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IPAトップ>ソフトウェア開発関連>次世代ソフトウェア開発事業>FAQ


| 情報処理推進機構 ソフトウェア開発・金融推進部 |
更新履歴
2006年
4月 1日 FAQを公開しました。
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1.提案者の資格

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[Q1-1] |
開発体制の中に海外の企業・研究機関等が含まれていても構いませんか。 |
| [A] |
IPAとの契約相手が日本の法人格をもっていれば、問題ありません。
ただし、ソフトウェアの開発及びその後の実用化への取り組みが可能な、法人格を持つ事業体であること、及び納付期限を過ぎた未納税額がないことが要件となります。
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[Q1-2] |
日本国以外の法人から応募は可能ですか。 |
[A] |
応募できません。 |
[Q1-3] |
提案者の要件に「大学や公的研究機関」は、原則として企業とコンソーシアムを組むことが必要となっていますが、大学、公的研究機関とはどのような組織をいうのでしょうか。
また、コンソーシアムを組まず、単独での申請は可能ですか。
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[A] |
提案者の要件として、以下の点を求めています。
・開発から実用化(その後の普及推進等)を通して責任を持って推進できる体制であること。
・成果が単なる研究開発に留まらぬよう、その成果の利用促進を図ることができる体制であること。
従って、法人格を持つ事業体に限定し、原則、大学(※1)や公的研究機関(※2)においては、企業とコンソーシアムを組む事を求めています。
(※1) 「大学」とは、学校教育法第1条で定められた大学、各省庁設置法及び独立行政法人設置法で定められた大学校
(※2)「公的研究機関」 とは、国立、公立及び独立行政法人設置法で定められた試験研究機関
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2.公募の対象

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| [Q2-1] |
提案内容が特に重視する対象から外れています。応募できますか。 |
| [A] |
応募できます。
できるだけ近い分野を選択し応募してください。 |
[Q2-2] |
応募するテーマは、現在、特許申請中です。特許申請中の内容と重複しても応募できますか。 |
| [A] |
応募できます。
なお、開発に当たって、既に存在している特許、プログラム等を利用する場合は、あらかじめその内容を提案書に記述してください。もし、権利情報についての記述が提案書になかった場合には、契約を解除することもあります。 |
[Q2-3] |
プロトタイプ開発及び実証実験により当初の計画の変更が考えられるが応募は可能ですか。 |
| [A] |
委託なので計画変更は可能です。 |
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3.審査方法
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[Q3-1] |
途中段階での審査状況については、教えていただけるのですか。 |
[A] |
個別の問合せについては、お答えできません。
審査段階の結果通知があるまで、お待ちください。
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[Q3-2] |
採択予定数はどのくらいですか。 |
[A] |
特に定めていません。 |
[Q3-3] |
作成した提案書の内容を応募前に1度確認してもらうことは可能ですか。 |
[A] |
事前の確認はお受けできませんので、ご了承ください。 |
[Q3-4] |
過去の採択案件にはどのようなものがあるのでしょうか。
また、過去の採択案件の申請書は閲覧できますか。
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| [A] |
過去に採択し開発されたテーマについては、ホームページの「公募結果」をご覧ください。 (2002年度 2003年度 2004年度上期・下期 2005年度上期・下期)
申請書については、掲載していません。 |
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4.契約条件

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[Q4-1] |
公募の費用負担内容及び限度額はいくらなのですか。 |
[A] |
今回の公募における、支援対象費用は原則として、ソフトウェア開発に関する人件費、外注費及び一般管理費となっています。
限度額は、特に決められていません。
なお、採択された場合、支援対象費用についてIPA等による審査が行なわれるため、申請金額がそのまま認められるとは限りません。
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| [Q4-2] |
本事業で使用することを目的に開発機材を購入する場合、費用として認められますか。 |
[A] |
原則は開発期間中に要するコスト(期間中のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、購入して使用することが妥当と判断できるものについては、IPAの指定額(50万円)を上限として費用を認めます。 |
[Q4-3] |
委託費で購入した物品は開発後にIPAの資産になりますか、またIPAに返却する必要はありますか。 |
[A] |
10万円以上の物品はIPAの名義になります。しかし、購入した物品を開発後に返却する必要はありません。ただし、廃棄処分にする場合はIPAに確認する必要がありす。 |
[Q4-4] |
委託費の支払いにおいて、見込みでの概算払いはできますか。 |
[A] |
できません。
開発プロジェクトに要した費用の支出実績によって請求をしていただくことによって、それまでに要した費用の支払いを行います。 |
[Q4-5] |
委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか。 |
[A] |
契約額を超えた分については、お支払いすることができません。
契約時に委託費の上限を決めさせていただきます。これを上限に支出実績に応じて委託費の支払いをさせていただきます。 |
[Q4-6] |
あらかじめ決められている開発期間よりも短縮して契約することは、できますか。 |
| [A] |
契約できます。開発に支障をきたさない期間を設定して、契約することができます。 |
[Q4-7] |
「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか。 |
[A] |
経済産業省のホームページにあります。 |
[Q4-8] |
既に開発済みのソフトウェアをベースに開発する場合の権利関係はどうなりますか。 |
[A] |
本事業で開発するものとの区別を明確にしてください。開発済みの部分に関する権利は契約範囲外です。 |
[Q4-9] |
開発成果報告書はどの程度のボリュームが求められますか。 |
[A] |
開発成果が正確に過不足無く記述されていれば、量は求めません。 |
[Q4-10] |
契約期間終了後、定期的に行われるプロジェクトのフォローアップで提出する書類に、決まった書式はありますか。 |
[A] |
決まった書式は、ありません。 |
[Q4-11] |
公募要領の「4.契約条件(6)開発成果に係る知的財産権の取扱い」で「当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していない」とありますが相当期間とはどれ位を指しますか。 |
[A] |
特に決められていません。 |
[Q4-12] |
応募するドキュメントに書かれている開発提案書の内容で契約まで至るのですか。 |
[A] |
契約前にPM及びIPAとの話し合いの上で開発内容を決定します。その開発内容に従い実施計画書(請負契約における発注仕様書に相当する)を作成し契約に至ります。 |
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5.応募方法

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[Q5-1] |
複数テーマを応募する場合は、別々に送信(申請)する必要がありますか。 |
| [A] |
複数応募される場合は、提案テーマごとに(申請書類一式、会社概要等も含む)、別々に送信してください。
なお、電子申請に必要なクライアント証明書は重複して取得する必要はありません。
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[Q5-2] |
複数事業への同時申し込みは可能でしょうか。 |
| [A] |
複数の事業に対する同一テーマの同時申請は認められません。
各事業の『公募要領』をお読みになり、ご提案内容がどの事業に合致するかを判断していただいた上で、最も適していると判断した事業に申請していただけますようお願いいたします。
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6.お問い合せ

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公募に関する問い合わせは、以下の連絡先まで電子メールにてお願いいたします。 直接、PMへ問い合わせることは、ご遠慮ください。
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| E-Mail: |

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