武力攻撃事態における国民の保護のための措置に関する法律(第36号5項)に基づき、国民の保護に関する業務計画を公表いたします。
独立行政法人情報処理推進機構 国民保護業務計画 (平成18年3月)
独立行政法人情報処理推進機構 国民保護業務計画
第1章 総則
1. 計画の目的
(1)独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15 年法律第79 号。以下「事態対処法」という。)」第1 章第2 条第6 項に基づき、指定公共機関として定められている。
(2)この計画は、指定公共機関であるIPAが「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112 号。以下「国民保護法」という。)」第36 条第1 項に基づき定めるものである。
(3)この計画は、「国民の保護に関する基本指針(平成17 年3 月25 日閣議決定。以下「指針」という。)」に基づき国民の情報セキュリティの確保に資するため必要なIPAの活動に係る事項の基本を定めることを目的とする。
2. 計画の実施に当たっての基本方針
(1)IPAは、指針に基づき、平素より国民の情報セキュリティの確保並びに国及び地方公共団体(以下「国等」という。)の情報セキュリティ確保に資するために必要な活動(以下「必要な活動」という。)として以下のものを行う。
- 国内外の情報セキュリティ対策を行う研究機関(緊急対策を行う機関を含む)と連携をとり情報交換を行う。
- 情報セキュリティ対策を行う事業者との緊密な連絡体制を確立する。
- 情報セキュリティ対策に係る情報の収集から提供まで迅速に行う。
- 情報セキュリティ対策を行う適切な人材を確保する。
(2)この計画の実施に当たっては、国等及びその他国民保護措置に係わる関係諸機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携を図り、必要な活動が的確かつ迅速に行われるよう努めるものとする。
3. 計画の修正
この計画は、常に検討を加え、必要があると認められるときには、これ
を修正する。
第2章 必要な活動に従事するための体制の確立
1. 組織・連絡体制の整備
国等からの通知又は要請があった場合には、常に、その内容を正確かつ迅速に伝達できるように、通信手段を整備するとともに、関係機関との連絡体制を整備する。
2. 職員の体制
必要な活動に従事することができるよう適切に職員を配置する。なお、武力攻撃事態等の緊急事態にあたっては、別途定めるところにより、理事長の指揮の下、収集した情報等を基に評価・検討を行い、職員の安全に配慮しつつ可能な範囲で国等が行う国民保護措置への技術的支援を行う体制を整備する。
3. 教育訓練
必要な活動を適切に実施するため、必要となるマニュアルを作成し、職員に周知するとともに、活動手順、使用する機器等の使用方法、関係機関との連携等について習熟を図る。
4. 機材の整備
平常時から必要な活動を実施するため必要となる機器等の整備・点検を行う。
第3章 必要な活動に関する具体的事項
1. 活動事項
この計画においてIPAが行う必要な活動は、以下のとおりとする。
- (1)連絡体制の確立
- (2)関係機関との連携・協力及び情報の収集・伝達
- (3)インターネット観測システムによる情報収集及び提供
- (4)脆弱性関連届出情報の分析
- (5)ウイルス・不正アクセス届出情報の分析
- (6)その他必要な活動の円滑な実施を図るために不可欠な事項
2. 活動内容
- (1)連絡体制の確立
平素より情報セキュリティ対策を行う研究機関及び事業者と、情報の収集及び提供が正確かつ迅速に行える連絡体制をとる。
- (2)関係機関との連携・協力及び情報の収集・伝達
関係機関と情報共有を図り、連携を密にする。
- (3)インターネット観測システムによる情報収集及び提供
- インターネット観測システムを使用し、インターネット上で脅威となる現象等の発生兆候の監視、情報収集及び分析を行う。
- 観測活動の中で予兆が認められる場合は、その内容を分析し、経済産業省に報告を行う。
- (4)脆弱性(ソフトウエア等における安全性上の問題箇所)関連届出情報の分析
脆弱性関連届出情報の分析を行い、システムに与える影響度及び対処法を広く周知する。
- (5)ウイルス・不正アクセス届出情報の分析
ウイルス・不正アクセス届出情報の分析を行い、システムに与える影響度及び対処法を広く周知する。
- (6)その他必要な活動を円滑に実施するために不可欠な事項
3. その他の協力
国等からさらなる支援を求められた時は、出来得る限りの協力を行う。