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IPAトップ>IT人材の発掘・育成関連>未踏ソフトウェア創造事業>平成15年度 「未踏ユース」FAQ



1.公募要領(全般)について
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Q1-1 |

ミレニアム・プロジェクトとは、何ですか? |
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A1-1
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新しいミレニアム(千年紀)の始まりを目前に控えた1999年の12月に、人類の直面する課題に応え、新しい産業を生み出す大胆な技術革新に取り組むこととした政府が進める新しい千年紀のプロジェクトを「ミレニアム・プロジェクト」といいます。具体的には、夢と活力に満ちた次世紀を迎えるために、今後の我が国経済社会にとって重要性や緊要性の高い情報化、高齢化、環境対応の三つの分野について、技術革新を中心とした産学官共同プロジェクトを構築し、明るい未来を切り拓く核を作りあげるものです。当事業は、このミレニアム事業予算枠で実施されます。
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2.提案者の資格
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Q2-1 |

公募説明会に参加しなくても応募はできますか?
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A2-1
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はい、できます。
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Q2-2 |

提案者の資格は、全て満たしていなければならないのですか? |
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A2-2
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はい、満たしていなければ駄目です。
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Q2-3 |

独創的なアイデアを自分は持っていると思うのですが、それを実現するためのソフトウェア開発力がありません。このような人でも応募することはできますか? |
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A2-3
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はい、基本的には応募可能です。具体的に何を開発するのか、そのためには何をしたら良いのかが明確になっていれば、外部の業者等を活用した計画で応募することも可能です。その場合でも、審査に当たっては、独創的なソフトウェア技術や研究開発要素の点で秀でた提案であるかは留意します。
なお、担当PMから特に指定がある場合にはそちらの条件を優先します。今年度はPMの竹内郁雄教授の公募要領を見て頂くとお判りいただけますように、基本的には自分でプログラミングすることをもとめています。提案内容と、プログラム作成能力をにらみ最終的にはPMが判断します。
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Q2-4 |

提案者の資格のうち、「個人又は個人からなるグループであること。」とされていますが、会社に所属する人でも、応募はできますか? |
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A2-4
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はい、できます。独創的なアイデアを持つ個人(スーパークリエータ)を発掘することが本事業の趣旨ですが、会社等の組織に所属する人も、個人もしくはグループとして応募できます。ただし、開発の結果得られる成果物に係る知的所有権等については個人に帰属することを前提に、所属組織から開発業務に従事すること(例えば、兼業等の社内手続き)について、了解を得ることが必要条件になります。
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Q2-5 |

グループで応募する場合は、各人の所属する組織が異なっても良いですか? |
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A2-5
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構いませんが、それぞれに組織の了承が必要です。(Q2-4参照)
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Q2-6 |

大学教授・助教授・講師・助手が応募しても良いですか? |
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A2-6
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はい、構いません。但し、年齢など他の資格要件を満足していることが前提です。
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Q2-7 |

海外在住の日本人ですが、海外在住でも応募はできますか? |
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A2-7
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はい、できます。定住していることと、絶えず連絡が取れる環境があればOKです。
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Q2-8 |

日本在住の外国人ですが、開発期間中に帰国の予定があります。応募しても構わないですか? |
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A2-8
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この場合は、応募しないでください。開発期間中に帰国される場合には、その時点で契約を解除することになります。また、提案内容に基づいた成果が得られないことが予想されるため、開発期間中(来年2月末まで)に帰国予定の人は応募しないでください。外国人が応募できるのは、開発期間中、日本に滞在されることが条件です。
また提案書などは日本語で書いて頂くことを条件にしていることをご了解ください。
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Q2-9 |

日本在住の外国人ですが、来年度以降も外国人は応募できますか? |
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A2-9
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今年度は日本在住の外国人の皆様は応募できます。しかしこの条件が来年度も同様か否かは現時点では不明です。応募資格が変わることも有り得ます。
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Q2-10 |

