更新日:2013年4月1日
評価機関承認申請、または評価者資格付与申請に必要な提出書類、関連する規程等について簡単に説明します。申請手順等の詳細については規程を参照してください。
IPAへの評価機関承認申請、評価者資格付与申請には以下のものがあり、それぞれ申請時に必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。
また、各申請に必要な様式は掲載されている最新のものをご使用ください。
資料名 |
必要 部数 |
備考 |
|
評価機関承認申請手続 |
|||
|---|---|---|---|
(1) |
評価機関承認申請書 (様式1) |
1部 |
新規に承認を受ける場合、承認された保証コンポーネントの範囲を拡大する場合、ハードウェア(スマートカード等)評価に対して承認を受ける場合に提出してください。 |
(2) |
法人格を証明できる書類 |
1部 |
公的な機関が発行した正式な書類(6か月以内かつ最新のもの)。 |
(3) |
評価機関承認に係る遵守事項の誓約書 |
1部 |
|
(4) |
評価機関の品質マニュアル等規程類一式 |
1部 |
特に指定様式はありません。 |
(5) |
教育・訓練規程及び教育・訓練プログラム |
1部 |
特に指定様式はありません。 |
(6) |
認定証の写しまたは |
1部 |
認定申請書の写しを提出した場合は、認定取得後、認定証の写しを提出する必要があります。 |
(7) |
秘密保持契約書 |
2部 |
CCM-02-Aの秘密保持契約書と間違えないよう、ご注意願います。 |
評価者資格付与申請手続 |
|||
(1) |
評価者資格付与申請書 |
1部 |
ハードウェア(スマートカード等)評価に対して資格を得る場合にも申請が必要です。 |
(2) |
経歴書 |
1部 |
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。 |
(3) |
教育・訓練に係る記録及び教育・訓練プログラム履修証明書 | 1部 |
特に指定様式はありません。 |
評価機関承認変更手続 |
|||
|
評価機関承認変更届 |
1部 |
評価機関承認後に、以下の事項が発生した場合、発生から30日以内に提出してください。 |
評価者離職手続 |
|||
|
評価者離職届 (様式6) |
1部 |
評価者が離職した日から30日以内に提出してください。 |
評価者復職手続 |
|||
(1) |
評価者復職届 (様式7) |
1部 |
離職した評価者が離職日から12か月以内に復職する場合に提出してください。 |
(2) |
経歴書 (様式4) |
1部 |
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。 |
(3) |
教育・訓練に係る記録及び教育・訓練プログラム履修証明書 | 1部 |
特に指定様式はありません。 |
(4) |
最新の技術及び評価手法に関する適切な能力の維持を証明できる書類 | 1部 |
特に指定様式はありません。 離職する前に資格付与を受けていた保証コンポーネント範囲における適切な能力を維持していることを、評価機関で確認していることが必要となります。 |
評価者資格確認申請手続 (2014年3月31日までの暫定処置) |
|||
(1) |
評価者資格確認申請書 (様式19) |
1部 |
別の評価機関を離職した評価者を採用した場合、離職の期日から12か月以内であれば、この申請書で資格確認の申請をすることが可能です。 |
(2) |
経歴書 |
1部 |
必要事項を可能な限り詳細に記載してください。 |
(3) |
教育・訓練に係る記録及び教育・訓練プログラム履修証明書 | 1部 |
特に指定様式はありません。 |
再交付請求手続 |
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|
評価者資格付与書 再交付請求書 (様式9) |
1部 |
評価者が再交付を希望した場合に提出してください。 |
|
評価機関承認書 再交付請求書 (様式10) |
1部 |
変更や紛失が発生した場合に提出してください。 |
評価機関承認廃止手続 |
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|
評価機関承認廃止届 (様式11) |
1部 |
以下の事項が発生した場合に30日以内に提出してください。 ・認定機関から認定の取消しを受けた場合 ・評価者が1名も在籍しなくなった場合 以下の場合は廃止の3か月前までに提出してください。 ・評価機関の都合により、評価業務を廃止する場合 |
記載事項訂正・取下げ手続 |
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|
評価機関承認申請書 記載事項訂正願 ・取下げ届 (様式12) |
1部 |
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。 |
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評価者資格付与申請書 記載事項訂正願 ・取下げ届 (様式13) |
1部 |
申請書の記載事項に訂正及び変更が生じた場合や、申請を取り下げする場合に提出してください。 |
評価者資格維持申請手続 |
|||
|
評価者資格維持申請書 (様式14) |
1部 |
年1回、認証機関が行う評価者資格付与の有効性確認において、評価者の資格継続が認められた場合に提出が必要となります。 |
その他の手続 |
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評価機関 問い合わせ窓口・評価機関リスト掲載情報届 (様式18) |
1部 |
評価機関リストに掲載されている「お問い合わせ」情報等に変更が生じた場合に提出してください。 |
申請手続については、下記基本規程及び申請手続に関する規程を参照してください。
各申請に必要な様式は、こちらから最新版を入手してご利用ください。
認証機関への申請に際して、次表の申請手数料が必要になります。
評価機関承認申請等の種類 |
申請の料金(税込) 注1 |
|
| 評価機関承認申請 | 50,000円 |
|
| 評価者資格付与申請 | 100,000円 注2 |
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| 評価者資格維持申請 | 10,000円 注3 |
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| 評価者資格確認申請 (2014年3月31日までの暫定処置) |
30,000円 |
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| 評価機関承認書の再交付請求 | 10,000円 |
|
| 評価者資格付与書の再交付請求 | 10,000円 |
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| 注1: | 一旦支払われた申請手数料は、申請を取下げた場合であっても返金しません。 |
| 注2: | 上記申請手数料料金は、評価者候補1名あたりの料金です。 海外において評価者候補に対する審査を行う必要がある場合、それに係る交通費及び宿泊費については、評価機関が申請料とは別に実費を負担します。 |
| 注3: | 毎年1回、評価機関は、実際に評価を行う評価者資格付与者について、登録を維持するため、認証機関に対して評価者資格登録維持申請を行います。上記の申請手数料は、資格付与者1名あたりの料金です。 |
請求書が送られてきましたら、申請者は請求書に記載の期日までに申請手数料の振込みをしてください。振込先は、請求書の発行時にお知らせします。 なお、振込手数料は申請者の負担にてお願いいたします。
申請書類は、下記住所宛に送付してください。
なお、申請書をご持参する場合は、13階総合受付にて JISEC担当(内線 3212) をお呼び出しください。(地図)。
認証機関に提出された上記に掲げる書類に不備がなければ、受付番号、受付日が申請者
に連絡されます。提出された書類に不備がある場合は、申請者に対して期限を定めて必要
な書類の提出を指示しますので、速やかに対応してください。
期限までに提出できない場合は、申請書類を一旦返却することがあります。