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IPAトップ>IT人材の発掘・育成関連>未踏ソフトウェア創造事業>2005年度上期「未踏ソフト」FAQ






2005年度上期 未踏ソフトウェア創造事業 FAQ

独立行政法人 情報処理推進機構
ソフトウェア開発支援部

更新履歴


1月28日


2005年度上期公募に関するQ&Aを公開しました。




[ 1.公募要領(全般)について ] [ 2.提案者の要件 ] [ 3.公募の対象 ]
[ 4.契約条件 ]
[ (1)契約形態 ] [ (2)プロジェクトの規模・範囲 ] [ (3)開発期間 ] [ (4)成果物の提出及び費用の支払い ]
[ (5)成果物に係る知的財産権等の取扱い ] [ (6)プロジェクトの対外的な対応 ]
[ 5.審査方法等 ] [ 6.応募方法等 ] [ 7.結果通知 ]




1.公募要領(全般)について


Q1-1


法人組織等は応募することができないのでしょうか?


A1-1


はい、未踏ソフトウェア創造事業は、独創的な技術やビジネスシーズを有した人材を発掘支援する事業であり、企業その他の法人組織からの応募を受付けることはできません。



2.提案者の要件


Q2-1


提案者の要件は、全て満たしていなければならないのですか?


A2-1


はい、満たしていなければ駄目です。



Q2-2


独創的なアイデアを自分は持っていると思うのですが、それを実現するためのソフトウェア開発力がありません。このような人でも応募することはできますか?


A2-2


はい、できます。 具体的に何を開発するのか、そのためには何をしたら良いのかが明確になっていれば、外部の業者等を活用する計画で応募していただくことも可能です。ただし、審査に当たっては、開発者のソフトウェア開発力が重視される場合がありますので、別紙1〜11の各PM毎の審査基準をご覧ください。



Q2-3


これまでの未踏ソフトウェア創造事業で既に2回以上採択されている場合は応募できないのですか?


A2-3


はい、応募できません。 申し訳ありませんが、より多くの人に支援を行わせていただくため、これまでに本事業に2回以上採択された方は応募対象外とさせていただきました。なお、上記回数は、開発代表者か共同開発者かに関わらず、これまでの未踏ソフトウェア創造事業(未踏ソフト)に開発者として採択された回数の累積値であり、未踏ユースでの採択回数はカウント外です。



Q2-4


天才プログラマー/スーパークリエータと認定されましたが、未踏ソフトウェア創造事業には1回しか採択されていません。応募できないのでしょうか?


A2-4


はい、応募できません。 独創的なアイデアを持つ個人(スーパークリエータ)を発掘することが本事業の趣旨であり、天才プログラマー/スーパークリエータと認定された方には、未踏ソフトウェア創造事業を卒業し、新しい人にチャンスを与えていただきたいと考えております。

但し、未踏ユースで認定された方は対象外であり、未踏ソフトウェア創造事業(未踏ソフト)に応募することが可能です



Q2-5


天才プログラマー/スーパークリエータと認定された人と同じプロジェクトの共同開発者でしたが、応募できないのでしょうか?


A2-5


いいえ、応募できます。天才プログラマー/スーパークリエータは、プロジェクトではなく開発者個人を認定する制度です。従って、天才プログラマー/スーパークリエータと認定された人と同じプロジェクトの開発者であっても、ご自身が天才プログラマー/スーパークリエータと認定されていなければ応募することは可能です。 2000年度から2003年度に認定された天才プログラマー/スーパークリエータは、以下のURLをご覧ください。

  http://www.ipa.go.jp/jinzai/esp/kinkyou/creator.html



Q2-6


提案者の要件のうち、「個人又は個人からなるグループであること。」とされていますが、会社に所属する人でも、応募はできますか?


A2-6


はい、できます。 独創的なアイデアを持つ個人(スーパークリエータ)を発掘することが本事業の趣旨であり、会社等の組織に所属する人も、個人もしくは個人のグループとしての応募は可能です。ただし、開発の結果得られる成果物に係る知的財産権が開発者個人に帰属することを前提に、所属組織から未踏ソフトウェア創造事業の開発業務に従事すること(例えば、兼業等の社内手続き)について、了解を得ることが必要条件になります。



Q2-7


グループで応募する場合は、各人の所属する組織が異なっても良いですか?


