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IPAトップ>ソフトウェア開発関連>オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業>学校教育現場におけるオープンソースソフトウェア活用に向けての実証実験FAQ



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1.提案者の資格

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[Q] |
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コンソーシアムの中に海外の企業・研究機関等が含まれていても構いませんか。 |
[A] |
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IPAとの契約先が日本の法人格をもっていれば、問題ありません。
ただし、実証実験及びその後の実用化への取り組みが可能な、法人格を持つ事業体であること、及び納付期限を過ぎた未納税額がないことが要件となります。 |
[Q] |
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日本国以外の法人から応募は可能ですか。 |
[A] |
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応募できません。 |
[Q] |
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法人格の無いコミュニティのような団体だけで応募する方法はありますか。 |
[A] |
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そのような場合はコミュニティを支える企業を代表として、その下で参加するという方法があります。 |
[Q] |
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学校が実施主体となった応募は可能ですか。 |
[A] |
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応募できません。
本事業では、成果の普及を重視していますので、実施主体は学校ではなくIT関連企業を想定しています。 |
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2.公募の対象

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[Q] |
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実証実験にソフトウェア開発を含めた提案は応募できますか。 |
[A] |
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応募できます。
デスクトップPCの運用支援ソフトウェア等の実証実験をする上で必要となるソフトウェアを開発することは、実証実験に含まれます。 |
[Q] |
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実証実験で使用するソフトウェアは、すべてオープンソースソフトウェアでなければいけませんか。 |
[A] |
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OSはオープンソースソフトウェアでなければなりませんが、それ以外のソフトウェアはオープンソースソフトウェアに限定されません。
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[Q] |
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出願中の特許申請と同内容の提案も可能ですか。 |
[A] |
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応募できます。
ただし、開発に当たって、特許発明や、既存のプログラム等を利用する場合は、あらかじめその内容を提案書に記述してください。 |
[Q] |
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実証実験で使用するPCやネットワーク機器は、既存のものを利用しなければなりませんか。 |
[A] |
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実証実験実施の上で必要ならば、新規導入していただいても結構です。 |
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3.契約条件

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[Q] |
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事務経費とは、どのようなものですか。 |
[A] |
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消耗品費その他経費として、以下のものがあります。
・外注費
・旅費・交通費
・OA機器等借料
・備品費:個別の取得価格が消費税込みで50万円未満
・資料費:参考図書等
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[Q] |
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一般管理費は、どのようなものですか。 |
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[A] |
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人件費、事務経費以外のものが、一般管理費として次の式により支払われます。
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[Q] |
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本事業で使用することを目的に実験用機材を購入する場合、費用として認められますか。 |
[A] |
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原則として実証実験期間中に要するコスト(期間中のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、購入して使用することが妥当と判断できるものについては、IPAの指定額(2004年度事業では1台当たり50万円)を上限として費用を認めます。 |
[Q] |
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実証実験期間中の委託費の支払で、見込みでの概算払いはできますか。 |
[A] |
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見込みでの概算払いはできません。
プロジェクトに要した費用支出の実績に基づいて、それまでに要した費用の概算払いを行うことは可能です。 |
[Q] |
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公募要領等に記載されている期間よりも短い期間で契約することはできますか。 |
[A] |
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契約できます。実証実験に支障をきたさない期間を設定して、契約することができます。 |
[Q] |
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委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか。 |
[A] |
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受けられません。
契約時に定めた委託費を上限に実績に応じた費用を支払います。
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[Q] |
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「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか。 |
[A] |
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経済産業省のホームページにあります。 |
[Q] |
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既存のソフトウェアをベースに開発する場合の権利関係はどうなりますか。 |
[A] |
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本事業で開発する部分はバイドール法が適用され開発者に帰属しますが、既存ソフトウェア部分は元々の権利者に帰属します。 |
[Q] |
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委託費で購入した物品は、IPAの資産になりますか、またIPAに返却する必要はありますか。 |
[A] |
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10万円以上の物品はIPAの資産になりますが、実証実験後、引き続き同環境を継続的に使用する条件が整っているとIPAが判断した場合、別途譲渡契約を結び学校の資産とすることができ、返却する必要はありません。 |
[Q] |
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委託業務成果報告書はどの程度のボリュームが求められますか。 |
[A] |
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実証実験成果が正確に過不足無く記述されていれば、量は求めません。 |
[Q] |
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公募要領の「5.契約条件 (6)成果に係る知的財産権等の取り扱い」で「当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していない」とありますが相当期間とはどれ位を指しますか。 |
[A] |
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特に決められていません。 |
[Q] |
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契約は、提案時の詳細説明書に基づいて行われますか。 |
[A] |
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契約前にIPAとの話し合いの上で実証実験の内容を決定します。その開発内容に従い実施計画書(請負契約における発注仕様書に相当する)を作成し契約に至ります。 |
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4.提案の申請

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[Q] |
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提出書類数は申請書、詳細説明書、会社概要、企業コンソーシアムと4つのものがありますが、それぞれ1つのファイルで提出するこということになっているのでしょうか?例えば詳細説明書とか会社概要に誤りがあった場合には、もう一度再提出することは可能でしょうか?提出期限までなら変更は可能なのでしょうか?最後に提出したものが有効であることでよろしいでしょうか。 |
[A] |
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はい。添付ファイルは各提案書類毎に1ファイルとして送信してください。なお提出期限までなら何度でも変更可能です。変更した場合、最後に提出したファイルが有効になります。 |
[Q] |
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電子申請では、セッションを開きっぱなしで作業できるのでしょうか。 |
[A] |
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セッションは、60分で強制的に切れるように設定してあります。60分以内で作業が終了しない場合は、正しく申請されない場合があります。再度接続してすべての作業を終わらせてください。
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