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IPAトップ>IT人材の発掘・育成関連>未踏ソフトウェア創造事業>平成15年度「未踏ソフト」二次公募FAQ

更新履歴
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5月7日
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第2次公募に関するQ&Aを公開しました。
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1.公募要領(全般)について
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Q1-1
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ミレニアム・プロジェクトとは、何ですか?
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A1-1
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新しいミレニアム(千年紀)の始まりを目前に控えた1999年の12月に、人類の直面する課題に応え、新しい産業を生み出す大胆な技術革新に取り組むこととした政府が進める新しい千年紀のプロジェクトを「ミレニアム・プロジェクト」といいます。
具体的には、夢と活力に満ちた次世紀を迎えるために、今後の我が国経済社会にとって重要性や緊要性の高い情報化、高齢化、環境対応の三つの分野について、技術革新を中心とした産学官共同プロジェクトを構築し、明るい未来を切り拓く核を作りあげるものです。 当事業は、このミレニアム事業予算枠で実施されます。
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2.提案者の資格
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Q2-1
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提案者の資格は、全て満たしていなければならないのですか?
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A2-1
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はい、満たしていなければ駄目です。
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Q2-2
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独創的なアイデアを自分は持っていると思うのですが、それを実現するためのソフトウェア開発力がありません。このような人でも応募することはできますか?
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A2-2
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はい、応募は可能です。但し、坂村PMは、採択基準としてプログラミングのスキルを重視され、審査にあたってはプログラミングテストが実施されます。審査基準の詳細は、坂村PMの公募要領をご覧ください。
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Q2-3
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これまでの未踏ソフトウェア創造事業で既に2回以上採択されている場合は応募できないのですか?
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A2-3
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はい、応募できません。 申し訳ありませんが、より多くの人に支援を行わせていただくため、これまでに本事業に2回以上採択された方は応募対象外とさせていただきました。なお、上記回数は、開発代表者か共同開発者かに関わらず、これまでに開発者として採択された回数の累積値です。
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Q2-4
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天才プログラマー/スーパークリエータと認定されましたが、未踏ソフトウェア創造事業には1回しか採択されていません。応募できないのでしょうか?
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A2-4
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はい、応募できません。 独創的なアイデアを持つ個人(スーパークリエータ)を発掘することが本事業の趣旨であり、天才プログラマー/スーパークリエータと認定された方には、未踏ソフトウェア創造事業を卒業し、新しい人にチャンスを与えていただきたいと考えております。
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Q2-5
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天才プログラマー/スーパークリエータと認定された人と同じプロジェクトの共同開発者でしたが、応募できないのでしょうか?
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Q2-6
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提案者の資格のうち、「個人又は個人からなるグループであること。」とされていますが、会社に所属する人でも、応募はできますか?
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A2-6
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はい、できます。 独創的なアイデアを持つ個人(スーパークリエータ)を発掘することが本事業の趣旨ですが、会社等の組織に所属する人も、個人もしくはグループとして応募できます。ただし、開発の結果得られる成果物に係る知的所有権等については個人に帰属することを前提に、所属組織から開発業務に従事すること(例えば、兼業等の社内手続き)について、了解を得ることが必要条件になります。
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Q2-7
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グループで応募する場合は、各人の所属する組織が異なっても良いですか?
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A2-7
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構いません。但し、各人が各々の所属する組織からQ2-6に示す了解を得ることが必要条件になります。
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Q2-8
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大学教授・助教授・講師・助手が応募しても良いですか?
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A2-8
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はい、構いません。
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Q2-9
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海外在住の日本人ですが、海外在住でも応募はできますか?
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A2-9
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はい、できます。 定住していることと、絶えず連絡が取れる環境があればOKです。
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Q2-10
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日本在住の外国人ですが、開発期間中に帰国の予定があります。応募しても構わないですか?
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A2-10
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この場合は、応募しないでください。開発期間中に帰国される場合には、その時点で契約を解除することになります。また、提案内容に基づいた成果が得られないことが予想されるため、開発期間中(来年2月末まで)に帰国予定の人は応募しないでください。外国人が応募できるのは、開発期間中、日本に滞在されることが条件です。
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Q2-11
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日本在住の外国人ですが、来年度以降も外国人は応募できますか?
