| 開示請求に関する相談 請求内容の特定 |
法人文書ファイル管理簿や窓口における打合せ等により、開示請求する内容(法人文書)を決めてください。 | ||
| 原 則 30 日 |
開示請求書の提出 (開示請求手数料の納付) |
・開示請求書に所要の記載事項を記入し、開示請求料300円を事前に指定の銀行口座に振り込むか300円分の郵便小為替と一緒に、情報公開窓口に提出してください。窓口への提出は郵送でも可能です。 ・手数料は、情報公開窓口に直接来所された場合に限り、現金によって納付することも可能です。 |
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| 開示請求書の補正 |
開示請求書の記載内容に不備等があった場合に必要になります。ただし、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には参入されません。 | ||
| 開示等の決定 |
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| 開示決定通知書等の受領 | |||
開示実施申出書の提出 (開示実施手数料の納付/手数料の減免手続き |
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| 法人文書の開示実施 (閲覧・写し等の受領) |
開示決定等に不服がある場合 | ||
| 不服申立 | |||
| 更なる開示の申出 | 情報公開審査会 | ||