本事業は、平成23年6月末のオープンソフトウェア・センター廃止に伴い、国際標準推進センターに引き継がれました。最新情報は国際標準推進センターの「連携プログラム技術評価制度」のページをご確認ください。
1.申請
- [Q]申請はいつから受付開始ですか。
- [A]2008年4月1日より申請受付を開始しています。
- [Q]申請書類の提出先はどこですか。
- [A]以下の宛先にお送り下さい。
〒113-6591 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
文京グリーンコートセンターオフィス16階
独立行政法人 情報処理推進機構
オープンソフトウェア・センター 適合性評価室
- [Q]製品バージョンアップ時には再申請が必要ですか。
- [A]当該後続連携プログラムが、評価済み連携プログラムの評価において提出した適合性申告書(様式9)の内容に変更を伴うものである場合は、改めて新規の評価申請を行ってください。内容に変更を伴わないものである場合は、追評価申請を行ってください。(参照:PR-03 9 再評価と追評価)
- [Q]複数製品組み合わせにより、技術要件を実現する場合、複数製品において機能重複があってもよいですか。
- [A]機能の重複があっても構いません。
- [Q]申請評価にかかる期間はどの程度を想定していますか。
- [A]申請内容に問題がなければ、おおよそ45日以内に完了見込みです。ただし、申請内容の不備や記載事項の変更等があった場合、所要日数を超えてしまう場合がありますので予めご了承ください。
[Q]初期バージョンから適合性を満たしていて、機能の削除を予定していないプログラムの場合、バージョンを「全バージョン」として申請し、万が一機能を削除するバージョンを作成する場合には、記載事項変更手続で対象バージョンの記載を変更するといった運用はできますか。
記載事項変更の例)
全バージョン → バージョン5を除く全バージョン、バージョン4.5までの全バージョン、など
[A]「全バージョン」というのは認めません。新しいバージョンができ、技術評価を申請する場合には「追評価」が必要です。なお、申請時点で複数のバージョンを記載することができますが、申請する複数のバージョンがすべて技術要件を満足していることを証明する文書の提出が必要です。
2.申請書類
- [Q]申請書類は規程より当該ページを印刷した紙をそのまま使用すればよいですか。
- [A]こちらから申請書類一式(様式集)をダウンロードできます。
- [Q]RP-03 6. 6.1C「連携プログラムが一般向けに販売されていることを確認できる資料」とはどのようなものですか。
- [A]公開Webページや製品ドキュメント、製品の管理番号、名称などと、販売価格(ライセンス料、配布手数料)が明確に記載されているもの、となります。
しかし、製品の一部が連携プログラムであって、販売価格を示す資料に明確に定義されていない場合には、連携プログラムが製品の一部であることを確認することができる仕様書類(設計書)が別途必要になります。(RP-01 附属書A 2. 2.1 用語の定義 のプログラム製品)
[Q]RP-03 6. 6.1D「申請者が連携プログラムを販売もしくは製造しているものであることを確認できる資料」とはどのようなものですか。
[A]上記の「連携プログラムが一般向けに販売されていることを確認できる資料」に対して、申請者の社名が明記されているものとなります。
[Q]RP-03 5.3(2)、(3)において評価用資料は第三者に公開できるものでなければならない、とありますが、評価用資料の使用・公開範囲は規定されていますか。評価用資料を申請者の許可無く一般に配布することはありますか。
[A]評価用資料は、「機密事項が含まれておらず、第三者に対して公開可能であるものとする」と規定されています。評価用資料は、申請者の許可なく第三者に開示することがあります。
[Q]RP-03 6. 6.1C「連携プログラムが一般向けに販売されていることを確認できる資料」として販売価格がありますが、製品リリースの際に出すプレスリリース中の、1CPU辺り幾ら、或いは標準的な構成で幾ら、のような記載情報でよいですか。
[A]販売価格について、1CPU辺り幾ら、或いは標準的な構成で幾ら、の記載情報でおそらく問題ないと思われますが、最終的には申請して頂いた内容ごとに判断することになりますのでご了承ください。
[Q]評価用資料は第三者に対して公開できるものとのことですが、製品同梱のマニュアル(製品を購入すれば見ることができる)でよいですか。
[A]問題ありません。
[Q]申請者については社名だけでよいですか。事業部名まで必要ですか。
[A]会社名を記載していただくか、または申請製品に責任をもつ事業部名を記載してください。
[Q]申請責任者については、実際に評価申請書を作成して申請内容に関する問い合わせに対応する担当者レベルでよいですか。それとも責任者、例えば部長相当職などある一定の職位が求められますか。
[A]申請責任者は、事業部長相当の責任者で申請してください。なお、実際の対応担当者及びWebで公開する問い合わせ先に関しましては、申請時にご提出ください(形式は自由です)。
[Q]申請責任者のメールアドレス、電話番号の用途について、単純に評価過程での連絡先と考えてよいですか。それともWebに公開され、一般からの問い合わせ先となりますか。
[A]評価過程でご連絡する必要がある際に使用させて頂きます。申請責任者の連絡先は、Webには公開しません。Webで公開する問い合わせ先については申請時にご提出ください(形式は自由です)。
[Q]申請責任者の印は実印である必要がありますか。認印でもよいですか。
[A]申請者の欄には社印又は事業部印を、申請責任者の欄には社長印又は事業部長印に相当するものをご捺印ください。
[Q]法人格を証明できる書類について、ISO15408認証申請及びST確認で既に提出しており、かつ登記内容が変わっていない場合、提出済み書類をポイントする形でよいですか。
[A]お手数ですが、法人格を証明できる書類は新たにご提出ください。なお、2回目以降は「評価書番号XXXXXに同じ」として省略可能です。
[Q]法人格を証明できる書類は、正本を提出する必要がありますか。写しでよいですか。
[A]正本をご用意ください。
[Q]製品名は同じで対応OSが違うなど、製品番号が違うものを同時に申請する場合、2件目以降省略できる申請書はありますか。
[A]同時に複数申請を行う場合は以下のようにお願いします。
- 法人格を証明できる書類:省略することができます。
- 連携プログラム技術評価申請書、適合性申告書:製品番号毎にそれぞれ用意する必要があります。
- 連携プログラムが一般向けに販売されていることを確認できる資料、申請者が連携プログラムを販売もしくは製造している者であることを確認出来る資料は、製品番号毎にそれぞれ用意する必要があります。
3.技術要件
- [Q]RP-01 附属書A 4.技術要件 E)「当該情報処理システムのインタフェース記述および公開を支援する機能」における「公開を支援する機能」というのは連携プログラム自身がレジストリのようなものを持つことを想定しているのですか。
- [A]レジストリを持つことは要求していません。例えば、WSDLなどの公開されたインタフェース記述で情報システムのインタフェースを記述し利用できる機能を有していれば、要件Eを満足していると言えます。
- [Q]RP-01 附属書A 4.技術要件 H):「メッセージ内容により該当情報システムにルーティングが可能なこと」と要件 K):「最適な経路を選択する機能を有すること」の違いは何ですか。
- [A]要件H)は、実際に指令を該当情報システムに送信できることを指します。それに対し、要件K)は与えられたデータや制御フローから宛先を特定し、その宛先への経路を選択する機能となります。つまり、要件K)で宛先を特定/選択し、要件Hで要件K)が特定/選択した宛先に指令を送信することになります。
4.その他
- [Q]連携プログラムの技術評価の結果、適合・交付となった場合、カタログ等への記載規定(ロゴ等)がありますか。
- [A]記載規定はありません。