お知らせ
第二回 情報セキュリティ関連の調査・開発に関する公募 Q&A
最終更新日:2002年 9月 27日
情報処理振興事業協会
セキュリティセンター
- Q1. 他の公募に採用されている場合、応募に制限はありますか?
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A1. ありません。ただし、以下の点に留意ください。
現在、IPAセキュリティセンターの公募に採択されている場合は、既採択案件の実施に影響を及ぼさない体制を提示してください。また、現在・過去を問わず他の公的資金により同種の作業を実施している場合、それを明確にした上で、提案との差異を示してください。
- Q2. 調査・コンテンツ作成の成果物はIPAの著作物になるのでしょうか? その場合、応募者が既に持つ著作物との関係はどうなるのでしょうか?
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A2. 原則、成果物はIPAもしくは経済産業省の著作物となります。応募者の既存著作物に関しては、契約時に明示することで、IPAの著作物となる対象から除外することが出来ます。ただし、これによりIPAもしくは国における利用が著しく制約される場合、採択にあたって考慮の対象となることがあります。
- Q3. 説明会はあるのでしょうか?
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A3. 説明会の開催は予定していません。
- Q4. 提案書の例文、フォーマット等はありますか?
- 特に用意しておりません。公募要領の「4.提案書記載要領」に定めた内容を満たすものであれば、形式は自由です。ただし、別途申請書【様式1】及び会社概要表【様式2】または企業コンソーシアム概要表【様式3】を添付してください。
- Q5. コンソーシアムを作るのではなく、パートナーとして他社を実施体制に組み入れる場合の注意事項は?
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A5. 実施体制に参加企業を明示してください。会社概要表は代表企業のもの1枚で結構です。
- Q6. 応募し採用された後の辞退というのは可能でしょうか?
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A6. 採択前に実施可能か否かも含め審査を行いますので、辞退の可能性がある場合はその旨を明記してください。したがって、採択後に提案者側の一方的な事由により辞退するということは避けてください。しかし、条件面で折り合わない場合、採択後でも契約に至らない場合はあります。
- Q7. 技術開発を行う過程において、他社の特許が発見され回避が困難な状況が起きた場合の対応はどのようなものになるのでしょうか?
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A7. 基本的には、提案時において知的所有権の関係が明確化されている必要があります。開発途中において、やむを得ない事由により他社の特許等の回避が困難な状況が発生した場合、契約の見直しも含め開発の継続可否をIPAが判断します。
- Q8. テーマ8「情報セキュリティの実態に関する調査」では部分に対する提案は可能でしょうか?
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A8. テーマ8「情報セキュリティの実態に関する調査」においては部分の提案は受け付けておりません。すべての内容、要件を満たすようご提案願います。また他のテーマにおいても、「(6)その他」において部分提案、もしくは複数採択を認めているテーマ以外では、部分提案は受け付けませんのでご注意ください。
- Q9. テーマごとの想定金額はありますか?
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A9. 個々のテーマに充当する金額は公表しておりませんのでご了承ください。
- Q10. 「必要により外注する場合は、その理由、内容、外注先の名称等について、書面により事前に IPA に提出し承認を得ること」とありますが、この事前とは申請前のことでしょうか
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A10. ここでの「事前」とは契約前という位置付けであり、申請前ではございません。ただし、「4.提案書記載要領 (3)実施体制」において外注先を実施体制に加えている旨を提案書に明記願います。
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