デジタルエコシステム官民協議会 規約

令和7年6月20日制定

第1章 協議会
(名称)
第1条 この協議会の名称は、デジタルエコシステム官民協議会(以下「本協議会」という。)とする。
(目的)
第2条 本協議会は、データ連携・利活用の取組を生み出すデジタルエコシステムの形成を官民で促進することを目的として活動を行う。

(構成)
第3条 本協議会は、運営のため、幹事会、企画運営委員会及び事務局を設置する。

第2章 会員
(会員資格の取得)
第4条 本協議会の目的に賛同する事業者団体(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第2項に規定する事業者団体のことをいう。)等その他これに準ずる組織、関係府省庁等(以下総称して「会員」という。)は、本協議会への入会を希望する場合、事務局の指定する方法で申し込むものとし、幹事会がこれを承認した場合、会員となるものとする。
(会員の義務)
第5条 会員は、本規約その他本協議会の運営に関する諸規程等(以下「本規約等」という。)を遵守するとともに、本協議会の目的を達成するため、本協議会の活動に参加及び協力する義務を負う。
(会員資格の喪失)
第6条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、本協議会会員の資格を喪失する。
(1) 当該会員が、事務局の指定する方法で本協議会に対し、退会の届出を行った場合
(2) 幹事会が、当該会員につき次のいずれかに該当すると認め、除名の決議を行った場合
 イ 本規約等又は幹事会の決議に違反したとき
 ロ 本協議会の名誉を傷つけ、又は本協議会の目的に反する行為をしたとき
 ハ 会員としての活動実態がないと確認されたとき
 ニ その他除名すべき正当な事由があるとき

第3章 幹事会
(構成)
第7条 幹事会は、議長及び議長が指名した幹事をもって構成する。
(議長)
第8条 議長は、デジタル庁統括官及び日本経済団体連合会常務役員が共同でこれに当たる。
 2 この規約に定めるもののほかに、幹事会の運営に関するその他の必要な事項は、議長が定める。
(招集)
第9条 幹事会は、議長が招集する。
 2 議長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(職務及び権限)
第10条 幹事会は、第4条に定める入会及び第6条第2号に定める会員の除名のほかに、本規約の変更、本協議会の解散その他本協議会の活動に関する重要な事項につき決定する。
 2 幹事会は、全会員を構成員とする会議を招集することができる。
(決議)
第11条 幹事会は、決議により前条の事項につき決定する。
 2 幹事会の決議は、出席した構成員の議決権の過半数をもって決するものとし、議長及び幹事は各自1の議決権を有するものとする。ただし、可否同数のときは、議長が決する。

第4章 企画運営委員会
(構成)
第12条 企画運営委員会は、委員長及び委員長が指名した委員をもって構成する。
(委員長)
第13条 委員長は、デジタル庁参事官及び日本経済団体連合会産業技術本部長が共同でこれに当たる。
 2 この規約に定めるもののほかに、企画運営委員会の運営に関するその他の必要な事項は、委員長が定める。
(招集)
第14条 企画運営委員会は、委員長が招集する。
 2 委員長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(職務及び権限)
第15条 企画運営委員会は、本協議会の企画及び運営に関する総合調整を行うものとし、本協議会の活動の企画及び運営に関し必要な事項のうち第10条第1項の事項に該当するものを除き、これを決定することができる。
 2 企画運営委員会は、その下にワーキンググループを置くことができる。
(決議)
第16条 企画運営委員会は、決議により前条各項の事項につき決定する。
 2 企画運営委員会の決議は、出席した構成員の議決権の過半数をもって決するものとし、委員長及び委員は、各自1の議決権を有するものとする。ただし、可否同数のときは、委員長が決する。

第5章 事務局
(構成)
第17条 本協議会の事務局は、会員の協力を得て、デジタル庁、日本経済団体連合会及び情報処理推進機構が共同で行う。

第6章 秘密保持
(秘密保持)
第18条 会員等は、本協議会を通じて知り得た秘密事項を第三者に開示又は漏えいしてはならない。退会後も同様とする。

附則
この規約は、令和7年6月20日から施行する。


関連資料(規約本文や附帯文書ではありません)