提案者の資格のうち、「雇用関係にある組織に所属する個人又はグループが提案をおこなう場合には、本事業による支援措置を受け、且つその開発成果の取扱いについて4.(7)に示す条件の適用を、所属組織が予め了解していること。また、未成年者の場合は父母もしくは同等の親族、保護者等が契約当事者(法定代理人)となること。
となっていますが、所属組織から事前の了解がなければ、応募できないのですか? |
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A2-10
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開発者が雇用関係にある組織に所属する場合には、採択後に所属組織とのトラブルを防ぐためにも、事前に了解を得てください。IPAでは、採択決定後に所属組織からの書面による承諾書の提出をいただいていますが、もし、その提出がない場合には、契約を行うことはできません。
なお、雇用関係ではない組織に所属する場合には承諾書は不要です。具体例としては、開発者が学校教職員の場合は所属する学校の承諾書提出が必要ですが、学生の場合は所属する学校の承諾書は必要ありません。
また未成年の場合は契約当事者とはなれません。その場合はご両親、保護者などが契約当事者となることが必要です。事前にご了承を得ておくことをお勧めします。
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Q2-11 |

現在、会社に勤めているのですが、採択時にIPAから「開発をお願いする」旨の委嘱依頼文書を所属組織長あてに出していただくことは可能ですか? |
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A2-11
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はい、可能です。
ご希望の方に委嘱依頼文書をお出しすることが出来ます。採択決定時にご請求の程お願いします。
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Q2-12 |

「プロジェクト管理組織」は法人格でないと駄目ですか? |
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A2-12
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はい、駄目です。
プロジェクト管理組織については、法人格を持つことを条件としています。
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Q2-13 |

プロジェクト管理組織は、自分が所属する会社でも良いですか? |
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A2-13
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はい、結構です。
ただ微妙な問題があります。ユースではプレゼンテーションでプロジェクト管理組織とのマッチングを行い、プロジェクト管理組織から採択の意志表明があるものを採択する(最終採択はPMが決定しますが)わけですから、ここでのプレゼンテーションの出来、不出来(上手か下手かではありませんが)が採否を決定します。
予め、所属する会社が採択することを決定しているような場合はそもそもこのスキームから言うとおかしいと思います。しかし今年度はそれをNGにするとはしておりません。所属する会社をプロジェクト管理組織と見込んで応募することは構いませんが、PMの最終判定でどう評価されるかは分かりません。
またプロジェクト管理組織も公募し、IPAにより審査されますから、プロジェクト管理組織として相応しいか否かは別に問われることになります。
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Q2-14 |

プロジェクト管理組織に対して、何か条件はありますか? |
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A2-14
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2001年11月18日付け国税庁次長からの「消費税滞納未然防止のための協力依頼について」の文書により、契約時には、直近の納税証明書(消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書。複写機等による写しをもって代えることができる。)を提出いただき、消費税及び地方消費税について、納付期限をすぎた未納税額がないことを確認することになりましたので、未納税額がない法人であることが条件となります。
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Q2-15 |

大学がプロジェクト管理組織となることは可能ですか? |
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A2-15
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大学との委託契約は可能ですが、契約にあたっては、調整すべき事項が多く、双方にとって相当の工数を要するものと予想されます。プロジェクト管理組織候補として応募される際にその点の確認をされてから、申請された方がよろしいかと思います。
具体的には国公立と私学では異なりますが、
1. 国公立の教授、助教授、講師などいわゆる「教員」は兼業が可能ですが、事務員は公務員ですので兼業が許されないことがあります。予め所属する大学にご確認願います。
2. 私学は原則上記の様な規制は無いと思われますが、
予め所属する大学にご確認願います。いずれも応募される前に本件是非ご確認してから応募されることを希望します。
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Q2-16 |

グループの中に28歳以上のメンバーがいてもよいですか? |
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A2-16
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駄目です。
ユースは若い開発者を支援する事業です。メンバーにも同様の資格を要求します。
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Q2-17 |

グループの中に未踏ソフトウェア創造事業経験者がいてもよいですか? |
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A2-17
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残念ながら駄目です。多くの若手開発者にチャンスを与えるのが趣旨ですので、未踏本体経験の無い方々で、チャレンジして頂きたくお願い致します。
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Q2-18 |

