セキュリティアクション
SECURITY ACTION 普及賛同企業等について
普及賛同企業等とは
SECURITY ACTIONの趣旨に賛同し、当制度の普及促進に積極的な取り組む企業および団体等です。具体的には取引先や顧客などにSECURITY ACTION制度を紹介し、自己宣言をする方の支援・サポートを行う立場になっていただくものです。
なお、SECURITY ACTITON普及賛同企業等は、IPAが認定する、あるいは認証等を付与する制度ではございません。
ウェブサイト等において、「認定を受けました」「取得しました」などのような記述は第三者の誤解を招く可能性が懸念されますので、ご留意ください。
<補足>
各種補助金の申請要件となっているSECURITY ACTION自己宣言は、普及賛同企業である必要はありません。
支援策・活動内容紹介
【普及賛同企業等一覧】
【普及賛同企業等が提供する支援策の例】
- セキュリティに関する情報提供
- セキュリティ体制の構築を支援
- セキュリティ関連サービス提供時に優遇
普及賛同企業等ロゴマークの使用申込方法
【お申し込みの前に】
普及賛同企業等のお申し込みは、SECURITY ACTION自己宣言をお申し込みいただいていることを前提としています。
普及賛同企業等は、取引先や顧客などにSECURITY ACTION制度を紹介し、それらの事業者が自己宣言される際の支援・サポートをするお立場となっていただくものとなります。そのため、制度や手続きの流れについてご理解いただくいただくため、事前に自己宣言をお申込みをいただきますようお願いいたします。
自己宣言申込みサイトへ
「SECURITY ACTION ロゴマーク使用規約」を確認してください。
SECURITY ACTION ロゴマーク使用規約(普及賛同企業等)
平成29年4月28日制定
平成29年7月18日一部改定
平成30年7月3日一部改定
令和5年3月1日一部改定
1.目的
本規約は、独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。) セキュリティセンターが実施する、事業者自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度「SECURITY ACTION」の趣旨に賛同し、当該制度の普及促進に協力する企業及び団体等(以下「普及賛同企業等」という。)が、当該制度の普及促進のために「SECURITY ACTIONロゴマーク」(以下「ロゴマーク」という。)を使用するに際して適用される事項を定めるものです。
2.ロゴマークの種類
本規約に基づいて普及賛同企業等が使用し得るロゴマークは、以下の3種類とします。
* 普及賛同企業等ロゴマーク
「SECURITY ACTION」制度の趣旨に賛同し、当該制度の普及促進に協力する普及賛同企業等であることを示すものです。
* 一つ星(サンプル)
「SECURITY ACTION」制度の下で、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「情報セキュリティ5か条」に取り組むことを宣言した事業者であることを示すロゴマークに、「サンプル」の語を付記したマークです。
* 二つ星(サンプル)
「SECURITY ACTION」制度の下で、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン付録の「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」で自社の状況を把握したうえで、情報セキュリティ基本方針を定め外部に公開したことを宣言した事業者であることを示すロゴマークに、「サンプル」の語を付記したマークです。
3.事務局
ロゴマークの運用に係る事務局(以下「事務局」という。)を、IPAセキュリティセンター内におきます。
4.ロゴマークの使用
(1)「SECURITY ACTION」の制度趣旨に賛同し、その推進・普及のための積極的な取組みを実施している、又はこれに着手する普及賛同企業等は、その取組みの実施に必要な範囲で、本規約が定めるところに従って、普及賛同企業等ロゴマークをポスター、パンフレット、名刺、ウェブサイト等に、又は一つ星(サンプル)及び二つ星(サンプル)をSECURITY ACTION制度の紹介において使用する文書、スライド等に無償で使用することができます。
(2)ロゴマークの使用は、判読可能な範囲内で単純に拡大・縮小する態様での使用に限ります。縦横の比率を変更しての拡大縮小、規定以外のカラーの使用、回転・変形等 、或いは一部分を隠したり他のマーク等と結合したりする等シンボルマークとしての統一性・独立性を損なう恐れのある加工・変更をしないでください。
(3)各ロゴマーク(その構成要素のうち「サンプル」の付記部分を除く)は、IPAの商標(平成29年1月31日付けで各登録申請済み)です。
5.使用手続等