A2-7


構いません。但し、各人が各々の所属する組織からA2-6に示す了解を得ることが必要条件になります。



Q2-8


大学教授・助教授・講師・助手が応募しても良いですか?


A2-8


はい、構いません。



Q2-9


海外在住の日本人ですが、海外在住でも応募はできますか?


A2-9


はい、できます。 定住していることと、絶えず連絡が取れる環境があればOKです。



Q2-10


日本在住の外国人ですが、開発期間中に帰国の予定があります。応募しても構わないですか?


A2-10


この場合は、応募しないでください。開発期間中に帰国される場合には、その時点で契約を解除することになります。また、提案内容に基づいた成果が得られないことが予想されるため、開発期間中(来年2月末まで)に帰国予定の方は応募しないでください。外国人の方で応募できるのは、開発期間中、日本に滞在されることが条件です。



Q2-11


日本在住の外国人ですが、来年度以降も外国人は応募できますか?


A2-11


来年度については、まだ決まっておりませんが、応募資格が変わることも有り得ます。



Q2-12


提案者の要件のうち、「組織に所属する個人又はグループが提案を行う場合には、本事業による支援措置を受けること、および開発成果が個人又はグループに帰属することについて、所属組織が予め了解していること。 」となっていますが、所属組織から事前の了解がなければ、応募できないのですか?


A2-12


開発者が組織に所属する場合には、採択後に所属組織とのトラブルを防ぐためにも、事前に了解を得てください。IPAでは、採択決定後に所属組織からの書面による承諾書を提出いただく訳ですが、もし、その提出がない場合には、契約を行うことはできません。

なお、所属する組織との間に知的財産の権利関係が明らかにないと考えられる場合には承諾書は不要です。具体例を挙げると、開発者が学校教職員の場合は所属する学校の承諾書提出が必要ですが、学生の場合は原則として所属する学校の承諾書は必要ありません。



Q2-13


提案者の要件のうち、「提案採択後のプロジェクト実施に当たっては、法人格を有したプロジェクト管理組織の協力を得ること。」となっておりますが、プロジェクト管理組織は、法人格がないと駄目ですか?


A2-13


はい、駄目です。プロジェクト管理組織については、法人格を持つことを条件としています。



Q2-14


プロジェクト管理組織は、自分が所属する会社でも良いですか?


A2-14


はい、結構です。



Q2-15


プロジェクト管理組織に対して、何か条件はありますか?


A2-15


2001年11月18日付け国税庁次長からの「消費税滞納未然防止のための協力依頼について」の文書により、契約時には、直近の納税証明書(消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書。複写機等による写しをもって代えることができる。)を提出いただき、消費税及び地方消費税について、納付期限をすぎた未納税額がないことを確認することになりましたので、未納税額がない法人であることが条件となります。



Q2-16


大学をプロジェクト管理組織として、申請することは可能ですか?


A2-16


法人格を有する場合は大学との委託契約も可能ですが、契約にあたっては、調整すべき事項が多く、双方にとって相当の工数を要するものと予想されます。できるだけ、企業等をプロジェクト管理組織として申請された方がよろしいかと思います。



3.公募の対象


Q3-1


どのプロジェクト・マネージャー(以下、PMという)を選んで良いかわかりません。PMは必ず指定しないと駄目ですか?


A3-1


各PMの公募対象をよくご覧になり、必ずご自身で決めてください。PMの指定がない場合には、審査の対象外とさせていただきます。



Q3-2


同一テーマで複数のPMに応募しても構わないですか?


A3-2


はい、結構です。 但し、同一テーマで3人までのPMに応募ができますが、採択時の判断とするため、採択希望PM順に希望順位をつけてください。

なお、この場合は、各PM毎に提案書類(様式1&2と様式3)を作成し、申請PM毎に個別に電子申請してください。また、提案書の様式3はPM毎に記入要領が異なりますので、各PMの公募要領(別紙1〜11)に従って各々作成してください。



Q3-3


内容の違う別テーマで複数のPMに応募しても構わないですか?


A3-3


はい、結構です。 ただし、応募できるテーマは、3テーマまでです。



Q3-4


応募するテーマは、現在、特許申請中です。特許申請中の内容と重複しても応募できますか?