未踏ソフトウェア創造事業(本体)に応募しており結果待ちですが未踏ユースに応募することは可能でしょうか? |
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A2-18
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応募自体は可能です。
但し、未踏ソフトウェア創造事業(本体)に採択が決まった段階で未踏ユースでの採択の権限を逸します。これはより多くの方にチャンスを与えるための措置です。ご了承ください
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3.公募の対象
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Q3-1 |

応募するテーマは、現在、特許申請中です。特許申請中の内容と重複しても応募できますか? |
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A3-1
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はい、応募できます。なお、開発に当たって、既に存在している何物か(特許、プログラム等)を利用する場合は、予め、その内容を提案書(様式2)に記述してください。もし、権利情報についての記述が提案書になかった場合には、契約を解除することもあります。
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4.契約条件

(1)契約形態
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Q4-11 |

委託契約方式とは、どのような契約ですか? |
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A4-11
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委託契約は、契約書に定める目的のために労務の提供自体が行われることに意味があり、その履行割合(実績)に応じて対価が支払われる形態の契約です。費用の支出に関しては、証憑類の提出や報告書等の作成が義務付けられますが、請負契約のように仕様書どおりの最終成果物を提出しなければ、費用が支払われないというものではありません。
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Q4-12 |

契約形態は、「委託契約方式とします。また、委託契約はIPAと提案者及びプロジェクト管理組織の三者契約とします。」となっていますが、IPAと提案者の二者契約とすることはできないのですか? |
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A4-12
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プロジェクト管理組織が加わった三者契約の目的は、
(1) プロジェクト管理組織の採択意志のあることが採択の条件の一つである。
(2) 開発者の育成構想や開発成果の活用構想などのサポートをおこなう。
(3) 提案者の協力の下に開発成果物に係る成果報告書、委託契約に伴う作業日報、経費支出にかかる実績報告書等の書類作成を提案者に代わり、行うことにより、提案者の負担を軽減し、提案者に開発作業に専念していただくためのものです。
この趣旨をご理解ください
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Q4-13 |

内容の違うテーマで複数応募した場合、複数採択される可能性はあるのですか? |
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A4-13
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より多くの人に支援を行わせていただきますので、複数応募されましても、採択は一つのテーマに限らせていただきます。また、今年度の応募で既に未踏本体で採択された方も事業主旨からユースでは採択不可となります。ご了承ください。
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(2)プロジェクトの規模・範囲
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Q4-21 |

提案書の申請金額についてですが、これは提案内容を開発するために要する金額とすべきか、それとも開発期間(約8ヶ月間)に要する金額とすべきか、どちらで申請すべきでしょうか? |
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A4-21
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今回の開発期間は、今年の8月から来年の2月末までの約7ヶ月間を予定しています。この期間において、提案内容の開発に要する金額として申請を行ってください。複数年の提案内容のものにつきましても、来年2月末までに要する金額を記入してください。
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Q4-22 |

「1案件当たりの契約額は、300万円を限度とします。」と記されていますが、契約金額は、どの程度の範囲まで認められますか? |
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A4-22
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0〜300万円(プロジェクト管理組織費用を含む)です。その範囲で提案書を作成してください
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Q4-23 |

費用は、全額認められますか? |
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A4-23
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採択された場合でも、費用についてはPM等による調整が行われるため、申請金額がそのまま認められるとは限りません。また、認められる費用は公募要領にも記載されています通り、ソフトウェア開発、市場調査及びプロジェクト管理に必要なものを対象としますが、いずれも支出実績(エビデンスが必要)に応じて費用の支払いが行われます。
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Q4-24 |

プロジェクト実施管理組織の業務内容がよくわかりません。どのようなことをするのですか? |
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A4-24
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プロジェクト管理組織には、(1)オーディションに参加し開発者のプレゼンテーションを受け、採択する提案を選択する。(2)開発者の業務負担を軽減するために、開発以外の業務について提案者の協力を得て行っていただく。
(2)について具体的に説明すると以下のとおりです。
・ IPAとの連絡調整、契約に関する書類の作成及び手続きに関すること。
・経費支出に関する書類の作成及び手続きに関すること。(物品調達、外注契約書の作成、証憑類の管理、帳簿の作成、必要に応じて源泉徴収票の作成等)。
・成果報告書の取りまとめに関すること、開発者の育成や開発成果の活用などについて、開発者の相談に乗るなどして開発者をサポートする。
等があげられます。
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Q4-25 |

