P1 令和6年4月1日 (別紙)独立行政法人情報処理推進機構における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)に対する意見募集手続の結果について ■別紙第4(合理的配慮の基本的な考え方)関係■ 番号1 御意見の内容 今回の変更点の中に、『合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。』という記述がある。この記述において、女性だけが、特にその性別的特徴を踏まえた対応が求められるというのは、平等な対応であるのか疑問に感じた。 本件は、『障害を理由とする差別の解消の推進』を目的とするものであるが、障害以外の理由による差別も行うべきではなく、現代社会の世論も反映した内容とするのが望ましいのではないか。 御意見に対する考え方 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第6条第1項の規定に基づく、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)3合理的配慮において、「また、合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害のある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。」と定められております。ご指摘の点は、基本方針に基づき記載したものであるため、原案のとおりとさせていただきます。いただいた内容は、御意見として承り、今後の参考とさせていただきます。 ■別紙 第6(合理的配慮の例)関係■ 番号2 御意見の内容 情報処理技術者試験・情報処理安全確保支援士試験の特別措置受験における午後問題の記述式答案の解答用紙について、全ての試験区分において「マスを拡大できるため、各問ごとにA3版での拡大答案用紙」での受験を合理的配慮として講じてもらいたい。 御意見に対する考え方 いただいた御意見及び御要望を踏まえ、対応要領における合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の例を「情報処理技術者試験において、受験申込期間に試験に関する紙面の文字の拡大に係る申請があり、かつ、許可があった場合、可能な範囲で拡大を行う。」から「情報処理技術者試験において、試験の案内書に定める期間に問題冊子及び答案用紙の拡大に係る申請があり、かつ、許可があった場合、可能な範囲で拡大を行う。」といたします。それに伴いまして、「受験申込期間」とあるその他箇所につきましても「試験の案内書に定める期間」に変更いたします。 御意見の内容 現在,経済産業省においてデジタル時代の人材政策に関する検討会の試験ワーキンググループで試験の「集合実施によるインターネット試験化IBT」が検討されている。障害者特別措置試験の「一形態として障がい者個人によるIBT形式での受験」をIPAと経済産業省で検討していただき、合理的配慮として紙による特別措置受験との併存を講じてほしい。インターネット試験化IBT形式は、重度な障がいのある人たちにこそ待ち望まれている国家試験の実施形式ではないか。 時間延長や介助者の付き添い、代理入力などIBT形式でも講じてもらいたい。 御意見に対する考え方 いただいた御意見及び御要望につきましては、障害のある受験希望者にとってより良い試験形式になるよう合理的配慮の提供に向けた検討をさせていただきます。 御意見の内容 デジタル庁や経済産業省も含めた政府の掲げている「誰一人取り残されないデジタル化・DX推進」へ向けたデジタル人材育成の指標として「ITパスポート試験」が実施されている。経済産業省の担当者のコエテコに載っていたインタビューによれば、試験の対象者は「全ての社会人・学生」とあった。特別措置試験など、できうる範囲で支援を頂いてはいるのだが、どうしても合格することのできない障がい者も存在している実情がある。「誰一人取り残されない」デジタル人材育成のために「ITパスポート試験」だけは、同試験の創設時に素案として人材育成WGで検討があった個人のDXリテラシーを得点により測るTOEICのような「スコア制による国家試験」への改組をIPAと経済産業省で検討していただき、全ての国民が等しくDXによる利便性と恩恵を享受できる「DX推進パスポート」と成りえる国家試験への変革を実現させてはどうか。「不合格が無くなること」によって、企業や組織の経営層や役職者の受験も喚起できるのではないか。 御意見に対する考え方 いただいた御意見及び御要望につきましては、今後の参考とさせていただきます。 御意見の内容 私個人として「ITパスポート試験」のWebサイトにある仕事活用編のインタビューを受けたいと思っている。 御意見に対する考え方 いただいた御意見及び御要望につきましては、今後の参考とさせていただきます。