等ではなく、実名でお願いします。 「ソフトウエア等脆弱性関連情報取扱基準」(平成16年経済産業省告示 第235号) 発見者の情報は個人情報の取扱い方針にしたがい、適切に管理しています。発見者が希望しない場合は、発見者に関する情報が製品開発者やウェブサイト運営者に伝えられることはありませんので、安心して届出をしてください。 製品の届出に関しては、本名で届出いただいた上で、JVNで公表する名前としてハンドルネームを使用することは可能です。JVNでハンドルネームでの掲載を希望する場合はその旨を届出に記載してください。 |
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| Q1-9 | ウェブサイト運営者の連絡先がわからないまま届出をしてもいいですか? |
|---|---|
ウェブサイト運営者の連絡先が不明であれば、空欄のまま届出していただいて構いません。届出いただいた内容を基にIPAにて適切な連絡先を調査します。 |
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| Q1-10 | 届出をして以降、IPAからの連絡がありません。対応状況を教えてもらえますか? |
|---|---|
届出用のメールアドレス( |
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| Q1-13 | 届出をしたソフトウエア製品の脆弱性関連情報を自分でインターネット等に開示してもいいですか? |
|---|---|
取扱い中のソフトウエア製品の届出に関する脆弱性関連情報は、IPAとJPCERT/CCが脆弱性情報を公表するまでの間は、第三者に漏れないように適切に管理してください。これをIPAから発見者に対する情報非開示依頼といいます。脆弱性関連情報の開示に関しては、「Q1-15」も併せて確認してください。 |
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| Q1-14 | 届出をしたウェブサイトの脆弱性関連情報を自分でインターネット等に開示してもいいですか? |
|---|---|
取扱い中のウェブサイトの届出に関する脆弱性関連情報は、脆弱性が修正されるまでの間は第三者に漏れないように適切に管理してください。脆弱性関連情報の開示に関しては、「Q1-15」も併せて確認してください。 |
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| Q1-15 | 脆弱性関連情報を自分でインターネット等に開示する際、事前に確認すべき事はありますか? |
|---|---|
ガイドラインの「脆弱性関連情報の管理に際しての法的な問題」をご確認の上、脆弱性関連情報の開示の適否をご判断ください。 |
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| Q1-16 | 届出をしたソフトウエア製品の脆弱性関連情報について、情報非開示依頼を取下げることはできますか? |
|---|---|
起算日から1年間以上経過した取扱い中のソフトウエア製品の届出について、発見者はIPAに対し、情報非開示依頼の取下げを求める事ができます。起算日は、製品開発者に最初に連絡を試みた日として、IPAより発見者に通知します。 |
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| Q1-17 | 起算日が不明な場合はどうすれば良いですか? |
|---|---|
起算日が不明な場合は、vuln-info@ipa.go.jp宛に、件名に取扱い番号を明記の上、お問い合わせください。IPAより起算日を回答します。 |
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| Q2-1 | IPAからのメール本文の前後に記載されている文字列は何を意味していますか?また、IPAからのメールだということを確認する方法はありますか? |
|---|---|
IPAからウェブサイト運営者に送るメールにはPGP署名をつけており、これがメール本文の前後に記載されます。PGP署名を下記のページにて公開しているIPAの公開鍵で検証することで、IPAからの正式なメールであることを確認することが出来ます。 |
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| Q2-3 | 利用しているASPサービスに問題がある場合は、どうすればいいでしょうか? |
|---|---|
届出の問題がASPサービスの問題であることが判明した場合は、その旨をIPAにご連絡ください。ASPサービスの問題の場合は、当該サービスを利用する他のウェブサイトも影響を受ける可能性があるため、IPAよりASPサービス事業者に連絡し、対応を依頼します。 |
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| Q2-4 | IPAからメールによる連絡が来ましたが、連絡する際に電話連絡やFAXによる連絡も可能ですか? |
|---|---|
IPAとの連絡において、電話やFAXを利用することは可能です。なお、電話やFAXを利用した場合も、間違いや誤解が生じないように、メールで確認をさせていただいています。 |
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| Q2-5 | 暗号化を確認するメールが来たのですが、どういうことでしょうか? |
|---|---|
届出られた内容はセキュリティ上の問題ですので、第三者への漏洩による悪用を防ぐため、データを暗号化してご連絡しています。 ウェブサイト運営者がPGPでの暗号化に対応できる場合は、ウェブサイト運営者のPGP公開鍵を利用して、届出情報の暗号化を行います。また、PGPを利用できない場合でも、パスワードによる暗号化を施したファイルを利用する等、他の方法で届出情報をご連絡します。 IPAで利用するPGP公開鍵については、下記のページを参照してください。 |
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| Q2-8 | IPAとのやり取りで金銭の支払いは発生しますか? |
|---|---|
ウェブサイト運営者がIPAから届出の報告を受けたり、脆弱性への質問、相談を行ったりする際に、ウェブサイト運営者とIPAとの間で金銭を支払が発生することはありません。 |
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| Q2-9 | 届出の脆弱性に関する対策方法を教えてもらえますか? |
|---|---|
IPAではウェブサイトの運営者、およびウェブアプリケーションの開発者向けに下記の資料を公開しています。脆弱性の対策をする際に参考してください。 IPA セキュリティセンター 「安全なウェブサイトの作り方」 IPA セキュリティセンター「セキュア・プログラミング講座」 また、上記の資料で言及されていない脆弱性や、どのような対策を取ればよいのか分からない場合は、対策についての不明な点などをIPAにご相談ください。 |
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| Q2-11 | 発見者がどういう人か教えてもらえますか? |
|---|---|
発見者は当該ウェブサイトの利用者やセキュリティに関心がある方、研究者の方などがいます。 発見者が届出の際に、発見者に関する情報をウェブサイト運営者に連絡してもよいとしている場合は発見者の情報をウェブサイト運営者に連絡できますが、それ以外の場合は、脆弱性に関する情報のみをご連絡します。 |
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情報セキュリティ早期警戒パートナーシップで使われる用語について解説します。
| 情報非開示依頼 | 発見者へ、IPAおよびJPCERT/CCがソフトウエア製品の脆弱性情報を公表するまでの間は、脆弱性関連情報が第三者に漏れないように適切な管理を依頼することを「情報非開示依頼」とします。 |
|---|---|
| 起算日 | 「IPAおよびJPCERT/CC対応」において「製品開発者への連絡」(3-(2)-2)として規定された連絡を最初に試みた日を起算日とします。 |