平成8年11月1日                                      情報処理振興事業協会              コンピュータ不正アクセス被害の届出状況について  IPA(情報処理振興事業協会、石井賢吾理事長)は、コンピュータ不正アクセス被害の届出状況をまと めた。  コンピュータ不正アクセス被害の届出制度は、通商産業省のコンピュータ不正アクセス対策基準(平成8 年8月8日付通商産業省告示第362号)に基づき、平成8年8月にスタートした制度であって、コン ピュータ不正アクセス被害を受けた者は被害の拡大と再発を防ぐために必要な情報をIPAに届出ることと されている。 ●届出の概要  パソコン通信の利用者が料金情報を確認したところ利用した覚えのない料金があったので、パソコン通信 事業者にアクセス記録の提示を求め内容を確認すると、確かにパソコン通信を利用した記録は残っていた、 というものである。  届出の内容は次のとおりであった。  被害届出者のユーザIDが86分の間不正利用された。その間の被害金額は 5,129円である。被害 者に見知らぬ者から電子メールの返事が届いたことから、不正利用者は被害届出者のユーザIDを利用して 電子メール発信も行っていたようである。 ●注意事項  最近パソコン通信で自分のユーザIDが不正に利用されたという被害がマスコミ等で報道されている。こ のような被害にあわないようにするためには、他人に自分が使用しているパスワードを知られないようにす ることが大切である。類推されやすいパスワードを設定しない、パスワードは他人に教えない、パスワード はメモしない、紙に書いてコンピュータの周りに置いておかない、パスワード入力時にはまわりに気を配っ て誰もいないことを確認してから入力する、パスワードは随時変更すること等が必要である。   また、パソコン通信の利用時間を常に控えておき、課金時に不正利用されていないか確認することも、 不正利用の早期発見につながり重要である。                           問い合わせ先 IPA(情報処理振興事業協会)                                  コンピュータセキュリティ対策室                               e-mail isec-info @ipa.go.jp