A3-4


はい、応募できます。 なお、開発に当たって、既に存在している何物か(特許、プログラム等)を利用する場合は、予め、その内容を提案書(様式2)に記述してください。もし、権利情報についての記述が提案書になかった場合には、契約を解除することもあります。



4.契約条件


(1)契約形態


Q4-11


委託契約方式とは、どのような契約ですか?


A4-11


委託契約は、契約書に定める目的のために労務の提供自体が行われることに意味があり、その履行割合(実績)に応じて対価が支払われる形態の契約です。費用の支出に関しては、証憑類の提出や報告書等の作成が義務付けられますが、請負契約のように仕様書どおりの最終成果物を提出しなければ、費用が支払われないというものではありません。



Q4-12


「委託契約はIPAと提案者及びプロジェクト管理組織の三者契約とします。」となっていますが、IPAと提案者の二者契約とすることはできないのですか?


A4-12


はい、二者契約とすることはできません。三者契約の目的は、提案者の協力の下に開発成果物に係る成果報告書、委託契約に伴う作業日報、経費支出にかかる実績報告書等の書類作成を提案者の指定する受託法人が行うことにより、提案者の負担を軽減し、提案者にはできるだけ開発作業に専念していただくためのものです。この趣旨をご理解ください。



Q4-13


内容の違うテーマで複数応募した場合、複数採択される可能性はあるのですか?


A4-13


より多くの人に支援を行わせていただきたいため、複数応募されましても、採択は一つのテーマに限らせていただきます。



Q4-14


内容の違う複数のテーマの共同開発者として応募した場合、複数採択される可能性はあるのですか?


A4-14


共同開発者として応募した複数のテーマが採択される可能性はありますが、共同開発者を含め、各開発者にはひとつの採択テーマに専念していただきます。従って、採択された複数テーマの共同開発者になっていた場合は、契約前に参加する採択テーマを1つ選んでいただき、他の採択テーマへの参加は辞退していただくことになります。



(2)プロジェクトの規模・範囲


Q4-21


提案書の申請金額についてですが、これは提案内容を開発するために要する金額とすべきか、それとも開発期間に要する金額とすべきか、どちらで申請すべきでしょうか?


A4-21


今回の開発期間は、原則、今年の6月から来年の2月末までを予定しています。この期間において、提案内容の開発に要する金額として申請を行ってください。複数年の提案内容のものにつきましても、来年2月末までに要する金額を記入してください。



Q4-22


「1プロジェクト当たりの契約規模は、特に上限は設けていませんが、500万から3000万円程度を想定しています。」と記されていますが、契約金額は、どの程度の範囲まで認められますか?


A4-22


今年度の本事業は、11名のPMにより事業が実施され、一人のPMが採択できる予算枠の総額を4千5百万円程度としていますので、これが契約額の上限となります。



Q4-23


費用は、全額認められますか?


A4-23


採択された場合でも、費用についてはPM等による査定が行われ、申請金額がそのまま認められるとは限りません。 また、認められる費用は公募要領にも記載されています通り、ソフトウェア開発、市場調査及びプロジェクト管理に必要なものを対象としますが、いずれも支出実績に応じて費用の支払いが行われます。



Q4-24


プロジェクト管理組織の業務内容がよくわかりません。どのようなことをするのですか?


A4-24


プロジェクト管理組織には、提案者の業務負担を軽減するために、提案者の協力を得て、開発以外の事務的な業務を行っていただきます。 具体的には、 IPAとの連絡調整、契約に関する書類の作成及び手続きに関すること、経費支出に関する書類の作成及び手続きに関すること (物品調達、外注契約書の作成、証憑類の管理、帳簿の作成、必要に応じて源泉徴収票の作成等)、成果報告書の取りまとめに関すること 等があげられますが、提案者と話し合いの上、役割を決めて頂くことになります。

 

 


Q4-25


開発作業に必要な設備や備品は、原則として、リースあるいはレンタルとなっていますが、購入して使用することは認められますか?


A4-25


原則は開発期間分に係るコスト(期間分のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、取得価格が50万円未満のもので、購入して使用するのが妥当であると判断できるものについては、費用として認める場合があります。



Q4-26


提案者が使うパソコンは購入できますか?


