
|
 |
 |

IPAトップ>ソフトウェア開発関連>オープンソフトウェア基盤整備事業>FAQ



 |
 |
| 
1.提案者の資格

|
 |
[Q] |
 |
開発体制の中に海外の企業・研究機関等が含まれていても構いませんか。 |
[A] |
 |
IPAとの契約相手が日本の法人格をもっていれば、問題ありません。
ただし、ソフトウェアの開発及びその後の実用化への取り組みが可能な、法人格を持つ事業体であること、及び納付期限を過ぎた未納税額がないことが要件となります。 |
[Q] |
 |
日本国以外の法人から応募は可能ですか。 |
[A] |
 |
応募できません。 |
[Q] |
 |
提案者が法人でなくてはいけないということなのですけれども、例えばコミュニティだけで法人が何もない場合でこれまでにいい(参考になる)応募事例はありますか。 |
[A] |
 |
そのような場合はコミュニティを支える企業を代表として、その下で参加するという方法があります。 |
|

 |
 |
| 
2.公募の対象

|
 |
[Q] |
 |
提案内容が特に重視する対象から外れています。応募できますか。 |
[A] |
 |
応募できます。
特に重視する対象以外の分野については、開発するソフトウェアが分野の不足している機能・性能をどのように補い、オープンソフトウェアの活用をどのように促すかについての仕組みを、詳細説明の提案内容(a)課題と解決策で記述してください。 |
[Q] |
 |
特に重視する対象で、たとえばミドルウェアにおいて、すべての項目を満たす必要はありますか。 |
[A] |
 |
すべてを満たす必要はありません。
たとえばミドルウェアのある分野において、オープンソースソフトウェアの活用を促すために必要と思われる機能または性能をあげて提案してください。 |
[Q] |
 |
応募するテーマは、現在、特許申請中です。特許申請中の内容と重複しても応募できますか。 |
[A] |
 |
応募できます。
なお、開発に当たって、既に存在している特許、プログラム等を利用する場合は、あらかじめその内容を提案書に記述してください。もし、権利情報についての記述が提案書になかった場合には、契約を解除することもあります。 |
|

