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暗号技術公募に関するQ&A

最終更新日:平成13年 9月21日

CRYPTREC事務局


[質問編]

1. チェックリストについて
Q1-1. チェックリストの位置づけについて教えて下さい。

2.自己評価書について
Q2-1.自己評価書の位置づけについて教えて下さい。
Q2-2.自己評価書の内容が不十分な場合(例えばハードウエア実装評価が記述されてない等)はどうなるのでしょうか?

3.参考文献について
Q3-1.参考文献の位置づけについて教えて下さい。

4.海外からの応募について
Q4-1.海外から英語での申込みは可能ですか?
Q4-2.日本に現地法人のない外国企業も参加できますか?

5.応募に際して
Q5-1.応募する暗号技術は「公知であること」という条件がありますが、「公知」とは具体的にどういうことでしょうか?
Q5-2.「平成14年度末までに調達可能」とは具体的にどういう意味ですか?
Q5-3.今回の暗号技術公募に応募する際、「公開の状況等に関する情報」のうち、公知化に関する記述(公募要領p.15(a))と輸出規制に関する記述(公募要領p.15(b))について、その対応方法を教えて下さい。(平成13年9月10日追加)
Q5-4.応募締切り時点では、応募書類の中に公知化されていない書類がある旨9/8にご相談したところ、10/9,10の応募暗号説明会で配布予定の書類が公知化に役立つという助言を頂きました。この場合、「公開状況等に関する情報(提出資料6)」の2)輸出規制問題を解決している事の宣誓書とその証拠”部分の記載はどのようにすればよろしいでようか?(平成13年9月21日追加)

6.その他
Q6-1.本公募は、何件程度採択される見込みですか?
Q6-2.今回の入札ですが、これで落札したとしても別にお金になるわけではないのでしょうか?

[回答編]

1.チェックリストについて
Q1-1.チェックリストの位置づけについて教えて下さい。
A1-1.チェックリスト(公募要領p.16,p.24参照)は、あくまでも事務局サイドで事務手続き上の確認に使用するものです。提出書類の内容については暗号技術評価委員会で審査されます。
尚、応募時にチェックリスト内でチェックがなされていない項目がある場合は、暗号技術評価委員会内での協議の結果、応募された暗号技術が評価対象外となる場合があります。

2.自己評価書について
Q2-1.自己評価書の位置づけについて教えて下さい。
A2-1.自己評価書(公募要領p.12〜13参照)は、暗号技術評価委員会が応募頂いた暗号技術を評価する際の参考資料となります。そのため、公募要領に記載しております参考文献(p.18〜21)等を利用してより充実した自己評価書を作成して下さい。

Q2-2.自己評価書の内容が不十分な場合(例えばハードウエア実装評価が記述されてない等)はどうなるのでしょうか?
A2-2.暗号技術評価委員会において、提出頂いた自己評価書の内容が不十分と判断された場合には、応募された暗号技術は評価対象外となります。
自己評価書の記述内容や記述レベル(各暗号種別について、ソフトウエア実装評価やハードウエア実装評価の記述が必要か否か等)については、公募要領p.12〜13をご覧頂き、各応募者でご判断願います。

3.参考文献について
Q3-1.参考文献の位置づけについて教えて下さい。
A3-1.参考文献(公募要領p.18〜21参照)は、暗号技術評価項目の参考として頂く為に参照記述致しました。参考文献収集等の対応は、応募者側でお願い致します。

4.海外からの応募について
Q4-1.海外から英語での申込みは可能ですか?
A4-1.可能です。但し、事務局との問合わせ窓口・連絡窓口となる応募担当者には、日本語が話せる方をたてて下さる様お願い致します。(公募要領p.11,p.16参照)

Q4-2.日本に現地法人のない外国企業も参加できますか?
A4-2.参加できます。但し、事務局との問合わせ窓口・連絡窓口となる応募担当者には、日本語が話せる方をたてて下さる様お願い致します。(公募要領p.11,p.16参照)

5.応募に際しての留意事項
Q5-1.応募する暗号技術は「公知であること」という条件がありますが、「公知」とは具体的にどういうことでしょうか?
A5-1.「公知」とは、その暗号技術の仕様等が学会や論文等で公開されていることを示します。(公募要領p.15参照)

Q5-2.「平成14年度末までに調達可能」とは具体的にどういう意味ですか?
A5-2.応募された暗号技術を発注した場合、平成14年度末までに、製品として入手(納入)できるという意味です。

Q5-3.今回の暗号技術公募に応募する際、「公開の状況等に関する情報」のうち、公知化に関する記述(公募要領p.15(a))と輸出規制に関する記述(公募要領p.15(b))について、その対応方法を教えて下さい。
A5-3.公知化については、原則応募者側で公募締切り(9月27日)までに応募暗号技術を公開して頂く事が前提です。尚、事務局としては、10月9日、10日に開催予定の「応募暗号説明会」にて配布を予定しております「応募暗号技術資料(仮名)」が公知化に役立つものと考えます。輸出規制問題についても、原則応募者側で公募締切り(9月27日)までに解決して頂く事が前提です。輸出規制問題につきましては、輸出関連法令に準拠して解決してください。

Q5-4.応募締切り時点では、応募書類の中に公知化されていない書類がある旨9/8にご相談したところ、10/9,10の応募暗号説明会で配布予定の書類が公知化に役立つという助言を頂きました。この場合、「公開状況等に関する情報(提出資料6)」の2)輸出規制問題を解決している事の宣誓書とその証拠”部分の記載はどのようにすればよろしいでようか?
A5-4.10/9,10の応募暗号説明会で、応募書類が公知化されることを前提にして、2)輸出規制問題を解決している事の宣誓書とその証拠部分を記載願います。尚、輸出規制問題につきましては、輸出関連法令に準拠し、応募者側で解決して下さい。また、応募書類の中に公知化されていない書類が含まれている場合は、「公開状況等に関する情報(提出資料6)」の1)項の欄外(「発表資料名」の下)に公知化されていない資料名を記載して下さい。

6.その他
Q6-1.本公募は、何件程度採択される見込みですか?
A6-1.今回の暗号技術公募は、電子政府で利用可能な暗号技術を応募して頂き、その暗号技術を評価するためのものですので、特に採択などは致しません。但し、応募資料などに不備がある場合はその暗号技術は評価致しません。(公募要領p.1参照)

Q6-2.今回の入札ですが、これで落札したとしても別にお金になるわけではないのでしょうか?
A6-2.今回の暗号技術公募は、電子政府で利用可能な暗号技術を応募して頂き、その暗号技術を評価するためのものです。従いまして、入札、落札という内容とは異なります。(公募要領p.1参照)

以上