A4-26


A4-25の通りで、購入して使用するのが妥当であると判断できるものについては、購入することも可能です。



Q4-27


個人の資格で応募する時、人件費算出基準はどうなりますか?


A4-27


最も基本的なのは、その人の現在の収入からの人件費基準を適用していただくことです。給与所得者以外で収入からの人件費基準を適用することが困難な場合はその人の能力に見合うと認められうる人件費基準を用いて下さい。なお、契約時には、人件費単価を証明する資料をIPAに提出していただきます。



(3)開発期間


Q4-31


予め決められている開発期間よりも短縮して契約することは、できますか?


A4-31


はい、できます。この事業では、原則として、本年6月から翌年2月末までを開発期間としておりますが、開発に支障をきたさない範囲で開発期間を短縮して、契約することが可能です。



Q4-32


提案内容は複数年の開発としているのですが、開発が終了するまで複数年支援していただけるのですか?


A4-32


いいえ、開発自体が複数年を要するものであっても基本的に定められた開発期間での契約となります。期間の長い開発プロジェクトの場合は、今回の開発期間でどの部分を重点的に開発するのか、提案者とPMの話し合いによって開発方針を決定して頂くことになります。従って、次年度については、再度新たに提案を行っていただくことになります。

 


(4)成果物の提出及び費用の支払い


Q4-41


成果物としてソフトウェア開発の内容を記した「成果報告書」を提出するようになっていますが、どの程度のものを提出すればよいですか?


A4-41


「成果報告書」は、A4版50枚以内を目安にまとめて提出していただきます。報告書の内容については、それを読む第三者が開発成果を充分に理解できるように、開発内容や開発成果とその特徴等をわかり易く記述していただきます。
なお、IPAでは開発成果の評価を各PMにお願いしており、PMから指示がある場合はその指示に従い、特に指示がない場合はIPAが提示する作成例に従って記述していただくこととしています。



Q4-42


委託金の支払いは、委託業務完了後にしかもらえないのですか?


A4-42


いいえ、委託金の支払いにつきましては、委託業務完了前でも、概算払い請求の手続きを行うことにより、委託費の一部について支払いを受けることができます。 なお、概算払いは、支出実績に基づいて請求いただき、契約額の7割程度までをお支払いするものとし、残額は契約終了後に実績報告書の内容の審査を行った後で委託金額を確定してからお支払いします。また、支出見込み分の請求は、見積書や請求書を提出していただくことになります。



Q4-43


委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか?


A4-43


いいえ、契約額を超えた分については、お支払いすることができません。契約時に予め委託契約額を決めさせていただきますので、それを上限に支出実績に応じて委託金の支払いをさせていただきます。



(5)成果物に係る知的財産権の取扱い


Q4-51


成果物に係る知的財産権の取扱いのところで、「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか?


A4-51


下記の経済産業省のホームページにあります。
  http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000087/



Q4-52


「成果物に係る知的財産権については、産業活力再生特別措置法に基づき、開発を実施した個人又はグループに帰属し、」とありますが、IPA並びにプロジェクト管理組織の知的財産権の扱いはどうなりますか?


A4-52


契約時に契約書で定める「確認書」を提案者からIPAに提出していただきますと、IPA並びにプロジェクト管理組織には権利が帰属しないことになります。この結果、成果物の販売利益等については、全て提案者個人又はグループのものとなります。ただし、例外としてIPAに提出される成果報告書に係る著作権については、IPAに帰属します。



Q4-53


知的財産権は、自分の所属する組織等に譲渡できますか?


A4-53


はい、手続きを行うことにより譲渡が可能となります。 具体的には、所属する組織等への譲渡についても、他に譲渡する場合と同様に、契約書で定める譲渡通知書をIPAに提出していただくことで可能となります。但し、本事業の趣旨から言って、不当に安い譲渡対価で個人からその所属組織等への権利譲渡は認められません。



(6)プロジェクトの対外的な対応


Q4-61


これまでに、当事業で採択された人が多くのマスメディアに登場していましたが、マスコミへの対応はどうされているのですか?