提案テーマについて、特許出願を行いたいのですが、その費用は認められますか? |
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A4-25
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特許の出願料等は、費用として認めることが出来ません。
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Q4-26 |

本事業で使用することを目的に開発機材を購入する場合、費用として認められますか? |
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A4-26
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原則は開発期間分に係るコスト(期間分のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、取得価格が20万円未満のもので、購入して使用するのが妥当と判断できるものについては、費用として認めます。
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Q4-27 |

提案者が使うパソコンは購入できますか? |
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A4-27
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Q4-26の通り購入して使用するのが妥当であれば、購入できます。
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Q4-28 |

「取得価格が20万円未満のもの」と記載されていますが、これは1台あたりの金額でしょうか?合計金額でしょうか? |
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A4-28
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購入機器1式あたりの金額です。
たとえばPC1式購入とは別に撮影機器が必要となる様な場合があれば、別に請求が可能です。
しかし、その必要性に関してはPM(およびIPA)が厳しくチェックします
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Q4-29 |

個人の資格で応募する時、人件費算出基準はどうなりますか? |
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A4-29
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特に人件費算出基準を設けてはいません。最も基本的なのは、その人の現在の収入からの人件費基準ですが、その人の能力に見合うと認められうる人件費基準を用いることもできます。なお、契約時には、人件費算出の説明資料を提出していただきます。
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(3)開発期間
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Q4-31 |

予め決められている開発期間よりも短縮して契約することは、できますか? |
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A4-31
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はい、できます。この事業では、本年6月末から翌年2月末までの約8ヶ月間を開発期間としておりますが、開発期間を短縮して契約する場合には、開発に支障をきたさない期間を設定して、契約することができます。
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Q4-32 |

提案内容は複数年の開発としているのですが、開発が終了するまで複数年支援していただけるのですか? |
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A4-32
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複数年の提案でありましても、基本は、単年度での契約となります。このため、開発については、提案者とPMの話し合いによって開発方針が決められます。支援はあくまでもIPAが定めた開発期間内(6月末〜翌年2月末)にかかる費用となります。
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(4)成果物の提出及び費用の支払い
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Q4-41 |

ソフトウェア開発の内容を記した成果物を提出するようになっておりますが、どの程度のものを提出すればよろしいですか? |
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A4-41
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IPAでは、PMに開発成果の評価をお願いしておりますが、開発者がPMに対して報告する書類と同じ物をIPAにも提出していただければ結構です。なお、開発を行ったことを確認するため開発ソフトウェアの提出及びソフト稼働時の画面コピーの提出もお願いします。
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Q4-42 |

委託金の支払いは、委託業務完了後にしかもらえないのですか? |
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A4-42
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委託金の支払いにつきましては、委託業務完了前でも、概算払い請求の手続きを行うことにより、委託費の一部について支払いを受けることができます。なお、概算払いは、支出実績に基づき複数回請求いただいても結構ですが、契約額の7割程度までをお支払いするものとし、残額は契約終了後にお支払いします。なお、支出見込みで概算請求をされる場合には、必ず見積書や請求書を提出してください。
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Q4-43 |

委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか? |
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A4-43
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委託契約額を決めさせていただきますので、それを上限に支出実績に応じて委託金の支払いをさせていただきます。なお、契約額を超えた分については、お支払いすることができません。
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(5)成果物に係る知的財産権等の取扱い
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Q4-51 |

成果物に係る知的所有権等の取扱いのところで、「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか? |

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Q4-52 |

「成果物に係る知的所有権等については、産業活力再生特別措置法に基づき、開発を実施した個人又はグループに帰属し、」とありますが、IPA並びにプロジェクト管理組織の知的所有権等の扱いはどうなりますか? |
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A4-52
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契約時に契約書で定める「確認書」(参考資料参照)を提案者からIPAに提出していただきますと、IPA並びにプロジェクト管理組織には権利が帰属しないことになります。
この結果、成果物の販売利益等については、全て提案者個人又はグループのものとなります。ただし、例外としてIPAに提出される成果報告書に係る著作権については、IPAに帰属します。
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Q4-53 |

