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債務保証事業

新技術債務保証は、2010年3月末をもって廃止となります。
それまでに新技術債務保証を受けた方は、その保証期間終了までIPAが保証を継続します。
IPA直接受付は、2月8日(月)12時をもって終了しました。これから申込みを希望される方は、金融機関経由にて申込みをしてください。その場合の申込み期限は2月26日(金)までです。詳しくは、こちらをご覧下さい。
一般債務保証につきましては、2008年3月末で廃止となっています。

IPAの名称等を用いた融資等の勧誘にご注意ください。 

債務保証制度について

一般に、情報処理サービス業・ソフトウェア業や中小企業等は、担保となる資産に乏しく、企業規模も小さいため、資金調達面で厳しい立場に置かれています。そこで、IPAでは、ソフトウェア分野における知見を活用して、資金調達が円滑に行われるための支援措置として債務保証を行っています。

新技術債務保証制度

  1. 利用できる企業
    情報処理サービス業、ソフトウェア業(業歴は問いません。)
    ・ 原則として債務超過でないこと。
    ・ 原則として直近時点における借入金(社債、割引手形を含む)の総額が直近決算の
      売上高を超過していないこと。
    ・ 原則として、直近2期連続赤字でないこと。
    ・ 消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。
  2. 資金使途
    次の(1)〜(6)のいずれかを実現するプログラムの開発に必要な資金
    • (1) 品質、生産性、信頼性等の向上
    • (2) 互換性、移植性、操作性等の向上
    • (3) 上記2つのほか情報処理における技術的課題の解決
    • (4) 新たなハードウェア環境又はソフトウェア環境への対応
    • (5) 新たな産業、商品、役務等の開拓、その他情報処理技術の利用の拡大・高度化
    • (6) 以上のほか、これらに準ずるもの
    なお、プログラムの開発に必要な資金とは、次の資金をいいます。
    • ・ 開発に要する電子計算機の購入費、使用料
    • ・ 開発に要する人件費(担当者の給与、賞与、福利厚生費等)
    • ・ 開発に要する外注費
    • ・ 開発に要するソフトウェアの購入費、使用料
    • ・ 開発に要するその他の費用(調査費用等)
  3. 保証および融資の条件
    保証期間
    • 5年以内。
    保証料率
    • 保証残高に対し年0.75%。
      ただし、連帯保証人2名以上の場合は年0.5%。
      ※直近3年度間に、2年度以上のご利用者(うち1回は前年度利用)は、連帯保証人1人の場合でも保証料率が年0.5%になります。
    保証額
    • 融資額の90%
    融資限度額
    • プロジェクトに必要な資金の100%以内。
    • 1件あたり1.5億円以内。
    • 1社あたり融資限度額は、3億円以内。
    連帯保証人
    • 1名以上。
      但し、代表権のある取締役は全員。
    担保
    • 原則として不要。

  4. 申請方法
    申請方法には、直接又は金融機関経由があります。


  5.   所在地  :〒113-6591 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
                      文京グリーンコートセンターオフィス16階
      担当窓口:IPA (独立行政法人 情報処理推進機構)
             ソフトウェア開発事業部 金融グループ
  6. 新技術債務保証の事例

 資金使途についてのご相談は、事前相談窓口にて受付けております。どうぞ、ご利用ください。

新着情報                               >> 過去の一覧

2010年2月8日 IPA直接受付の申込みは終了しました。重要事項 NEW
2010年1月13日 2009年度第3四半期債務保証の実績について(PDF形式86KB)PDF形式
2010年1月8日 新技術債務保証の廃止について重要事項
2009年10月15日 2009年度上期債務保証状況(PDF形式81KB) PDF形式
2009年7月10日 2009年度第1四半期新技術債務保証状況(PDF形式48KB) PDF形式 
2009年4月10日 2008年度新技術債務保証状況(PDF形式60KB)PDF形式