(1)ロゴマークの使用希望者は、あらかじめ事務局所定の「SECURITY ACTIONロゴマーク使用申込書(普及賛同企業等)」に必要事項を記入し、事務局に提出してください。
(2)事務局が申込書の内容を確認して、不備のない申込として受理した旨を文書で通知することにより、ロゴマークを右通知文書において使用開始日として指定された日から使用することができます。
(3)申込書に記入された情報(事業者名、業種、所在地等)は、IPAのウェブサイトに普及賛同企業等リストにおいて公開します。
(4)ロゴマークのダウンロードの方法その他、ロゴマークの使用開始に際して事務局が開示した情報は、本ロゴマークの適正な運用のための重要な情報ですので、他人に開示・漏洩等しないでください。
(5)ロゴマークの使用者が、本規約に違反した場合、又はその強い疑いがあり、「SECURITY ACTION」の制度に対する社会的信頼保持等の観点からの事務局からの是正指示に応じない場合、事務局は、上記(2)によるその使用許可を取り消すことがあります。
(6)申込書の提出を受けた後またはロゴマークの使用を開始した後、取組状況の報告を求める場合があります。
6.禁止事項
以下の場合にはロゴマークを使用することはできません。
(1)主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結び付けて使用する場合
(2)法令、公序良俗、健全な社会通念に反すると認められるような方法で使用する場合
(3)企業・団体等が提供する特定の商品やサービスの品質・安全性を担保又は証明するような使用若しくは保証すると誤認させるような使用をする場合
(4)不当利益をあげることを目的とするような使用となる場合
(5)使用申込書への不実記載または事実の不記載、その他虚偽の申し出等をした場合
(6)自らが第2項に示す一つ星または二つ星に係る情報セキュリティ対策への取組みを実施する企業・団体等であると誤認させるような使用をする場合
(7)「SECURITY ACTION」の制度趣旨に反し、またはIPA或いは他人の正当な法的利益を侵害する言動がある場合
7.反社会的勢力排除に関する誓約
ロゴマーク使用希望者は、反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを誓約した者に限ります。
8.事故・苦情等の処理
ロゴマークの使用、又はこれを使用した施策、活動等に関して、又はその過程において、事故・苦情等が発生した場合は、使用者が自己の責任において対応し解決してください。ロゴマークの使用等に起因する使用者または他人の損害、損失、第三者との紛争等について、事務局及びIPAは一切関知せず、また一切の責任を負いません。
9.規約等の改訂
(1)本規約は、今後必要に応じて、事前の通知なく改訂される場合があります。その場合、改訂後の内容は、それがウェブ上で閲覧可能となった時点から各使用者に有効に適用されるものとします。
(2)ロゴマークは、中小企業全般における情報セキュリティ対策の普及・浸透の深化等社会情勢の変化に応じて、将来、合理的な周知期間を置いて変更或いはグレードアップ等する可能性があります。その場合、現行のロゴマークの取扱い等については事務局の指示に従ってください。
以上
こちらからダウンロードできます。
「使用申込書」と「普及活動概要説明資料」に必要事項を記入してください。
要提出 |
SECURITY ACTIONロゴマーク使用申込書(普及賛同企業等)
<注記>
申込書の「使用目的」欄には、SECURITY ACTIONをどなたに、どのようにご紹介することが目的なのか、をご記載ください。 |
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SECURITY ACTION普及活動概要説明資料
<注記>
申込書に記載される使用目的の具体的な取り組み内容をご記載ください。 |
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「使用申込書」と「普及活動概要説明資料」を提出してください。
【電子メールによる提出】
使用申込書及び普及活動概要説明資料に所定事項を記入の上、電子メールに添付し、以下のメールアドレス宛に送信してください。
送信先メールアドレス:
☞件名「SECURITY ACTIONロゴマーク使用申込(普及賛同企業等)」とし、本文には、SECURITY ACTION自己宣言ID(4で始まる11桁の数字)をご記載ください。
☞複数ファイルを送信する場合は1通の電子メールに全てのファイルを添付してください。
電子メールの誤送信にご注意ください 。
SECURITY ACTIONマークの使用方法をお知らせします。
SECURITY
ACTIONロゴマーク使用申込書を受理後、1~2週間程度で申込書に記入された担当者メールアドレス宛に、ロゴマークを使用するための解凍パスワードをお知らせします。
ロゴマークを以下よりダウンロードし、解凍パスワードを使用してください。