A4-61


IPAにマスコミからの取材依頼がある度に、必ず本人に確認を取った上で連絡先をマスコミの担当者に伝える等の対応をしてきました。これからも本人の希望を重視してIPAでは対応させていただきます。



Q4-62


事業化については、成果をより多くの人に知って頂く機会がないとなかなか個人だけで行動するのは難しいと思うのですが、IPAとしてはどのように考えているのですか?


A4-62


IPAでは、毎年、開発成果の展示・発表を開催し、多くの方に開発成果を認知していただけるよう対応してます。 2004年度は、5月11日〜14日に東京ビッグサイトでIPA総合イベント(IPAX Spring 2004)をビジネスショウに併設して開催し、多数の開発者の方にこれまでの開発成果を広く一般に紹介する場を提供しています。
また、当未踏ソフトウェア創造事業のホームページで、開発者・成果の近況(下記URL)を毎年公表するなどし、多くの人に成果を知っていただくよう対応をしています。

  http://www.ipa.go.jp/jinzai/esp/kinkyou/index.html



5.審査方法等


Q5-1


審査はPMが行うとのことですが、提案者の希望で個別にプレゼンテーションを行うことはできますか?


A5-1


必要に応じてPMが個別にヒアリングを実施することはありますが、提案者からの希望でプレゼンテーションを行うことは出来ません。 なお、PMがヒアリングを実施する場合の時期は、PMの審査状況にもよりますが、提案者に連絡して4月下旬頃に行われると思われます。



Q5-2


途中段階での審査状況については、教えていただけるのですか?


A5-2


個別の問い合わせについては、お答えできません。郵送による結果通知があるまで、お待ちになってください。



6.応募方法等


Q6-1


公募要領・申請書・提案書は、どこで入手できますか?


A6-1


応募書類については、一切、印刷物を作成しておりません。IPAの当事業ホームページよりダウンロードしてご対応の程お願いします。
なお、申請書および提案書の定型フォーマットは、日本人PMとAlan Kay PMではファイルが異なりますので、ダウンロード時は特に注意してください。



Q6-2


申請・提案書(様式1&様式2)は、Excelで、提案テーマ詳細説明(様式3)については、Wordもしくは一太郎でダウンロード可能な定型フォームがありますが、それを使用できる環境がありません。どうしたらよろしいですか?


A6-2


ダウンロード可能な定型フォームに拘る必要はありません。いずれの環境もない場合には、提案者が持っている環境で作成いただければ結構です。ただ、一般的に普及していないソフトを使われますとIPA及びPMの環境では対応できなくなりますので、できるだけExcel、Word、一太郎、Adobe Acrobat、RTF、HTMLのいずれかのファイル形式での作成にご協力ください。なお、その他のファイル形式での応募については、「応募に関する問い合わせ先」までお問い合わせ下さい。
但し、いずれの場合も、定型フォームに準じて作成し、記入項目には漏れがないよう注意してください。



Q6-3


提案テーマ詳細説明(様式3)は、定まったフォームがありません。自由に作成しても良いということですか?


A6-3


提案テーマ詳細説明(様式3)の作成については、別紙1〜11のPM毎の記入要領に従い作成してください。なお、見易くするため、枠組みをしたりするのはご自由に行っていただいて結構です。



Q6-4


開発者が複数の場合、申請書(様式1)の略歴欄に、全ての開発者を記載することになっておりますが、全ての開発者を記載しないと駄目ですか?


A6-4


申請書に記載のなかった開発者とは、契約を結ぶことはできません。 必ず申請書には、全ての開発者を記載してください。



Q6-5


様式2で「提案テーマに関する知的財産権の権利情報を全て記載のこと」となっておりますが、必ずこの情報を記載しなくては駄目ですか?


A6-5


はい、駄目です。必ず今回の提案テーマの開発に関する全ての権利情報を記載してください。もちろん、ご自身が持つ権利だけでなく、外注分や第三者の持つ権利についても記載してください。もし、記載漏れの事実が判明した場合には、契約を解除することもありますのでご注意ください。



Q6-6


「申請受付は、電子申請によりIPA Webサイト上で行います。」とのことですが、郵送、宅配便、持込は駄目ですか?