 |
 |
| 
3.契約条件

|
 |
[Q] |
 |
事務経費とは、どのようなものですか。 |
[A] |
 |
消耗品費その他経費として、以下のものがあります。
・旅費・交通費
・消耗品費
・OA機器等借料パソコン等
・備品費:個別の取得価格が消費税込みで50万円未満
・資料費:参考図書等
|
[Q] |
 |
一般管理費は、どのようなものですか。 |
[A] |
 |
人件費、事務経費以外のものを、一般管理費として次の式により支払われます。
|
[Q] |
 |
外注費とは、どのようなものですか。 |
[A] |
 |
再委託は、原則として認めません。本事業における主要な開発者は、共同開発者とします。
ただし、補助的な作業にかぎり、外注費(請負契約)を計上できます。 |
[Q] |
 |
提案テーマについて、特許出願を行いたいのですが、その費用は認められますか。 |
[A] |
 |
特許の出願料等は、費用として認めることができません。 |
[Q] |
 |
本事業で使用することを目的に開発機材を購入する場合、費用として認められますか。 |
[A] |
 |
原則は開発期間中に要するコスト(期間中のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、購入して使用することが妥当と判断できるものについては、IPAの指定額(2002年度次世代ソフトウェア開発事業では50万円)を上限として費用を認めます。 |
[Q] |
 |
委託費の支払いにおいて、見込みでの概算払いはできますか。 |
[A] |
 |
できません。
開発プロジェクトに要した費用の支出実績によって請求をしていただくことによって、それまでに要した費用の支払いを行います。 |
[Q] |
 |
あらかじめ決められている開発期間よりも短縮して契約することは、できますか。 |
[A] |
 |
契約できます。開発に支障をきたさない期間を設定して、契約することができます。 |
[Q] |
 |
委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか。 |
[A] |
 |
契約時に委託費の上限を決めさせていただきます。これを上限に支出実績に応じて委託費の支払いをさせていただきます。なお、契約額を超えた分については、お支払いすることができません。 |
[Q] |
 |
「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか。 |
[A] |
 |
経済産業省のホームページにあります。 |
[Q] |
 |
既存のソフトウェアをベースに開発する場合の権利関係はどうなりますか。 |
[A] |
 |
本事業で開発するものとの区別を明確にしてください。ベースとしたソフトウェアに関する権利は契約範囲外です。 |
[Q] |
 |
契約期間終了後、定期的に行われるプロジェクトのフォローアップで提出する書類に、決まった書式はありますか。 |
[A] |
 |
ありません。 |
[Q] |
 |
委託費で購入した物品は開発後にIPAの資産になりますか、またIPAに返却する必要はありますか。 |
[A] |
 |
10万円以上物品はIPAの名義になります。また購入した物品を開発後に返却する必要はありません。ただし廃棄処分にする場合はIPAに確認する必要があります。 |
[Q] |
 |
委託業務成果報告書はどの程度のボリュームが求められますか。 |
[A] |
 |
開発成果を正確に過不足無く記述されてあれば、量は求めません。 |
[Q] |
 |
事業概要及び記入要領の「4.契約条件 (6)開発成果に係る知的財産権等の取り扱い」で「当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していない」とありますが相当期間とはどれ位を指しますか。 |
[A] |
 |
特に決められていません。 |
[Q] |
 |
人件費単価は給料ベースですか。それとも一般管理費まで含みますか。 |
[A] |
 |
給料ベースです。計算式は以下のようになっています。
| [前年源泉徴収票(支払総額)−超過勤務手当] × 本年UP率 + 社会保険料(会社負担分のうち、退職手当を除く額)+通勤手当 = A(年額)
A÷[365日−公休日−各社指定休日(標準年休日数を含む)] = B(日額) B÷[各社1日当り指定労働時間(フレックス制は超過勤務単価積算 のための基準時間とする)]
= 時間単価(100円未満切り捨て) |
|
[Q] |
 |
給与所得者以外の人件費は、どうすればいいですか。 |
[A] |
 |
出向、派遣等契約により当該委託業務に従事する者は、本年度契約額をベースとし、給与ベースの人件費に準じ、時間単価(1円未満切り捨て)を算出します。このとき、契約上に時間単価が明示されている場合は、当該単価を優先します。また、契約上に支給される給与の総額が規定されている場合には、その額を支払額の上限とします。
給与所得者以外で当該委託業務に従事する者は、時間単価(100円未満切り捨て)の積算方法について、数値的な根拠を示した単価説明資料(様式任意)を提出していただきます。 |
[Q] |
 |
応募するドキュメントに書かれている開発提案書の内容で契約まで至るのですか。 |
[A] |
 |
契約前にIPAとの話し合いの上で開発内容を決定します。その開発内容に従い実施計画書(請負契約における発注仕様書に相当する)を作成し契約に至ります。 |
|


|
 |
| 
4.提案の申請

|
 |
[Q] |
 |
提出書類数は申請書、詳細説明書、会社概要、企業コンソーシアムと4つのものがありますが、それぞれ1つのファイルで提出するこということになっているのでしょうか?例えば詳細説明書とか会社概要に誤りがあった場合には、もう一度再提出することは可能でしょうか?提出期限までなら変更は可能なのでしょうか?最後に提出したものが有効であることでよろしいでしょうか。 |
[A] |
 |
はい。提出期限までなら変更可能です。 |
[Q] |
 |
電子申請では、セッションを開きっぱなしで作業できるのでしょうか。 |
[A] |
 |
セッションは、60分で強制的に切れるように設定してありますので、60分以内ですべての作業を終わらせてください。 |
|

ページトップへ

|
 |