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A2-11
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来年度については、まだ決まっておりませんが、応募資格が変わることも有り得ます。
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Q2-12
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提案者の資格のうち、「雇用関係にある組織に所属する個人又はグループが提案を行う場合には、本事業による支援措置を受けること、および開発成果が個人又はグループに帰属することについて、所属組織が予め了解していること。 」となっていますが、所属組織から事前の了解がなければ、応募できないのですか?
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A2-12
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開発者が雇用関係にある組織に所属する場合には、採択後に所属組織とのトラブルを防ぐためにも、事前に了解を得てください。IPAでは、採択決定後に所属組織からの書面による承諾書の提出をいただいていますが、もし、その提出がない場合には、契約を行うことはできません。なお、雇用関係ではない組織に所属する場合には承諾書は不要です。具体例としては、開発者が学校教職員の場合は所属する学校の承諾書提出が必要ですが、学生の場合は所属する学校の承諾書は必要ありません。
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Q2-13
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提案者の資格のうち、「案採択後のプロジェクト実施に当たっては、法人格を有したプロジェクト実施管理組織の協力を得ること。」となっておりますが、プロジェクト実施管理組織は、法人格でないと駄目ですか?
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A2-13
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はい、駄目です。プロジェクト実施管理組織については、法人格を持つことを条件としています。
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Q2-14
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プロジェクト実施管理組織は、自分が所属する会社でも良いですか?
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A2-14
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はい、結構です。
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Q2-15
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プロジェクト実施管理組織に対して、何か条件はありますか?
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A2-15
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2001年11月18日付け国税庁次長からの「消費税滞納未然防止のための協力依頼について」の文書により、契約時には、直近の納税証明書(消費税及び地方消費税について税務官署が発行する証明書。複写機等による写しをもって代えることができる。)を提出いただき、消費税及び地方消費税について、納付期限をすぎた未納税額がないことを確認することになりましたので、未納税額がない法人であることが条件となります。
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Q2-16
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大学をプロジェクト実施管理組織として、申請することは可能ですか?
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A2-16
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大学との委託契約は可能ですが、契約にあたっては、調整すべき事項が多く、双方にとって相当の工数を要するものと予想されます。できるだけ、企業等をプロジェクト実施管理組織として申請された方がよろしいかと思います。
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3.公募の対象
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Q3-1
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今年度の第1次公募で既に応募中ですが、今回の第2次公募に応募することはできますか?
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A3-1
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はい、できます。第1次公募に応募中の方も、今回の第2次公募に応募していただいて結構です。
但し、採択時には各開発者(含む共同開発者)には、第1次公募も含め、ひとつの採択テーマに専念していただきます。従って、複数の採択テーマの開発者となることはできません。
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Q3-2
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今年度の第1次公募で既に他のPMに応募たテーマと同一のテーマで今回の第2次公募に応募することはできますか?
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A3-2
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はい、できます。第1次公募で既に他のPMに同一テーマで応募されている場合は、テーマ申請書(様式1)の【同一テーマで複数のPMへ申請する場合】欄に既申請PM情報を記入して下さい。また、提案書の様式3はPM毎に記入要領が異なりますので、第2次公募に応募の場合は坂村PMの公募要領(別紙)に従って、様式3を作成してください
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Q3-3
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内容の違う別テーマで複数応募しても構わないですか?
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A3-3
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はい、結構です。 ただし、応募できるテーマは、3テーマまでとしてください。
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Q3-4
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応募するテーマは、現在、特許申請中です。特許申請中の内容と重複しても応募できますか?
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A3-4
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はい、応募できます。 なお、開発に当たって、既に存在している何物か(特許、プログラム等)を利用する場合は、予め、その内容を提案書(様式2)に記述してください。もし、権利情報についての記述が提案書になかった場合には、契約を解除することもあります。
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4.契約条件

(1)契約形態
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Q4-11
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委託契約方式とは、どのような契約ですか?
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A4-11
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委託契約は、契約書に定める目的のために労務の提供自体が行われることに意味があり、その履行割合(実績)に応じて対価が支払われる形態の契約です。費用の支出に関しては、証憑類の提出や報告書等の作成が義務付けられますが、請負契約のように仕様書どおりの最終成果物を提出しなければ、費用が支払われないというものではありません。
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Q4-12
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「委託契約はIPAと提案者及びプロジェクト実施管理組織の三者契約とします。」となっていますが、IPAと提案者の二者契約とすることはできないのですか?
