調査は、経済産業省から事業者に一定の報告を求めたのち、IPAにおいて、
- 1書面調査
- 2現地調査
の2段階で実施。
書面審査は、事業者からIPAに対して事案詳細を記載した「インシデント調査報告書」を提出して、IPAがその内容を確認する方法で行い、書面調査により十分に原因の究明が図られなかった場合には、現地調査(IPAによるログの収集及び解析等)を行う。
調査終了後は、IPAから経産省、事業者それぞれへ調査報告書を提出し、経産省は調査報告を踏まえ、再発防止策の検討を行う。