2011年6月27日
独立行政法人情報処理推進機構
セキュリティセンター(IPA/ISEC)
刑法(不正アクセス関連部分を抜粋)
第一編 総則
第一章 通則
(定義)
第七条の二
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機に よる情報処理の用に供されるものをいう。
第二編 罪
第十七章 文書偽造の罪
(電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、 義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、 十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、 人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二
人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令 を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又 は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万 円以下の罰金に処する。
第三十七章 詐欺及び恐喝の罪
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて 財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録 を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録 を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、 三月以上七年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、 五年以下の懲役に処する。
(親告罪)
第二百六十四条
第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。