A6-6


はい、駄目です。 但し、PCやインターネット環境等の問題が発生し、どうしても電子申請での応募が不可能な状況にある場合には、未踏ソフトウェア創造事業事業事務局(05mitou-kobo@ipa.go.jp)まで早めにお問い合わせ下さい。



Q6-7


電子申請では、電子申請を行うために事前に電子(クライアント)証明書の発行依頼を行わなければいけないそうですが、その証明書を取得するまでの時間が2〜3日かかるとのことで、できましたら電子申請ではなく電子メールで提案書類を送付してもよろしいでしょうか?


A6-7


電子メールでの提案受付は、セキュリティーの問題やIPA内のシステムの都合上、受け付けることができません。このため、電子申請に備え、電子申請のためのクライアント証明書の発行依頼をお早めに行ってください。電子申請については、下記URLをご覧の上、ご対応ください。
  https://www.ipa.go.jp/about/densinsei/tejun/e-ipa.html



Q6-8


電子申請を行う際注意しなければ行けない点はどこですか?


A6-8


電子申請のための証明書が組み込まれたPCで電子申請を行ってください。
A6-7のURLにある電子申請の申請手順に従って、先ずはクライアント証明書をPCに組み込み、この証明書が組み込まれたPCで電子申請を行ってください。



Q6-9


電子申請の手順がわからない場合や、証明書のインストール等がうまくいかない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?


A6-9


電子申請の手順・方法に関する問い合わせについては、IPAのシステム管理グループ(sysg@ipa.go.jp)までお問い合わせください。平日の午前9:30〜午後6:15の間は、お電話でのお問い合わせも受け付けております。



Q6-10


申請・提案書(様式1&様式2)、提案テーマ詳細説明(様式3)などの記入方法がわからない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?


A6-10


提案書類の記載内容に関するお問合せについては、未踏ソフトウェア創造事業事業事務局(05mitou-kobo@ipa.go.jp)までお問い合わせください。



Q6-11


「未踏」公募に複数応募予定ですが、電子申請のための「クライアント証明書」依頼を応募数分行う必要はありますか?


A6-11


電子申請で複数の応募をされる場合でも、電子申請のためのクライアント証明書の発行依頼は、1回だけ行っていただければ結構です。



Q6-12


複数応募する場合は、別々に電子申請する必要がありますか?


A6-12


はい、複数応募される場合は、申請PM毎および提案テーマ毎に必ず1件ずつ電子申請して下さい。



Q6-13


電子申請は、3月31日(木)の17時00分で締め切られるとのことですが、申請時にトラブルが発生し、緊急の問い合わせを行わなければならなくなった時は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?


A6-13


締め切り間際のトラブルも予想されますが、提案者の電子申請の利用環境等をIPAでは把握できない部分もあり、締め切り日であっても特別の対応で望むことはいたしません。通常通りに、A6-9及びA6-10のお問い合わせ先にご連絡ください。

できるだけ余裕を持って申請していただくようにお願いいたします。



Q6-14


電子申請を行った後にファイルを付け忘れた場合や差し替えを行いたくなった場合は、どうすればよろしいのでしょうか?


A6-14


本公募においては、以下のように対応して下さい。
(1)受付け期限の2週間前までは応募内容の変更が可能ですので、電子申請マニュアル(http://www.ipa.go.jp/about/densinsei/manual/index.html)に掲載している「電子申請システムユーザー操作マニュアル」の「3.3 応募内容変更」の手順に従って変更してください。

(2)受付け期限まで2週間以下になりますと、応募内容の変更ができなくなりますので、ファイルの添付忘れ等がないよう充分に注意して電子申請を行って下さい。

それでも、ファイルを付け忘れたことに気づいた場合や、その他どうしても差し替えが必要な場合は、提出期限内に限り再申請することを認めます。但し、再申請を行った場合は、(1)テーマ名、(2)申請PM氏名、(3)代表者氏名、(4)当初申請時の受付番号、(5)再申請時の受付番号、を「応募に関する問い合わせ先」(05mitou-kobo@ipa.go.jp)へ必ずお知らせ下さい。


 


7.結果通知


Q7-1


採択・不採択通知は、いつ頃の予定ですか?


A7-1


5月末あるいは6月初めを目処に各申請者に申請書毎に結果通知を郵送で行います。それ以前には、結果通知にかかる問い合わせについて、何もお答えできませんのでご遠慮ください。



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ご利用条件


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