知的所有権は、自分の所属する組織等に譲渡できますか? |
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A4-53
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「はい」、手続きを行うことにより譲渡が可能となります。ただし、所属する組織等への譲渡については、第三者の評価による適正価格に基づき譲渡が行われるものとし、譲渡の際は、契約書で定める譲渡通知書をIPAに提出していただくことになります。また、本事業の趣旨から言って、不当に安い譲渡対価での、個人からその所属組織等への権利譲渡は認められません。
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(6)プロジェクトの対外的な対応
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Q4-61 |

これまでに、当事業で採択された人が多くのマスメディアに登場していましたが、マスコミへの対応はどうされているのですか? |
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A4-61
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マスコミからの取材依頼がある度に、必ず本人に確認を取った上で連絡先をマスコミの担当者に伝える等の対応をしてきました。これからも本人の希望を重視してIPAでは対応させていただきます。
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Q4-62 |

事業化については、成果をより多くの人に知って頂く機会がないとなかなか個人だけで行動するのは難しいと思うのですが、IPAとしてはどのように考えているのですか? |
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A4-62
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IPAでは、プロジェクト完了後に成果発表会を行い、多くの方に理解をいただけるよう対応していきます。また、IPAの当事業のホームページ上に提案者が作成しているホームページのリンクを貼るなどして、多くの人に成果を知っていただくよう対応をしています
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6.開発の条件
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Q6-1 |

原則としては一人で開発する予定なのですが、自分一人では不安があります。経験者の方をグループに入れ、プログラムのチェック等(場合によってはコーディングも)を担当して頂こうと思っています。このような提案は可能ですか? |
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A6-1
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可能です。
しかしPMからのメッセージにもありますように、提案者自らがプログラミングすることをPMは要求しています。この趣旨を逸脱しない範囲での協力を得てください。友人知人がボランティアでこれに参加し、あなたを支援することまでは規制しません。予め外部の協力を前提にされている場合は、申請時にその旨、実施体制に明記してください。
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7.審査方法等
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Q7-1 |

審査はPMが行うとのことですが、提案者の希望で個別にプレゼンテーションを行うことはできますか? |
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A7-1
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必要に応じてPMが個別にヒアリングを実施することはありますが、提案者からの希望で個別にプレゼンテーションを行うことは出来ません。PM書面審査通過ののち、プロジェクト管理組織、PM、ならびにIPAの三者が会した場でプレゼンテーションを行っていただきます。なお、プレゼンテーションの実施時期については、5月下旬頃実施予定ですが、具体的にはPMの一次審査を通過した方に別途ご連絡致します。
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Q7-2 |

途中段階での審査状況については、教えていただけるのですか? |
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A7-2
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個別の問い合わせについては、お答えできません。郵送による結果通知があるまで、お待ちください。
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Q7-3 |

今年度のプレゼンテーションの日時はいつですか? |
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A7-3
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駄今年度のサポート組織とのマッチングプレゼンテーションは5月下旬に二日間で予定しています。
確定しだい関係者に別途ご連絡致します。
実施場所(予定):
文京グリーンコート・イーストウイング 3階会議室
住所:東京都文京区本駒込2丁目28番8号 (情報処理振興事業協会と同一住所ですが、別棟です。)
(参考) IPA事務所案内のURL: http://www.ipa.go.jp/
⇒ 電話と地図
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Q2-16 |

開発額が少額の場合、プロジェクト管理組織の収入が減るわけですが
この様な理由で不採択になることはありませんか? |
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A2-16
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危惧されることはありません。
プレゼンテーションに参加されるプロジェクト管理組織候補には、この審査スキームの本質をご理解頂き、提案内容と開発者を吟味して頂くようIPAから十分説明致します。
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8.応募方法等
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Q8-1 |