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A4-12
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はい、二者契約とすることはできません。三者契約の目的は、提案者の協力の下に開発成果物に係る成果報告書、委託契約に伴う作業日報、経費支出にかかる実績報告書等の書類作成を提案者の指定する受託法人が行うことにより、提案者の負担を軽減し、提案者にはできるだけ開発作業に専念していただくためのものです。この趣旨をご理解ください
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Q4-13
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内容の違うテーマで複数応募した場合、複数採択される可能性はあるのですか?
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A4-13
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より多くの人に支援を行わせていただきますので、複数応募されましても、採択は一つのテーマに限らせていただきます。
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Q4-14
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内容の違う複数のテーマの共同開発者として応募した場合、複数採択される可能性はあるのですか?
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A4-14
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共同開発者として応募した複数のテーマが採択される可能性はありますが、共同開発者を含め、各開発者にはひとつの採択テーマに専念していただきます。従って、採択された複数テーマの共同開発者になっていた場合は、契約前に参加する採択テーマを1つ選んでいただき、他の採択テーマへの参加は辞退していただくことになります。
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(2)プロジェクトの規模・範囲
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Q4-21
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提案書の申請金額についてですが、これは提案内容を開発するために要する金額とすべきか、それとも開発期間に要する金額とすべきか、どちらで申請すべきでしょうか?
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A4-21
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第2次公募の開発期間は、今年の7月から来年の2月末までを予定しています。この期間において、提案内容の開発に要する金額として申請を行ってください。複数年の提案内容のものにつきましても、来年2月末までに要する金額を記入してください。
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Q4-22
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「1プロジェクト当たりの契約規模は、特に上限は設けていませんが、500万から3000万円程度を想定しています。」と記されていますが、契約金額は、どの程度の範囲まで認められますか?
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A4-22
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今年度の本事業は、16名のPMにより事業が実施され、一人のPMが採択できる金額を総額5千万円としています。このため、この範囲内が契約額となりますが、この範囲内でも複数の提案プロジェクトを採択するため、金額が高い場合には採択されない場合もあります。ちなみに、昨年度の場合ですと、1案件あたりの最高額が3,900万円(税込)、最低額は190万円(税込)でした。
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Q4-23
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費用は、全額認められますか?
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A4-23
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採択された場合でも、費用についてはPM等による調整が行われるため、申請金額がそのまま認められるとは限りません。 また、認められる費用は公募要領にも記載されています通り、ソフトウェア開発、市場調査及びプロジェクト管理に必要なものを対象としますが、いずれも支出実績に応じて費用の支払いが行われます。
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Q4-24
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プロジェクト実施管理組織の業務内容がよくわかりません。どのようなことをするのですか?
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A4-24
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プロジェクト実施管理組織には、提案者の業務負担を軽減するために、提案者の協力を得て、開発以外の事務的な業務を行っていただきます。 具体的には、 IPAとの連絡調整、契約に関する書類の作成及び手続きに関すること。 経費支出に関する書類の作成及び手続きに関すること (物品調達、外注契約書の作成、証憑類の管理、帳簿の作成、必要に応じて源泉徴収票の作成等)。 成果報告書の取りまとめに関すること 等があげられますが、提案者と話し合いの上、役割を決めて頂くことになります。
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Q4-25
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提案テーマについて、特許出願を行いたいのですが、その費用は認められますか?
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A4-25
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特許出願に関わる経費は、開発費用として認めることが出来ません。特許出願は、新規のアイデアや技術を出願人の権利として保護するものです。原則として、IPAはその権利を譲り受けないものとしていますので、権利保持者となる出願人(=開発者)の方に自己負担で出願していただいております。
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Q4-26
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本事業で使用することを目的に開発機材を購入する場合、費用として認められますか?
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A4-26
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原則は開発期間分に係るコスト(期間分のリース、レンタル料もしくは減価償却費)のみが費用の対象となりますが、取得価格が50万円未満のもので、購入して使用するのが妥当と判断できるものについては、費用として認める場合があります。
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Q4-27
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提案者が使うパソコンは購入できますか?
