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1.公募対象について
Q1-1 内容の違うテーマで複数応募できますか。
A1-1 提案内容が異なる場合は、複数の応募をしていただいて構いません。
Q1-2 『○○○○』というテーマで応募を検討していますが、公募対象となり得ますか。
A1-2 申し訳ございませんが、提案内容に関する事前のご相談はお受けできかねます。
Q1-3 すでに開発済みのソフトウェアに関する事業化について応募したいのですが公募対象となり得るでしょうか。
A1-3 本事業はソフトウェア開発の実施が前提となっています。ソフトウェア開発を実施しないご提案は対象外とさせていただきます。
Q1-4 提案者が個人であっても応募できますか。
A1-4 本事業では個人の場合は対象外となります。なお、当機構では人材発掘に主眼を置いた『未踏ソフトウェア創造事業』を別途実施しており、こちらは個人での応募も可能ですので是非ご検討ください。
Q1-5 開発体制の中に海外の企業・研究機関等が含まれていても問題ないでしょうか。
A1-5 IPAとの直接の契約先となる企業ならびに開発主体となる企業が日本の法人であれば、再請負先に海外の企業・研究機関等が含まれていても問題ありません。
2.応募方法について
Q2-1 複数のテーマを応募する場合は、別々に応募する必要がありますか。
A2-1 複数応募される場合は、電子申請画面から提案テーマごとに申請書類一式を送信してください。なお、電子申請にあたって必要となるクライアント証明書は重複して取得する必要はありません。
Q2-2 提案書を提出した後に記述内容の不備が判明した場合、提案書の差し替えは可能ですか。
A2-2 審査開始前であれば、電子申請画面から差し替えが可能です。
3.開発期間及び費用について
Q3-1 ソフト開発に必要なパソコン類、解析機器などハードウェアに関する費用を実施予算の中に含めてもよいでしょうか。
A3-1 上記のような費用は支援の対象外となります。公募要領にも記載があるとおり、本事業の支援対象は、開発費用についてはソフトウェア開発の人件費、外注費及び一般管理費、事業化費用(中堅、中小企業のみ)については事業化に必要な人件費、宣伝広告費としております。
Q3-2 区分経理とはどのようなことをすればよいのですか。
A3-2 本プロジェクトの開発・事業化に係る諸費用につきましては、他のプロジェクト費用と分離して管理していただきます。売上についても本プロジェクト成果物の売上を他の売上と分離して管理していただきます。これらの管理内容については、本プロジェクト全体を把握できる資料を準備していただきます。
Q3-3 提案内容が採択された場合、支援金はいつ支払っていただけますか。また、権利共有の対価およびロイヤルティの支払い時期はいつですか。
A3-3 提案内容が採択され契約に至った場合、提案者とIPAとの間の経理上のやりとりは次のようになります。
(1) 開発支援金:
契約に基づいて提案者が開発した納品物について、IPAが検査を実施し、これに合格した後にお支払いします。
(2) 権利共有対価:
開発支援金額の70%を納品日の1年後を第1回の支払いとして以降5年間で均等にお支払いいただきます。
(3) 事業化支援金(中堅・中小企業のみ):
契約に基づいて事業化の作業を実施していただき、契約期間満了後に実績に基づいてお支払いします(契約金額を上限とします)。なお、契約期間中の概算払いは可能です。
(4)事業化支援の対価(中堅・中小企業のみ):
事業化支援金額の70%を契約期間満了日の1年後を第1回の支払いとして以降5年間で均等にお支払いいただきます。
(5) ロイヤルティ:
事業化を開始した翌半期(国の会計半期)以降半期毎に、前半期における本プロジェクトに関する売上の3%をお支払いいただきます。なお、ロイヤルティ支払いの終了条件はお支払いいただいたロイヤルティの累計が支援総額(上記(1)開発支援金と(3)事業化支援金の合計額)の130%に達した場合となります。
4.審査方法について
Q4-1 採択予定件数はどのくらいでしょうか。
A4-1 特に定めておりません。
Q4-2 途中段階での審査状況については、教えていただけるのですか。
A4-2 個別のお問い合わせについては、お答えできません。IPAでは審査開始から2ヶ月を目途に申請者宛に審査結果を通知しますので、通知があるまでお待ちください。
5.契約条件等について
Q5-1 開発および事業化の支援金額は申請通りになりますか。
A5-1 開発支援金額についてはIPAにて開発規模の妥当性を確認させていただきます。その上で、開発する全体に対し中堅・中小企業は90%、大企業は80%をそれぞれ上限とした金額で契約させていただきます。事業化支援金額(中堅・中小企業のみ)についても、IPAにて事業化計画内容の妥当性を確認させていただいた上で、開発後1年間の事業化費についてその90%を上限とした金額で契約させていただき、最終的には実績に基づいてお支払いすることになります(契約金額が上限となります)。
Q5-2 既に開発済みのソフトウェアをベースに開発する場合の権利関係はどうなるのでしょうか。
A5-2 本事業で開発するものとの区別を明確にしてください。既に開発済みの部分に関する知的財産権はIPAに帰属しません。ただし、この開発済み部分が開発成果物の動作に必要なものであれば、IPAと調整の上、納品物に含めていただく場合もあります。
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