公募要領・申請書・提案書は、どこで入手できますか? |
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A8-1
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公募書類については、一切、印刷物を作成しておりません。IPAの当事業のホームページよりダウンロードしてご対応の程お願いします。
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Q8-2 |

申請書(様式1)及び提案書(様式2)は、EXCELで、提案テーマ詳細説明(様式3)については一般的なワードプロセッサで作成するようになってますがExcelなどは必須でしょうか? |
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A8-2
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一般的なワードプロセッサであれば特に構いません。しかし「一般的な」という定義が曖昧ですので、判断がつかなければ別途Mailでお問い合わせいただけますか。
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Q8-3 |

提案テーマ詳細説明(様式3)は、定まったフォームがありません。自由に作成しても良いということですか? |
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A8-3
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提案テーマ詳細説明(様式3)の作成については、PMの提案テーマ詳細説明記入要領に従い作成してください。なお、見易くするため、枠組みをしたりするのはご自由に行っていただいて結構です。
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Q8-4 |

開発者が複数の場合、申請書(様式1)の略歴欄に、全ての開発者を記載することになっておりますが、全ての開発者を記載しないと駄目ですか? |
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A8-4
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申請書に記載のなかった開発者とは、契約を結ぶことはできません。必ず申請書には、全ての開発者を記載してください。
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Q8-5 |

様式2で「提案テーマに関する知的所有権の権利情報を全て記載のこと」となっておりますが、必ずこの情報を記載しなくては駄目ですか? |
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A8-5
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はい、駄目です。必ず今回の提案テーマの開発に関する全ての権利情報を記載してください。もちろん、ご自身が持つ権利だけでなく、外注分や第三者の持つ権利についても記載してください。もし、記載漏れの事実が判明した場合には、契約を解除することもありますのでご注意ください。
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Q8-6 |

「提案書の提出は電子申請以外受付ません」とのことですが、郵便、持込、宅配便は駄目ですか? |
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A8-6
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全国で公募しておりますので地域毎の公平性を考え、提出期限内に提出されたことを証明するためと、事務の効率化などを勘案して電子申請を採用しています。ご協力ください。(プロジェクト管理組織の応募資料の一部に郵送を認めているものがあります。)
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Q8-7 |

複数テーマ応募する場合は、別々に送信する必要がありますか? |
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A8-7
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複数応募される場合でも提案テーマ毎に別々に送信してください。
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Q8-8 |

クライアント証明書の有効期限が2週間と短かったので応募するぎりぎりまで取得しなかったが改善できないか? |
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A8-8
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クライアント証明書の有効期間は5年です。
ご指摘の2週間というのはクライアント証明書取得後ご自分のクライアントにダウンロードするまでの猶予期間です。
クライアント証明入手後2週間以内にダウンロードされないまま置いておかれますと2週間で失効します。一度ダウンロードされたクライアント証明書は5年間有効です。
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Q8-9 |

電子申請の手順がわからない場合や、証明書のインストール等がうまくいかない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?? |
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A8-9
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電子申請の手順・方法に関する問い合わせについては、IPAのシステム管理グループ(sysg@ipa.go.jp)までお問い合わせください。平日の午前9:30〜午後6:15の間は、お電話でのお問い合わせも受け付けております。(03-5978-7519)
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Q8-10 |

申請書(様式1)及び提案書(様式2)、提案テーマ詳細説明(様式3)などの記入方法がわからない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?
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A8-10
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提案書類の記載内容に関するお問合せについては、未踏ソフトウェア創造事業事業(未踏ユース)事務局(esp-youth@ipa.go.jp)までお問い合わせください。
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9.結果通知
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Q9-1 |

採択・不採択通知は、いつ頃の予定ですか? |
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A9-1
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一次審査(書類)結果は5月中旬、二次審査(プレゼンテーション)結果は6月下旬を目処に申請書毎に結果通知を行います(基本は郵送、状況によっては郵送前にメールにて速報としてお知らせすることもあり得ます)。いずれにしても申請者からの採択結果に関するお問い合わせについては、何もお答えできませんのでご遠慮ください。
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