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A4-27
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Q4-26の通りで、購入して使用するのが妥当と判断できるものについては、購入することも可能です。
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Q4-28
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個人の資格で応募する時、人件費算出基準はどうなりますか?
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A4-28
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最も基本的なのは、その人の現在の収入からの人件費基準ですが、その人の能力に見合うと認められうる人件費基準を用いることもできます。 なお、契約時には、人件費算出の説明資料を提出していただきます。
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(3)開発期間
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Q4-31
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予め決められている開発期間よりも短縮して契約することは、できますか?
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A4-31
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はい、できます。この事業では、本年7月から翌年2月末までを開発期間としておりますが、開発に支障をきたさない範囲で開発期間を短縮して、契約することができます。
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Q4-32
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提案内容は複数年の開発としているのですが、開発が終了するまで複数年支援していただけるのですか?
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A4-32
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複数年の提案でありましても、基本は、単年度での契約となります。このため、開発については、提案者とPMの話し合いによって開発方針が決められます。次年度の契約については、再び提案を行っていただくことになります。
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Q4-33
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第2次公募で「本年度は前期(本年7月から11月末まで)の約5ヶ月間と、後期(来年1月から2月末まで)の約2ヶ月間の2回に分けて契約を行い、各契約期間毎に成果物を提出していただくことになります。」とありますが、後期(来年1月から2月末まで)は2ヶ月間の開発成果物をだすのですか?
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A4-33
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各契約終了時に、プロジェクト実施管理組織と協力して、成果報告書と実績報告書をとりまとめて提出していただきますが、後期の成果報告書は開発の全期間(前期+後期)の開発内容に対する成果報告書としてまとめていただきます。
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(注)
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イ.
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成果報告書
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…
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開発したソフトウェアについてまとめたもの
(内容詳細は、Q4-41を参照ください。)
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ロ.
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実績報告書
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…
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ソフトウェア開発に要した経費支出をとりまとめたもの
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(4)成果物の提出及び費用の支払い
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Q4-41
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成果物としてソフトウェア開発の内容を記した「成果報告書」を提出するようになっておりますが、どの程度のものを提出すればよろしいですか?
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A4-41
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IPAでは、PMに開発成果の評価をお願いしておりますが、開発者がPMに対して報告する書類と同じ物をIPAにも提出していただければ結構です。 なお、開発を行ったことを確認するため開発ソフトウェアの提出及びソフト稼働時の画面コピーの提出もお願いします。
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Q4-42
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委託金の支払いは、委託業務完了後にしかもらえないのですか?
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A4-42
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委託金の支払いにつきましては、委託業務完了前でも、概算払い請求の手続きを行うことにより、委託費の一部について支払いを受けることができます。 なお、概算払いは、支出実績に基づいて請求いただき、契約額の7割程度までをお支払いするものとし、残額は契約終了後に実績報告書の内容の審査を行った後で委託金額を確定してからお支払いします。また、支出見込み分の請求は、見積書や請求書を提出していただくことになります。
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Q4-43
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委託契約は、実績に応じた支払いがされるとのことですが、契約額を超えた分については、支払いを受けられるのでしょうか?
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A4-43
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契約時に予め委託契約額を決めさせていただきますので、それを上限に支出実績に応じて委託金の支払いをさせていただきます。なお、契約額を超えた分については、お支払いすることができません
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(5)成果物に係る知的財産権等の取扱い
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Q4-51
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成果物に係る知的所有権等の取扱いのところで、「産業活力再生特別措置法」に基づきとありますが、その資料はどこで入手できますか?
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Q4-52
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「成果物に係る知的所有権等については、産業活力再生特別措置法に基づき、開発を実施した個人又はグループに帰属し、」とありますが、IPA並びにプロジェクト実施管理組織の知的所有権等の扱いはどうなりますか?
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A4-52
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契約時に契約書で定める「確認書」(参考資料参照)を提案者からIPAに提出していただきますと、IPA並びにプロジェクト実施管理組織には権利が帰属しないことになります。この結果、成果物の販売利益等については、全て提案者個人又はグループのものとなります。ただし、例外としてIPAに提出される成果報告書に係る著作権については、IPAに帰属します。
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Q4-53
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知的所有権は、自分の所属する組織等に譲渡できますか?
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A4-53
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「はい」、手続きを行うことにより譲渡が可能となります。 ただし、所属する組織等への譲渡については、第三者の評価による適正価格に基づき譲渡が行われるものとし、譲渡の際は、契約書で定める譲渡通知書をIPAに提出していただくことになります。また、本事業の趣旨から言って、不当に安い譲渡対価での、個人からその所属組織等への権利譲渡は認められません。
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(6)プロジェクトの対外的な対応
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Q4-61
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これまでに、当事業で採択された人が多くのマスメディアに登場していましたが、マスコミへの対応はどうされているのですか?
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A4-61
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IPAにマスコミからの取材依頼がある度に、必ず本人に確認を取った上で連絡先をマスコミの担当者に伝える等の対応をしてきました。これからも本人の希望を重視してIPAでは対応させていただきます。
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Q4-62
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事業化については、成果をより多くの人に知って頂く機会がないとなかなか個人だけで行動するのは難しいと思うのですが、IPAとしてはどのように考えているのですか?
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A4-62
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IPAでは、プロジェクト完了後に成果発表会を行い、多くの方に理解をいただけるよう対応していきます。 また、IPAの当事業のホームページ上に提案者が作成しているホームページのリンクを貼るなどして、多くの人に成果を知っていただくよう対応をしています。
平成15年度は、5月20日〜23日に東京ビッグサイトでIPA総合イベントをビジネスショウに併設して開催するとともに、9月末に東京国際フォーラムで未踏ソフトウェア創造事業をテーマとしたデモ展示やセミナーの開催を予定しており、これらのイベントを通じてこれまでの開発成果を広く一般に紹介いたします。
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5.審査方法等
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Q5-1
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審査はPMが行うとのことですが、提案者の希望で個別にプレゼンテーションを行うことはできますか?
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A5-1
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必要に応じてPMが個別にヒアリングを実施することはありますが、提案者からの希望でプレゼンテーションを行うことは出来ません。 なお、ヒアリングの実施時期については、PMの審査状況にもよりますが、提案者に連絡して4月中、下旬から5月初め頃迄には行われる予定です。
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Q5-2
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途中段階での審査状況については、教えていただけるのですか?
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A5-2
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個別の問い合わせについては、お答えできません。郵送による結果通知があるまで、お待ちになってください。
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6.応募方法等
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Q6-1
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公募要領・申請書・提案書は、どこで入手できますか?
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A6-1
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公募書類については、一切、印刷物を作成しておりません。IPAの当事業ホームページよりダウンロードしてご対応の程お願いします。
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Q6-2
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申請書(様式1)及び提案書(様式2)は、Excelで、提案テーマ詳細説明(様式3)については、Wordもしくは一太郎でダウンロード可能な定型フォームがありますが、それを使用できる環境がありません。どうしたらよろしいですか?
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A6-2
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ダウンロード可能な定型フォームに拘る必要はありません。いずれの環境もない場合には、提案者が持っている環境で作成いただければ結構です。ただ、一般的に普及していないソフトを使われますとIPA及びPMの環境では対応できなくなりますので、できるだけExcel、Word、一太郎、Adobe Acrobat、RTF、HTMLのいずれかのファイル形式での作成にご協力ください。なお、その他のファイル形式での応募については、「応募に関する問い合わせ先」までお問い合わせ下さい。
但し、いずれの場合も、定型フォームに準じて作成し、記入項目には漏れがないよう注意してください。
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Q6-3
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提案テーマ詳細説明(様式3)は、定まったフォームがありません。自由に作成しても良いということですか?
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A6-3
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第2次公募の提案テーマ詳細説明(様式3)の作成については、坂村PMの記入要領に従い作成してください。なお、見易くするため、枠組みをしたりするのはご自由に行っていただいて結構です。
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Q6-4
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開発者が複数の場合、申請書(様式1)の略歴欄に、全ての開発者を記載することになっておりますが、全ての開発者を記載しないと駄目ですか?
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A6-4
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申請書に記載のなかった開発者とは、契約を結ぶことはできません。 必ず申請書には、全ての開発者を記載してください。
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Q6-5
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様式2で「提案テーマに関する知的所有権の権利情報を全て記載のこと」となっておりますが、必ずこの情報を記載しなくては駄目ですか?
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A6-5
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はい、駄目です。必ず今回の提案テーマの開発に関する全ての権利情報を記載してください。もちろん、ご自身が持つ権利だけでなく、外注分や第三者の持つ権利についても記載してください。もし、記載漏れの事実が判明した場合には、契約を解除することもありますのでご注意ください。
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Q6-6
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「申請受付は、電子申請によりIPA Webサイト上で行います。」とのことですが、郵送、宅配便、持込は駄目ですか?
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A6-6
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はい、駄目です。 但し、PCやインターネット環境等の問題が発生し、どうしても電子申請での応募が不可能な状況にある場合や添付資料の容量合計が10MByteを超える場合には、未踏ソフトウェア創造事業事業事務局(mailto: )まで早めにお問い合わせ下さい。
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Q6-7
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電子申請は、電子申請を行うために事前に電子(クライアント)証明書の発行依頼を行わなければいけないそうですが、その証明書を取得するまでの時間が2〜3日かかるとのことで、できましたら電子申請ではなく電子メールで提案書類を送付してもよろしいでしょうか?
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Q6-8
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電子申請を行う際注意しなければ行けない点はどこですか?
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A6-8
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電子申請のための証明書が組み込まれたPCで電子申請を行ってください。
電子申請の方法(手順1〜手順5)を参照し、クライアント証明書をPCに組み込み、この証明書が組み込まれたPCで電子申請を行ってください。
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Q6-9
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電子申請の手順がわからない場合や、証明書のインストール等がうまくいかない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?
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A6-9
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電子申請の手順・方法に関する問い合わせについては、IPAのシステム管理グループ(mailto: )までお問い合わせください。平日の午前9:30〜午後6:15の間は、お電話でのお問い合わせも受け付けております。
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Q6-10
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申請書(様式1)及び提案書(様式2)、提案テーマ詳細説明(様式3)などの記入方法がわからない場合は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?
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A6-10
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提案書類の記載内容に関するお問合せについては、未踏ソフトウェア創造事業事業事務局(mailto: )までお問い合わせください。
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Q6-11
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「未踏」公募に複数応募予定ですが、電子申請のための「クライアント証明書」依頼を応募数分行う必要はありますか?
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A6-11
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電子申請で複数応募される場合でも、電子申請のためのクライアント証明書の発行依頼は、1回だけ行っていただければ結構です。
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Q6-12
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複数応募する場合は、別々に電子申請する必要がありますか?
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A6-12
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はい、複数応募される場合は、提案テーマ毎に手順6の公募受付で1件ずつ電子申請して下さい。
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Q6-13
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電子申請は、4月10日(木)の23時59分で締め切られるとのことですが、申請時にトラブルが発生し、緊急の問い合わせを行わなければならなくなった時は、どこに連絡すればよろしいのでしょうか?
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A6-13
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締め切り間際のトラブルも予想されますが、提案者の電子申請の利用環境等をIPAでは把握できない部分もあり、締め切り日であっても特別の対応で望むことはいたしません。深夜ですので、コンピュータだけの対応となります。
できるだけ余裕を持って申請していただくようにお願いいたします。。
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Q6-14
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電子申請を行った後にファイルを付け忘れた場合や差し替えを行いたくなった場合は、どうすればよろしいのでしょうか?
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A6-14
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本公募においては、電子申請で一度手続きを行ったものはファイルの追加や差し替えができません。従って、ファイルの添付忘れ等が内容充分に注意して電子申請を行っていただくようお願いいたします。それでも、ファイルを付け忘れた場合やどうしても差し替えを行いたい場合には、提出期限内に限り再申請することを認めます。なお、再申請を行った場合は、「応募に関する問い合わせ先」(mailto: )へ、(1)テーマ名、(2)申請PM氏名、(3)代表者氏名、(4)当初申請時の受付番号、(5)再申請時の受付番号を、必ずお知らせ下さい。
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7.結果通知
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Q7-1
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採択・不採択通知は、いつ頃の予定ですか?
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A7-1
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今回の第2次公募の場合、申請者には、6月末を目処に申請書毎に結果通知を郵送で行います。結果通知にかかる問い合わせについては、何もお答えできませんのでご遠慮ください。
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